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第221条【既存の法律の効力】、第222条【既存の政治機関の権限】、第223条【既存の最高裁判所の権限】、第224条【既存の控訴裁判所の権限】、第225条【国家安全保障裁判所の廃止】、第226条【新行政区画への移行のための法律】、第227条【最初の元老院議員選挙の選挙区】、第228条【暫定憲法の廃止】、第229条【採択、公布及び施行】

第8編【経過規定及び最終規定】 第221条  施行されている法律及び規則は、この憲法に反しない限り、廃止又は改正されるまで、引き続き効力を有する。 第222条  移行期の政治機関は、この憲法の定める対応する機関が有効に設置されるまで、引き続き職務を執行し、移行期の憲法に従ってその権限を行使する。 民主主義を支える機関は、新たな議会が設置され次第、当然解散する。 ただし、議会は、必要に応じて組織法により、民主主義を支えるその他の機関を設置することができる。 第223条  憲法院、国務院及び司法裁判所が設置されるまでの間、最高裁判所は、この憲法によって付与される権限を行使する。 第224条  行政裁判所が設置されるまでの間、控訴裁判所は、行政控訴院に付与される権限を行使する。 第225条  国家安全保障裁判所は、この憲法が施行される時に解散する。 第226条 (コンゴ民主共和国憲法の一部を改正する2011年1月20日法律第11/002号第1条による改正) プログラム法により、この憲法の第2条に規定する新しい州の設置手続について定めるものとする。 その間、コンゴ民主共和国は、法人格を有するキンシャサ市及び以下の10の州によって構成される。:Bandundu州、Bas-Congo州、Equateur州、Kasaï Occidental州、Kasaï Oriental州、Katanga州、Maniema州、Nord-Kivu州、Province Orientale州及びSud-Kivu州。 第227条  この憲法の第2条に列挙する州は、最初の議会の元老議員の選挙区を構成する。 選挙法により、元老議員の選挙においてキンシャサ市に追加定数を割り当てる条件について定めるものとする。 第228条  第222条第1段の規定を損なうことなく、2003年4月4日の移行期の憲法は廃止される。 第229条  国民投票によって採択されたこの憲法は、共和国大統領によって公布され次第、発効するものとする。 ・ コンゴ民主共和国憲法(2006)【私訳】へ戻る。

第218条【改正手続】、第219条【戦争又は緊急事態宣言下での改正禁止】、第220条【憲法改正の限界】

第7編【憲法の改正】 第218条 (コンゴ民主共和国憲法の一部を改正する2011年1月20日法律第11/002号第1条による改正) 憲法改正の発議権は以下の者に属する。: (1)共和国大統領 (2)政府。閣議における審議を経るものとする。 (3)議会の各議院。その議員の過半数によって発議するものとする。 (4)コンゴ国民。この場合、100,000人が、いずれかの議院に対する請願書によって意見を表明するものとする。 これらの発議はそれぞれ国民議会及び元老院に提出され、各議院の絶対多数決により、改正案又は請願の是非が決定される。 改正は、改正案又は請願が、共和国大統領の召集による国民投票で承認された場合にのみ確定される。 ただし、国民議会及び元老院が議会の合同会議で、その議員の5分の3以上の賛成によって承認した場合、改正案又は請願は国民投票に付されない。 第219条  戦争、緊急事態、戒厳令、共和国が暫定大統領によって統治されている間、又は国民議会及び元老院の自由な会議が妨げられている間は、改正を行うことができない。 第220条  共和制の国家形態、普通選挙の原則、代表制の政府形態、共和国大統領の人数及び任期、司法権の独立、政治的多元主義及び労働組合は、いかなる憲法改正の対象とすることもできない。 個人の権利及び自由を減殺し、又は州及び地方分権団体の特権を縮減することを目的とする憲法改正は、明確に禁止する。 ・ コンゴ民主共和国憲法(2006)【私訳】へ戻る。

第213条【大統領による交渉及び批准】、第214条【法律による批准又は承認が必要な場合】、第215条【国際条約及び協定の法律に対する優位】、第216条【憲法院の違憲宣言】、第217条【アフリカの統合を促進する条約及び協定】

