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第103条【憲法改正の発議、手続き及び限界】

第12編【改正】 第103条  憲法改正の発議権は、共和国大統領及び代議員に帰属する。 首相は憲法改正を共和国大統領に提案することができる。 憲法改正案は、この憲法の第71条に規定する手続きに従って国民議会が採択する。改正案は、国民投票によって承認されたときに確定される。 ただし、共和国大統領が国民議会への提出を決定した場合、改正案は国民投票に付されない。 この場合、改正案は、投票総数の5分の3以上の賛成を得た場合のみ承認される。 この憲法の第65条及び第77条は、憲法制定法には適用されない。 国家の共和政体、選挙方法並びに共和国大統領の任期及び多選制限は、改正することができない。 本条第7項は改正することができない。 ・ セネガル共和国憲法(2001)【私訳】へ戻る。

第102条【領域的団体の任務、地方分権の実施】

第11編【領域的団体】 第102条  領域的団体は、公務の運営に市民が参加するための制度的枠組みを構成する。直接普通選挙によって選出される議会によって自由に運営される。公共政策の地域化、国の一般政策の実施並びに地域に特有の開発プログラムの策定及び監視に参加するものとする。  その組織、構成及び運営は、法律によって定めるものとする。  地方分権の実施は、権限及び財源を国の行政機関の間で分配する一般規則である非集権化を伴うものとする。 ・ セネガル共和国憲法(2001)【私訳】へ戻る。

第99条【設置】、第100条【構成、裁判長及び組織法】、第101条【大統領、首相及びその他の政府閣僚の弾劾】

第10編【高等法院】 第99条  高等法院を設置する。 第100条  高等法院は、更新のたびに国民議会によって選任される裁判官によって構成される。 裁判官が主宰する。 高等法院の組織及び手続きは、組織法によって定めるものとする。 第101条  共和国大統領は、国家反逆罪の場合に限り、その職務を執行する際の行為について責任を負う。国民議会は、秘密投票における採決で、その議員の5分の3以上の賛成によってこれを告発することができる。高等法院がこれを裁判する。 首相及びその他の政府閣僚は、その職務を執行する際の行為で、その実行時に犯罪とみなされたものについて刑事責任を負う。高等法院がこれを裁判する。国家の安全に対する陰謀の場合、上記の手続きは実行者及びその共犯者に適用される。本項に規定する場合、高等法院は、犯罪の定義及び刑罰の決定に拘束される。それは、実行時に施行されていた刑法によるものである。 ・ セネガル共和国憲法(2001)【私訳】へ戻る。

第95条【国際的な約束の交渉、批准又は承認】、第96条【条約の批准又は承認、領域の割譲及び追加、アフリカ諸国との連合又は共同体に関する協定】、第97条【憲法評議会が国際的な約束の憲法違反を宣言した場合】、第98条【条約及び協定の法律に対する優越】

第9編【国際条約】 第95条  共和国大統領は国際的な約束について交渉する。 国民議会の許可を得て、これを批准又は承認することができる。 第96条  平和条約、通商条約、国際機関に関する条約又は協定、国家財政にかかわるもの、立法的性質の規定を修正するもの、人の身分に関するもの及び領域の割譲、交換又は追加を含むものは、法律によってのみ批准又は承認することができる。 批准又は承認されるまで効力を生じない。 いかなる領域の割譲又は追加も、利害関係を有する住民の同意がなければ無効である。 セネガル共和国は、アフリカの統合の実現を目的として、主権の一部又は全部の放棄を含む、全てのアフリカ諸国との連合又は共同体に関する協定を締結することができる。 第97条  憲法評議会が、ある国際的な約束が憲法に反する条項を含むと宣言した場合、その批准又は承認の許可は、憲法改正後でなければ付与することができない。 第98条  正規に批准又は承認された条約又は協定は、その公布の時から法律に優越する効力を有する。ただし、各協定又は条約について、相手国によるその適用を条件とする。 ・ セネガル共和国憲法(2001)【私訳】へ戻る。

第88条【司法権の独立及び行使】、第89条【憲法評議会の構成、評議員の任期、任命、その要件及び退任】、第90条【裁判官の任命、独立及び身分保障、司法官最高会議、会計検査院最高会議】、第91条【憲法及び法律上の権利及び自由の保護者としての司法権】、第92条【憲法評議会及び会計検査院の任務】、第93条【憲法評議会評議員並びに最高裁判所及び会計検査院の構成員の訴追、逮捕、拘禁及び裁判】、第94条【憲法評議会、最高裁判所及び会計検査院に関する組織法】

