第157条【設置】、第158条【構成】、第159条【裁判官の要件】、第160条【権限】、第161条【憲法解釈】、第162条【違憲性の判断】
第3編【統治機構】
第1章【共和国の機関】
第4節【司法権】
第5款【憲法院】
第157条 憲法院を設置する。第158条 憲法院は、共和国大統領が任命する9人の裁判官によって構成される。そのうちの3人は大統領が自ら任命し、3人は議会が任命し、3人は最高司法会議が任命する。
憲法院の裁判官の3分の2は、裁判官、弁護士又は大学教員出身の法律家でなければならない。
憲法院の裁判官の任期は9年とし、更新することはできない。
憲法院は3年ごとに3分の1ずつ更新される。ただし、各更新時に、抽選によって各グループから1人ずつ選出される。
憲法院長は互選によって選出され、任期は3年とし、1度限り更新することができる。共和国大統領令によって任命される。
第159条 以下の者は、憲法院の裁判官に任命することができない。:
(1)コンゴ人でない者。
(2)法律又は政治の分野で15年以上の経歴を有しない者。
第160条 憲法院は、法律及びその効力を有する行為の合憲性を審査する責任を負う。
公布前の組織法、並びに議会議院及び議会、独立国家選挙委員会並びにメディア通信最高会議の施行前の内部規則は、憲法院に提出しなければならない。同院は、憲法との適合性について意見を表明する。
同様に合憲性を審査する目的で、法律を公布する前に、共和国大統領、首相、国民議会議長、元老院議長又は国民議員若しくは元老議員の10分の1以上により、憲法院に付託することができる。
憲法院は30日以内に判決を下す。ただし、緊急事態が発生した場合、政府の要求により、この期間は8日に短縮される。
第161条 憲法院は、共和国大統領、政府、元老院議長、国民議会議長、議会各議院の議員の10分の1以上、州知事及び州議会議長から付託される憲法解釈についての訴訟を審理する。
大統領選挙及び議員選挙並びに国民投票に関する紛争を裁判する。
行政府と立法府及び国と州の間の管轄権に関する紛争を審理する。
破毀院及び国務院が下した判決に対する上訴は、紛争を司法裁判所又は行政裁判所のいずれの管轄に付すべきかを決定する場合にのみ審理する。この上訴は、破毀院又は国務院において管轄権を放棄する場合にのみ認められる。
前段に規定する上訴の手続き及び効力は、法律によって定めるものとする。
第162条 憲法院は、裁判所に対して、又は裁判所から提起される違憲の申立てを裁判する。
全ての人は、立法行為又は規制行為の違憲性を憲法院に申し立てることができる。
また、裁判所における違憲の申立てに関連する事件で提起される違憲の申立手続により、憲法院に付託することができる。
訴訟手続を停止し、当該事件を憲法院に付託するものとする。
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