第6編【国際条約及び協定】 第213条  共和国大統領は、国際条約及び協定を交渉及び批准する。 政府は、閣議の審議を経て、批准の対象とならない国際協定を締結する。国民議会及び元老院に報告するものとする。 第214条  平和条約、通商条約、国際機関及び国際紛争の解決に関する条約及び協定、財政に関するもの、法律の規定を修正するもの、人の身分に関するもの並びに領域の交換及び追加に関するものは、法律によってのみ批准又は承認することができる。 いかなる領域の割譲、交換又は追加も、国民投票によるコンゴ国民の合意がなければ効力を生じない。 第215条  正式に締結された国際条約及び協定は、その公布の時から、法律よりも優位な効力を有する。ただし、各条約又は協定について、相手国によるその適用を条件とする。 第216条  憲法院が、共和国大統領、首相、国民議会議長若しくは元老院議長又は国民議員の10分の1以上若しくは元老議員の10分の1以上の諮問に応じ、国際条約又は協定に憲法に反する条項が含まれていると宣言した場合、批准又は承認は、憲法が改正された後にのみ行うことができる。 第217条  コンゴ民主共和国は、アフリカの統合を促進するために、主権の一部放棄を伴う連合又は共同体に関する条約又は協定を締結することができる。 ・ コンゴ民主共和国憲法(2006)【私訳】へ戻る。

第212条【設置及び職務】

第5編【民主主義を支える機関】 第2章【メディア通信最高会議】 第212条  法人格を有するメディア通信最高会議を設置する。 その任務は、法律に従い、報道及びあらゆるマスメディアの自由及び保護を保障することである。 情報に関する倫理規定の遵守、並びに政党、団体及び市民による公式の情報通信メディアへの公平なアクセスを保障する。 メディア通信最高会議の構成、権限、組織及び運営は、組織法によって定めるものとする。 ・ コンゴ民主共和国憲法(2006)【私訳】へ戻る。

第211条【設置及び職務】

第5編【民主主義を支える機関】 第1章【独立国家選挙委員会】 第211条  法人格を有する独立国家選挙委員会を設置する。 独立国家選挙委員会は、選挙プロセスの組織、特に選挙人の登録、選挙人名簿の作成、投票及び開票の作業並びに国民投票について責任を負う。 選挙及び国民投票の正常なプロセスを保障する。 組織法により、独立国家選挙委員会の組織及び運営について定めるものとする。 ・ コンゴ民主共和国憲法(2006)【私訳】へ戻る。

第208条【設置】、第209条【任務及び権限】、第210条【組織及び運営を定める法律】

第4編【経済社会会議】 第208条  コンゴ民主共和国に経済社会会議を設置する。 第209条  経済社会会議の任務は、共和国大統領、国民議会、元老院及び政府から付託された経済的及び社会的な問題について助言することである。 独自の判断で、国家の経済的及び社会的な発展を促進するであろうと認める改革について、政府及び州の注意を喚起することができる。 第210条  組織法により、経済社会会議の組織及び運営について定めるものとする。 ・ コンゴ民主共和国憲法(2006)【私訳】へ戻る。

第207条【慣習上の組織の容認】

第3編【統治機構】 第2章【州】 第3節【慣習上の組織】 第207条  慣習上の組織は認められる。 憲法、法律、公の秩序及び善良の風俗に反しない限り、地方の慣習に従って委任される。 公選の公職を執行しようとする慣習上の首長は、この憲法の第197条第3段の規定が適用されない限り、選挙に従う義務を負う。 慣習上の組織は、国民の統合及び団結を促進する義務を負う。 法律により、慣習上の首長の地位について定めるものとする。 ・ コンゴ民主共和国憲法(2006)【私訳】へ戻る。