第8編【司法権】 第88条  司法権は、立法権及び行政権から独立している。憲法評議会、最高裁判所、会計検査院及びその他の裁判所によって行使される。 第89条  憲法評議会は、議長、副議長及び5人の裁判官である7人の評議員によって構成される。 その任期は6年とする。 共和国大統領は、国民議会議長によって推薦される4人の名簿から2人の憲法評議会の評議員を任命する。 憲法評議会議長は共和国大統領が任命する。可否同数の場合、議長が決定票を有する。 憲法評議会の評議員に任命されるために満たすべき要件は、組織法によって定めるものとする。 憲法評議会の評議員の任期は更新することができない。 憲法評議会の評議員職は、本人の要望があった場合又は身体的な能力喪失の場合、組織法の定める条件の下で、任期満了前に退任することができる。 第90条  憲法評議会及び会計検査院以外の裁判官は、司法官最高会議と協議した上で、共和国大統領が任命する。会計検査院の検査官は、会計検査院最高会議と協議した上で、共和国大統領が任命する。 裁判官は職務の執行において、法律の権威にのみ服する。 裁判官の身分は保障される。 司法官最高会議の権限、組織、運営及び裁判官の地位は、組織法によって定めるものとする。 会計検査院最高会議の権限、組織、運営及び会計検査院の検査官の身分は、組織法によって定めるものとする。 第91条  司法権は、憲法及び法律の定める権利及び自由の保護者である。 第92条  憲法評議会は、法律及び国際的な約束の合憲性、行政権と立法権の間の管轄権の紛争並びに控訴裁判所又は最高裁判所に提起された違憲の異議申立てを審理する。 共和国大統領は、憲法評議会に意見を求めることができる。 憲法評議会は、国政選挙及び国民投票の正当性を裁判し、その結果を公表するものとする。 憲法評議会の決定に対して上訴することはできない。公権力並びに全ての行政及び司法当局を拘束する。 会計検査院は、公認会計士の会計を裁判する。収入及び支出の規則性を検証し、国のサービス又は公法上のその他の法人が管理する融資、基金及び資産の適正な使用を保障する。公企業及び公的融資参加団体の会計及び経営を監査する。事実上の管理を宣言及び清算する。国、地方自治体及びその監督下にある団体による管理上の不正行為を処罰する。 第93条  憲法評議会の評議員は、現...

第87-1条【経済社会環境評議会の任務、組織法】

第7-1編【経済社会環境評議会】 第87-1条  経済社会環境評議会は、共和国大統領、国民議会及び政府から、経済、社会及び環境に関するあらゆる問題について諮問を受けることができる。経済、社会及び環境に関するプログラムの計画又は法案は全て、同評議会に提出し、その意見を求めるものとする。 また、国家の各種の活動部門と利害関係のある経済、社会及び環境に関するあらゆる問題について、独自の判断で意見を表明することができる。 組織法により、経済社会環境評議会の評議員の任命方法並びに機関の組織及び運営の条件について定めるものとする。 ・ セネガル共和国憲法(2001)【私訳】へ戻る。

第79条【大統領と国民議会の連絡】、第80条【法律の発議権】、第81条【国民議会及びその委員会の聴聞及び監督手段】、第82条【共和国大統領、首相及び代議員の修正権、財政法案の修正条件】、第83条【立法手続の過程における異議申立て】、第84条【法案及び一般政策の宣言の国民議会の議題への組込み】、第85条【代議員の首相及びその他の政府閣僚に対する質問、調査委員会】、第86条【信任案、不信任動議】、第87条【大統領による国民議会の解散】

第7編【行政権と立法権の関係】 第79条  共和国大統領は、自ら発信し、又は読み上げるメッセージによって国民議会と連絡を取る。このメッセージについては、いかなる審議の対象ともならない。 第80条  法律の発議権は、共和国大統領、首相及び代議員に帰属する。 第81条  首相及びその他の政府閣僚は、いつでも国民議会及びその委員会の聴聞を受けることができる。その職員の補佐を受けることができる。 国民議会の常任委員会は、公共施設、国有企業及び行政機関の最高責任者を聴聞することができる。 これらの聴聞及び監督手段は、国民議会の内部規則に関する組織法の定める条件の下で実施される。 第82条  共和国大統領、首相、代議員及び元老議員は修正権を有する。共和国大統領の修正案は、首相及びその他の政府閣僚によって提出される。 代議員による提案及び修正案は、その採択が財源の減少又は支出の発生若しくは悪化をもたらす場合、そのような提案又は修正案に補填する収入の提案が伴わない限り、認められない。 ただし、国民議会は、支出項目の廃止若しくは実質的な削減又は収入項目の創設若しくは増額を目的とする場合を除いて、財政法案に対する追加条項又は修正を提案することはできない。 議会は、政府の要求がある場合、審議中の条文の全部又は一部について単独採決を行い、政府が提案又は受諾した修正案のみを採択することができる。 第83条  首相及びその他の政府閣僚は、立法手続の過程において、提案又は修正案が法律の範囲に含まれないと認める場合、これに異議を申し立てることができる。 意見の相違がある場合、共和国大統領、国民議会又は首相の要求を受けた憲法評議会は、8日以内に決定を下す。 第84条  法案又は一般政策の宣言は、共和国大統領又は首相が要求した場合、優先事項として国民議会又は元老院の議題に組み込まれる。 第85条  代議員は、首相及びその他の政府閣僚に対して書面による質問を行うことができる。これに答弁しなければならない。 代議員は、首相及び政府閣僚に対して口頭質問及び時事質問を行うことができる。これに答弁しなければならない。質問及びそれに対する答弁の後に採決は行わない。 首相及びその他の政府閣僚は、合意された期間ごとに国民議会に出席し、代議員からの時事質問に答弁するものとする。 国民議会は、その議員の中から調査委員会を...

