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第98条【経済における国の役割】、第99条【各種経済主体の振興、中央銀行の役割】、第100条【国内投資及び外国投資の保障】、第101条【労働者及びその他の生産部門による経済計画の立案、実行及び管理への参加】、第102条【環境の保護、天然資源の保全、開発及び合理的な利用、大洋間運河の建設及び合理的な利用】、第103条【各種の所有形態の保障】、第104条【企業及び経済活動の自由】、第105条【基本的な公共サービスの提供、教育、保健及び社会保障サービス、消費者及び利用者の権利の保護、公共サービスのコンセッションの管理】

第6編【国民経済、農地改革及び財政】

第1章【国民経済】

第98条 経済における国の主要な役割は、国家の持続可能な人間開発を実現すること、国民の生活条件を改善すること及び良好な生活を追求するために富のより公正な分配を行うことである。
国は、民間部門及び労働者が、民主的な統治及び完全な法的保障の枠組みの中で経済、生産及び労働活動を行い、国の経済的及び社会的な発展に貢献できるよう条件を整備し、生産活動を促進する役割を果たすものとする。
国は、公共政策及び社会政策を通して、公共機関の機能及び効率性の向上、手続きの簡素化、正規部門への参入障壁の低減、社会保障の適用範囲及び社会給付の改善並びに既存の正規企業の事業の促進を図り、民間部門の発展に役割を果たすものとする。
これは、コンセンサスの追求における恒久的な対話の下で、政府と中小企業及び大企業部門並びに労働者との間の協調モデルを通して推進されるものとする。

第99条 国は、国家の総合的な開発を推進する責任を負い、共通善の管理者として、国家の特殊な、社会的、部門的及び地域的な利益及び必要を保障するものとする。国は、経済的及び社会的な民主主義を保障するために、民間、国、協同組合、団体、コミュニティ、家庭、共同及び混合的な所有形態並びに経済及び企業の経営を保護、育成及び促進する責任を負う。
国は、消費者及び利用者の権利を保護するために、経済主体間の自由で健全な競争文化を促進及び保護する。全ての事項は、関連する法律に従うものとする。
経済活動の主体は基本的に私人である。民間イニシアティブの主体的な役割が認められ、広義には、大企業、中小企業、零細企業、協同組合、団体及びその他の企業が含まれる。
中央銀行は通貨制度の規制機関である。国立銀行及びその他の国立の金融機関は、振興、投資及び開発のための金融手段であり、中小生産者に重点を置いてその債権を多様化するものとする。国は、その存立及び運営を不可分の形で保障する責任を負う。
国は、企業の自由並びに民間及び国有の銀行及びその他の金融機関の設立を保障する。これらは、関連する法律に従い、銀行及びその他の金融機関の監督当局によって監督、規制及び監査される。国及び民間の対外貿易、保険及び再保険の活動は、法律によって規制されるものとする。
国は、民間、協同組合、団体、コミュニティ及び混合部門の支援を受けて、自由企業及び自由市場の枠組み内で、農村及び都市部門に対するマイクロクレジットを深化及び拡大させる代替金融手段を導入し、幅広い資金調達を奨励する公共及び民間の政策の推進に努めるものとする。

第100条 国は、国家主権及び労働者の労働権を損なうことなく、国家の社会的経済発展に寄与するよう、国内投資及び外国投資を保障する。また、インフラ、特にエネルギー、道路及び港湾の改善及び開発に必要な中長期的な投資を促進、規制及び奨励する公共・民間プロジェクトを推進する法的枠組みを保障するものとする。

第101条 労働者及びその他の生産部門は、公的にも私的にも、国が推進する対話、連携及び合意のモデルに従い、より良い教育及び訓練、生産組織の形態の改善、近代技術の採用、新たな生産資本への投資並びにインフラ及び公共サービスの改善を通して生産性を高めることを目的とする、経済計画の立案、実行及び管理に参加する権利を有する。

第102条 天然資源は国有財産である。国は、環境の保護、天然資源の保全、開発及び合理的な利用に責任を負う。国は、国益のために必要な場合、透明性ある公的な手続きの下で、これらの資源の合理的な利用のための契約を締結することができる。
国は、その有利な地理的位置を考慮して、法律に従い、大洋間運河の建設及び合理的な利用のための契約を締結し、又はコンセッションを付与することができる。外国企業による投資の場合、雇用を促進するために国内企業とのコンソーシアムの形成を考慮するものとする。これに関する法律の承認、改正又は廃止には、ニカラグア国民議会の総議員の60%以上の賛成を要する。

第103条  国は、公共、民間、協同組合、団体、コミュニティ、共同、家庭及び混合的な所有形態を保障する。これらの財産は、全て混合経済の一部を構成し、国家のより高度な社会の利益に服し、社会的機能を果たし、全て法的規定に従って同等の権利及び特権を有する。これらの財産の法的な所有及び保有の権利を妨げてはならない。ただし、関連する法律にそのように規定されている場合を除く。

第104条 この憲法に定めるいずれかの所有形態に基づいて組織された企業は、法律及び国の経済政策の前に平等を享受する。経済的イニシアティブは自由である。
経済活動の完全な実施は、社会的理由又は国益のために法律によって課される以外のいかなる制限もなく、保障されるものとする。

第105条 国は、エネルギー、通信、水、輸送、道路インフラ、港湾及び空港の基本的な公共サービスの国民への提供を推進、促進及び規制する義務を負う。国民がこれらを利用することは、譲ることのできない権利である。これらの分野における民間投資及びその方法並びに民間主体への開発コンセッションの付与は、各場合における法律によって規制されるものとする。
教育、保健及び社会保障サービスは、国の不可分の義務である。国は、それらを排除することなく提供し、改善及び拡大する義務を負う。そのようなサービスの施設及びインフラは国有財産であり、いかなる方法によっても処分することはできない。教育及び保健の労働者は、この部門を対象とする計画、プログラム及びプロジェクトの立案、実行及び監視に参加し、対応する法律に従うものとする。
母子プログラムの遂行を優先して、国民の弱者層に無料の医療を保障する。家庭及びコミュニティの保健モデルを発展させる。国の保健及び教育サービスを拡大及び強化する。保健及び教育分野における民間サービス設立の権利を保障するものとする。
国は、商品及びサービスの品質管理を保障し、基本的な消費財の投機及び買占めを防止する義務を負う。国は、関連する法律を通して、消費者及び利用者の権利の推進及び保護を保障するものとする。
民間に供与される公共サービス利用のためのコンセッションは、関連する法律に従い、透明性のある公的なプロセスの下で実施される。その運営において、効率性及び競争力、国民の満足度並びに国の労働法の遵守という基準が遵守されなければならない。

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