第204条【州の専属的管轄事項】、第205条【議会及び州議会の管轄事項の原則及び例外】、第206条【州政府による国の法律の施行】

第3編【統治機構】 第2章【州】 第2節【国及び州の権限配分】 第204条  この憲法のその他の規定を損なうことなく、以下の事項は、州の専属的管轄事項とする。: (1)州の開発計画。 (2)州間の協力。 (3)州及び地方の公務員。 (4)市民の身分に関する規則の適用。 (5)州の財政。 (6)州の公的債務。 (7)州の必要による国内借入金。 (8)国の法律に基づく不動産に関する権利の発行及び保全。 (9)小規模な国境貿易の組織化。 (10)国の法律に基づく、州の公共サービス、公共施設及び公企業の組織及び運営。 (11)州及び地方の利益に適う公共事業及び契約。 (12)州に必要な財産の取得。 (13)中央政府の定める基準に基づく、幼児教育、初等教育、中等教育、職業教育及び特別教育並びに市民の識字教育。 (14)国の法律に基づく、州法の遵守を保障するための罰金又は懲役の賦課。 (15)州内の通信。 (16)州及び地方の租税及び関税、特に固定資産税、賃貸収入に対する租税及び自動車税。 (17)国の法律に基づく、州の最低賃金の設定。 (18)国家公務員のキャリア職員の地位に基づく医療スタッフの配置、並びに国家計画に基づく衛生プログラム及び風土病撲滅キャンペーンの策定。:州の衛生及び予防サービスの組織、国の医事法及び薬事法の適用及び監督、治療サービス、慈善及び宣教サービス、医学研究所並びに医薬品サービスの組織、並びに一次医療の組織及び推進。 (19)国家計画の一般的基準に基づく、州の利益に適う鉱業、鉱物学、産業及びエネルギーに関する計画の策定並びにその実施。 (20)国家計画の一般基準に基づく、農業及び林業に関する計画の策定及びその実施、国家公務員のキャリア職員の地位に基づく農業スタッフの配置、農業、林業、狩猟及び漁業並びに環境、自然保護並びに野生動物の捕獲に関する国の法律の適用、農業キャンペーンの組織及び監督、並びに農産物の価格の設定。 (21)国家公務員のキャリア職員の地位に基づく、獣医スタッフの州への配置、動物衛生キャンペーンのプログラムの策定、並びに国境及び検疫所における獣医衛生に関する警察措置の適用。 (22)伝染病に対する予防接種キャンペーンの組織、家畜に関する研究所及び診療所の組織、国の獣医に関する法律の適用、並びに基本的な健康増進の組織。 (23)観光、歴史的...

第201条【憲法規定】、第202条【国の専属的管轄事項】、第203条【国及び州の共管的管轄事項】

第3編【統治機構】 第2章【州】 第2節【国及び州の権限配分】 第201条  中央政府と州の間の権限の配分は、この憲法によって定めるものとする。 中央政府の専属的管轄事項、中央政府と州の共管的管轄事項又は州の専属的管轄事項のいずれかに該当するものとする。 第202条  この憲法のその他の規定を損なうことなく、以下の事項は、中央政府の専属的管轄事項とする。: (1)外交。外交関係並びに国際条約及び協定を含む。 (2)外国貿易の規制。 (3)外国人の国籍、身分及び警察措置。 (4)犯罪人引渡し、移民並びにパスポート及びビザの発給。 (5)対外的な安全保障。 (6)国防 (7)国家警察 (8)国家公務員 (9)共和国の財政。 (10)第174条に基づく所得税、法人税及び個人税の賦課。 (11)共和国の公的債務。 (12)共和国又は州の必要による対外借入金。 (13)共和国の必要による国内借入金。 (14)通貨、その発行及び通用力。 (15)度量衡 (16)税関及び輸出入関税。 (17)銀行並びに銀行活動及び証券取引に関する規制。 (18)外国為替の規制。 (19)文学、芸術及び工業の財産権並びに特許。 (20)郵便及び電気通信。電話、電信、ラジオ放送、テレビ放送及び衛星放送を含む。 (21)海上及び内陸における航行、航空路線、鉄道、道路、及び2つ以上の州若しくは共和国の領域と外国の領域を結ぶ自然若しくは人工の通信路、又は国の法律により、全て州の区域内に位置していても、国益に適うと宣言されたもの。 (22)中央政府又は州政府によって設立又は助成される大学及び科学技術又は高等専門職の教育機関で、国の法律により、国益に適うと宣言されたもの。 (23)共和国の全領域に適用される教育標準の設定。 (24)第34条の規定を損なうことなく、共和国に必要な財産を取得すること。 (25)国益に適う農業、林業及びエネルギーのプログラムを策定し、州の利益に適うプログラムを調整すること。 農産物事務所及びこれと同一視される機関、並びに国家公務員のキャリア職員の地位に基づく幹部の配属。 狩猟及び漁業、自然保護(植物及び動物)、捕獲、養殖並びに動物由来の食料品及び獣医に関するエネルギー、農業及び林業の規制。 (26)エネルギー又は放射線による危険からの保護及び放射性物質の除去。 (27)経済大国によ...