第67条【法律事項、基本原則、財政法、プログラム法、組織法】、第68条【財政法案の議決】、第69条【戒厳令及び緊急事態】、第70条【宣戦布告、戦争中又は外国の部隊による侵略若しくは攻撃の場合における市民の権利及び義務】、第71条【国民議会で可決した法律の大統領への送付】、第72条【公布期間】、第73条【大統領による再審議の要求】、第74条【憲法評議会に対する法律の違憲宣言の申立て】、第75条【公布期間の停止、期間経過後の自動公布】、第76条【立法権の範囲外の事項】、第77条【授権法、承認法案】、第78条【組織法の可決及び改正】

第7編【行政権と立法権の関係】 第67条  法律は国民議会で可決される。 法律により、以下の事項を規定するものとする。: ・公共の自由の行使のために市民に与えられる市民権及び基本的保障並びに国防のために市民の身体及び財産に課される制約。 ・野党の地位。 ・国籍、人の身分及び能力、婚姻制度、相続及び贈与。 ・犯罪及びこれに適用される刑罰の決定、刑事訴訟、恩赦、裁判所の新しい序列の創設及び裁判官の地位。 ・あらゆる種類の租税の課税標準、税率及び徴収方法並びに通貨発行制度。 ・国民議会及び地方議会の選挙制度。 ・国の文官及び武官の公務員に与えられる基本的保障。 ・企業の国有化及び企業の所有権の公共部門から民間部門への譲渡。 法律により、以下の基本原則を定めるものとする。: ・国防の組織全般。 ・地方自治体の自由な運営、権限及び財源。 ・教育 ・財産制度、物権、民事上及び商事上の義務、労働法、労働組合の権利並びに社会保障制度。 ・国家公務員の給与制度。 財政法により、組織法の定める条件及び留保の下で、国の財源及び支出を決定する。公共部門の雇用は、財政法によらなければ創出及び転換することができない。 プログラム法により、国の経済的及び社会的な活動の目的を決定する。計画は法律によって承認されるものとする。 本条の規定は、組織法によって特定及び補完することができる。 第68条  国民議会は、組織法の定める条件の下で、財政法案を議決する。 特に予算を含むその年度の財政法案は、遅くとも単一の通常会期の開会日までに国民議会の事務局に提出するものとする。 国民議会は、財政法案の議決に最長60日間を有する。 不可抗力により、共和国大統領がその年度の財政法案を、所定の会期の終了までに国民議会が前項に規定する期間を確保できるように提出できなかった場合、会期は財政法案が可決されるまで、直ちに自動的に延長される。 上記の60日の期間が経過するまでに財政法案が最終的に議決されなかった場合、国民議会が議決し、共和国大統領が受領した修正案を考慮して、政令によって発効させる。 上記の手続きの結果、会計年度開始前にその年度の財政法を発効させることができなかった場合、共和国大統領は、政令によって議決されたサービスを更新する権限を有する。 会計検査院は、共和国大統領、政府及び国民議会を支援し、財政法の実施を監督...