第195条【州の機関】、第196条【州の構成、下位行政区画】、第197条【州議会】、第198条【州政府】、第199条【州間の合意】、第200条【州知事会議の設置】

第3編【統治機構】 第2章【州】 第1節【州政治機関】 第195条  州の機関: (1)州議会 (2)州政府 第196条  州は、この憲法の第3条に定める原則に従って組織される。 州内の行政区画は、組織法によって定めるものとする。 第197条 (コンゴ民主共和国憲法の一部を改正する2011年1月20日法律第11/002号第1条による改正) 州議会は州の審議機関である。州に留保された管轄事項を審議し、州政府並びに州及び地方の公共サービスを監督する。 州法によって立法する。 その議員を州議員と称する。 普通、直接かつ秘密選挙又は共同選挙によって選出され、任期は5年とし、更新することができる。 共同選挙される州議員の定数は、州議会の議員の10分の1を超えてはならない。 この憲法のその他の規定を損なうことなく、第100条、第101条、第102条、第103条、第107条、第108条、第109条及び第110条の規定は、州議会及びその議員に準用される。 重大かつ永続的な政治的危機が州の機関の正常な運営を中断させる恐れがある場合、共和国大統領は、閣議で審議し、国民議会及び元老院の事務局と協議した上で、大統領令によって州議会を解散することができる。この場合、独立国家選挙委員会は、解散後60日以内に州選挙を実施する。 不可抗力の場合、この期間は、独立国家選挙委員会が付託する憲法院によって最長120日まで延長することができる。 第198条 (コンゴ民主共和国憲法の一部を改正する2011年1月20日法律第11/002号第1条による改正) 州政府は、州知事、州副知事及び州大臣によって構成される。 州知事及び州副知事は、州議会内外において州議員によって選出され、任期は5年とし、1度限り更新することができる。共和国大統領令によって任命される。 州大臣は、州議会内外において州知事が任命する。 州政府の構成は、州の代表性を考慮するものとする。 州大臣の人数は10人を超えてはならない。 州知事は就任前に、州議会に州政府のプログラムを提出する。 このプログラムが州議会の議員の絶対多数決によって承認された場合、州大臣を任命するものとする。 州政府の閣僚は、州議会が不信任決議の動議を可決することにより、集団的又は個別的に解任される。 この憲法の第146条及び第147条の規定は、州政府の閣僚に準用される。 重...

第193条【非政治性、中立性、公平性】、第194条【組織及び運営を定める法律】

第3編【統治機構】 第1章【共和国の機関】 第7節【行政機関】 第193条  行政は非政治的、中立及び公平である。何人も、個人的又は党派的な目的のためにこれを利用してはならない。 公務員並びにこれと同一視されるあらゆる機関及びサービスが含まれるものとする。 第194条  組織法により、中央政府、州及び地方分権団体の公共サービスの組織及び運営について定めるものとする。 ・ コンゴ民主共和国憲法(2006)【私訳】へ戻る。

第187条【陸軍、空軍、海軍】、第188条【非政治性、文民統制】、第189条【人事及び指揮の基準】、第190条【他の軍事組織の禁止】、第191条【組織及び運営を定める法律】、第192条【最高国防会議】

第3編【統治機構】 第1章【共和国の機関】 第6節【国家警察及び軍】 第2款【軍】 第187条  軍は、陸軍、空軍、海軍及びそれらの支援部隊によって構成される。 その任務は、国家の領域及び国境の完全性を防衛することである。 法律の定める条件の下で、平時において、経済、社会及び文化の発展並びに人及びその財産の保護に従事するものとする。 第188条  軍は共和国のものである。全ての国民のために奉仕する。 何人も、国家反逆罪を犯し、これを自己の目的のために利用してはならない。 非政治的であり、文民当局に従属する。 第189条  あらゆる階級の人員配置及び指揮機能は、常に、いかなる場合も、体力、十分な教育及び信頼できる道徳性に関する客観的基準並びに州の公平な代表性を考慮するものとする。 第190条  何人も、国家反逆罪を犯し、軍、準軍事組織若しくは民兵を組織し、又は武装した若者を保持してはならない。 第191条  組織法により、軍の組織及び運営について定めるものとする。 第192条  最高国防会議を設置する。 最高国防会議は共和国大統領が主宰し、その不在又は支障がある場合は首相が主宰するものとする。 組織法により、最高国防会議の組織、構成、権限及び運営について定めるものとする。 ・ コンゴ民主共和国憲法(2006)【私訳】へ戻る。

第182条【責任】、第183条【非政治性】、第184条【文民統制】、第185条【人事及び指揮の基準】、第186条【組織及び運営を定める法律】

第3編【統治機構】 第1章【共和国の機関】 第6節【国家警察及び軍】 第1款【国家警察】 第182条  国家警察は、公共の安全、人及びその財産の安全、公の秩序の維持及び回復並びに上級当局の厳重な警護に責任を負う。 第183条  国家警察は非政治的である。コンゴ国民に奉仕するものとする。何人も、これを自己の目的のために利用してはならない。 国家警察は、この憲法及び共和国の法律に従い、国家の全領域で活動する。 第184条  国家警察は、地方の文民当局に従属し、内務省の責任下に置かれるものとする。 第185条  あらゆる階級の人員配置及び指揮機能は、常に、いかなる場合も、体力、十分な教育及び信頼できる道徳性に関する客観的基準並びに州の公平な代表性を考慮するものとする。 第186条  組織法により、国家警察の組織及び運営について定めるものとする。 ・ コンゴ民主共和国憲法(2006)【私訳】へ戻る。

第181条【設置及び権限】

第3編【統治機構】 第1章【共和国の機関】 第5節【財政】 第4款【国家平準化基金】 第181条  国家平準化基金を設置する。同基金は法人格を有する。 国家平準化基金の目的は、国民の連帯を保障し、州間及びその他の地方分権団体間の開発における不均衡を是正するために、公共投資のプロジェクト及びプログラムに資金を提供することである。 毎年、国家の歳入総額の10%を財務省が予算化する。 政府の監督下にある。 組織法により、その組織及び運営について定めるものとする。 ・ コンゴ民主共和国憲法(2006)【私訳】へ戻る。

第178条【設置及び任命】、第179条【構成、組織及び運営を定める法律】、第180条【権限】

第3編【統治機構】 第1章【共和国の機関】 第5節【財政】 第3款【会計検査院】 第178条  コンゴ民主共和国に会計検査院を設置する。 会計検査院は国民議会に直属する。 会計検査院の検査官は、共和国大統領が国民議会と協議の上で、任命、解任及び必要に応じて罷免するものとする。 会計検査院の検査官は、財務、法律又は行政に関する高度な資格を有し、10年以上の実務経験を有していなければならない。 第179条  会計検査院の構成、組織及び運営は、組織法によって定めるものとする。 第180条  会計検査院は、法律の定める条件の下で、国家財政及び公的資産の管理並びに州、地方分権団体及び公共団体の会計を監査する。 毎年、共和国大統領、議会及び政府に提出する報告書を発行する。 報告書は官報に掲載されるものとする。 ・ コンゴ民主共和国憲法(2006)【私訳】へ戻る。

第176条【権限】、第177条【組織及び運営を定める法律】

第3編【統治機構】 第1章【共和国の機関】 第5節【財政】 第2款【中央銀行】 第176条  コンゴ中央銀行は、コンゴ民主共和国の発券銀行である。 そのために、以下の任務を負う。: (1)公的資金の保管。 (2)通貨の安定の防衛。 (3)通貨政策の決定及び実施。 (4)あらゆる銀行活動の監督。 (5)政府への経済的及び金融的な助言。 これらの任務及び責任を遂行する上で、コンゴ中央銀行は独立性を有し、運営の自治権を享受する。 第177条  コンゴ中央銀行の組織及び運営は、組織法によって定めるものとする。 ・ コンゴ民主共和国憲法(2006)【私訳】へ戻る。

第170条【通貨単位(コンゴ・フラン)】、第171条【国と州の財政の分離】、第172条【会計年度】、第173条【一般会計】、第174条【租税法律主義】、第175条【歳入歳出予算、州への分配比率】

第3編【統治機構】 第1章【共和国の機関】 第5節【財政】 第1款【総則】 第170条  コンゴ・フランは、コンゴ民主共和国の通貨単位である。国家の全領域で自由に使用することができる。 第171条  中央政府の財政と州の財政は分離される。 第172条  会計年度は1月1日に開始し、12月31日に終了する。 第173条  共和国の一般会計は、毎年会計検査院が意見を付して議会に提出する。 共和国の一般会計は、法律によって定めるものとする。 第174条  租税は、法律によってのみ定めることができる。 コンゴ民主共和国に居住する全ての人は、公的負担に貢献する義務を負う。 租税の免除又は軽減は、法律によってのみ定めることができる。 第175条  国家、すなわち中央政府と州の収入及び支出の予算は、毎年法律によって定めるものとする。 国家の歳入のうち、州に配分される割合は40%とする。これは源泉徴収される。 法律により、地方のその他の収入の名称及び配分方法について定めるものとする。 ・ コンゴ民主共和国憲法(2006)【私訳】へ戻る。

第163条【政府役職者の刑事裁判】、第164条【政府役職者による職務犯罪】、第165条【政府役職者による憲法違反】、第166条【政府役職者の弾劾手続】、第167条【政府役職者が有罪の場合】、第168条【憲法院の命令】、第169条【組織及び運営を定める法律】

第3編【統治機構】 第1章【共和国の機関】 第4節【司法権】 第5款【憲法院】 第163条  憲法院は、憲法の定める場合及び条件において、国家元首及び首相の刑事裁判権を有する。 第164条  憲法院は、共和国大統領及び首相の刑事裁判所であり、国家反逆罪、議会侮辱罪、名誉又は信義に反する罪、インサイダー取引、及びその職務の執行中又はこれに関連して行った通常の法律上のその他の犯罪などの政治犯罪を裁判する。また、その共同正犯及び共犯を裁判する権限を有する。 第165条  この憲法のその他の規定を損なうことなく、国家反逆罪は、共和国大統領が故意に憲法に違反した場合、又は大統領若しくは首相が重大かつ明白な人権侵害若しくは国家の領域の一部の割譲の実行者、共同実行者若しくは共犯者であると判明した場合に成立する。 名誉又は信義に反する罪は、特に共和国大統領又は首相の個人的な行為が善良の風俗に反する場合、又は横領、汚職若しくは不正蓄財の実行者、共同実行者若しくは共犯者であると判明した場合に成立する。 インサイダー取引は、共和国大統領又は首相が、特権的な情報を有する不動産又は商品について取引を行い、その情報が一般に知られる前に利益を得た場合に成立する。インサイダー取引には、株主に開示されることのない情報に基づいて株式を売買する場合も含まれる。 議会侮辱罪は、首相が議会の議院からの政府の活動に関する質問に対して、30日以内に回答しなかった場合に成立する。 第166条  共和国大統領及び首相の訴追の決定及び弾劾は、内部規則に定める手続きに従い、議会議員の3分の2以上の賛成によって議決される。 政府の閣僚の訴追の決定及び弾劾は、内部規則に定める手続きに従い、国民議会の議員の絶対多数決によって議決される。 弾劾された政府の閣僚は辞表を提出するものとする。 第167条  有罪判決の場合、共和国大統領及び首相は失職する。失職は憲法院が宣告する。 職務外の犯罪の場合、共和国大統領及び首相に対する訴訟手続は、その任期が満了するまで停止される。この間、時効は中断する。 第168条  憲法院の判決は上訴の対象とならず、直ちに執行することができる。拘束力を有し、公権力、全ての行政当局、司法当局、文民当局及び軍事当局並びに私人に適用される。 憲法に適合しないと宣言された行為は、当然無効である。 第169条  ...

第157条【設置】、第158条【構成】、第159条【裁判官の要件】、第160条【権限】、第161条【憲法解釈】、第162条【違憲性の判断】

第3編【統治機構】 第1章【共和国の機関】 第4節【司法権】 第5款【憲法院】 第157条  憲法院を設置する。 第158条  憲法院は、共和国大統領が任命する9人の裁判官によって構成される。そのうちの3人は大統領が自ら任命し、3人は議会が任命し、3人は最高司法会議が任命する。 憲法院の裁判官の3分の2は、裁判官、弁護士又は大学教員出身の法律家でなければならない。 憲法院の裁判官の任期は9年とし、更新することはできない。 憲法院は3年ごとに3分の1ずつ更新される。ただし、各更新時に、抽選によって各グループから1人ずつ選出される。 憲法院長は互選によって選出され、任期は3年とし、1度限り更新することができる。共和国大統領令によって任命される。 第159条  以下の者は、憲法院の裁判官に任命することができない。: (1)コンゴ人でない者。 (2)法律又は政治の分野で15年以上の経歴を有しない者。 第160条  憲法院は、法律及びその効力を有する行為の合憲性を審査する責任を負う。 公布前の組織法、並びに議会議院及び議会、独立国家選挙委員会並びにメディア通信最高会議の施行前の内部規則は、憲法院に提出しなければならない。同院は、憲法との適合性について意見を表明する。 同様に合憲性を審査する目的で、法律を公布する前に、共和国大統領、首相、国民議会議長、元老院議長又は国民議員若しくは元老議員の10分の1以上により、憲法院に付託することができる。 憲法院は30日以内に判決を下す。ただし、緊急事態が発生した場合、政府の要求により、この期間は8日に短縮される。 第161条  憲法院は、共和国大統領、政府、元老院議長、国民議会議長、議会各議院の議員の10分の1以上、州知事及び州議会議長から付託される憲法解釈についての訴訟を審理する。 大統領選挙及び議員選挙並びに国民投票に関する紛争を裁判する。 行政府と立法府及び国と州の間の管轄権に関する紛争を審理する。 破毀院及び国務院が下した判決に対する上訴は、紛争を司法裁判所又は行政裁判所のいずれの管轄に付すべきかを決定する場合にのみ審理する。この上訴は、破毀院又は国務院において管轄権を放棄する場合にのみ認められる。 前段に規定する上訴の手続き及び効力は、法律によって定めるものとする。 第162条  憲法院は、裁判所に対して、又は裁判所から提起され...

第156条【軍事裁判所、戦争又は緊急事態宣言下での裁判権】

第3編【統治機構】 第1章【共和国の機関】 第4節【司法権】 第4款【軍事裁判所の管轄権】 第156条  軍事裁判所は、軍及び国家警察の隊員が行った犯罪を審理する。 戦争中、又は戒厳令若しくは緊急事態が宣言されている場合、共和国大統領は、閣議で審議された決定により、共和国の全部又は一部について、その期間及び犯罪に関して、通常の裁判所による処罰を停止し、軍事裁判所による処罰を優先させることができる。ただし、上訴権を停止することはできない。 組織法により、軍事裁判所の管轄権、組織及び運営に関する規則について定めるものとする。 ・ コンゴ民主共和国憲法(2006)【私訳】へ戻る。