第66-1条【領域的団体最高評議会の任務、組織法】

第6-2編【領域的団体最高評議会】 第66-1条  領域的団体最高評議会は諮問会議である。地方分権及び地域計画に関する政策について根拠ある意見を表明する。 組織法により、評議員の任命方法、定数及び名称並びに機関の組織及び運営の条件について定めるものとする。 ・ セネガル共和国憲法(2001)【私訳】へ戻る。

第59条【国民議会、代議員、任期、在外選挙、組織法】、第60条【離党による失職】、第61条【代議員の発言表決の無答責、訴追、逮捕、拘禁又は有罪判決】、第62条【国民議会の内部規則に関する組織法】、第63条【通常会期及び臨時会期】、第64条【投票の委任の禁止及び例外】、第65条【委任委員会の決定】、第66条【会議の公開】

第6編【国民議会】 第59条  セネガル共和国の代表議会は国民議会と称する。立法権を行使する。法律を単独て可決し、政府の行動を監督し、公共政策を評価する。 国民議会の議員は代議員と称する。 代議員は直接普通選挙によって選出される。その任期は5年とする。国民議会の解散によらない限り、これを短縮することはできない。 在外セネガル人も代議員を選挙することができる。 裁判所は、選挙運動及び組織法の定める条件の下での投票を保障する。 組織法により、国民議会の定数、報酬、被選挙権並びに欠格事由及び兼職禁止の制度について定めるものとする。 第60条  立法期間中に所属政党を離党した代議員は、自動的に失職する。組織法の定める条件の下で補充される。 第61条  国民議会の議員は、その職務の執行中に表明した意見又は投票を理由として、訴追、捜査、逮捕、拘禁され、又は裁判にかけられることはない。 国民議会の議員は、会期中、その所属する議会の許可がない限り、刑事上又は矯正上、訴追又は逮捕されることはない。 国民議会の議員は、会期外において、その所属する議会事務局の許可がない限り、逮捕されることはない。ただし、前項に規定する犯罪の現行犯の場合又は刑事上の確定した有罪判決の場合を除く。 国民議会の議員の訴追又はその訴追の結果としての勾留は、その所属する議会の要求がある場合、停止される。 刑事上の確定した有罪判決を受けた国民議会の議員は、司法大臣の要求により、議会議員名簿から削除される。 第62条  国民議会の内部規則に関する組織法により、以下の事項について定めるものとする。: ・事務局の構成及び運営規則並びに議長の権限、特権及び任期。 ・常任委員会の数、任命方法、構成、役割及び権限。ただし、国民議会が臨時の特別委員会を設置する権利を損なわない。 ・議会議長の権限下に置かれ、行政事務局長が補佐する行政サービスの組織。 ・議会会派の設立及び代議員の加入についての条件。 ・議員の懲戒制度。 ・憲法に明示的に規定されているものを除く、各種の投票制度。 ・一般に、憲法上の権限の範囲内で国民議会の運営を規定するあらゆる規則。 第63条  新たに選出された国民議会の最初の会期の開会日は、例外的に共和国大統領が定める。国民議会は、単一の通常会期の開会日及び期間を定める。ただし、これには以下の規則が適用される。 ...

第58条【野党の保障】

第5編【野党】 第58条  憲法により、政府の政策に反対する政党に対して、反対する権利を保障する。 憲法により、野党がその任務を遂行できる地位を保障する。 法律により、この地位を定義し、野党党首の権利及び義務並びにこれに関連するものについて定めるものとする。 ・ セネガル共和国憲法(2001)【私訳】へ戻る。

第53条【政府の構成、任務及び責任】、第54条【兼任及び兼職の禁止】、第55条【一般政策の宣言、信任投票】、第56条【首相の辞任又は解任による政府閣僚の総辞職】、第57条【首相の責任、文官の任命、規制権限、政府閣僚の副署、省庁間の会議及び大臣会議、大臣への委任】

第4編【政府】 第53条  政府は、首相、政府の長及び大臣によって構成される。 政府は、首相の指揮の下に、国の政策を実施及び調整する。憲法第85条及び第86条に規定する条件の下で、共和国大統領及び国民議会に対して責任を負う。 第54条  政府閣僚職は、議会議員職及び有給の公務又は民間の職業活動と両立しない。 本条の適用方法は、組織法によって定めるものとする。 第55条  首相は、その任命後に、国民議会において一般政策を宣言する。この宣言に続いて審議が行われ、首相の要求により、信任投票を行うことができる。 信任投票は、国民議会の議員の絶対多数決によって行われる。 第56条  政府は合議制の単一機関である。首相の辞任又は解任は、政府閣僚の総辞職をもたらす。 第57条  首相は行政に責任を負い、法律の定める文官を任命する。 法律の執行を保障し、憲法第43条の規定に従って規制権限を有する。 首相による規制行為には、その執行を担当する政府の閣僚が副署する。 首相は省庁間の会議を主宰する。大臣会議を主宰し、又はそのための大臣を任命する。 特定の権限を大臣に委任することができる。 ・ セネガル共和国憲法(2001)【私訳】へ戻る。

第35条【異議申立て、憲法評議会の決定】、第36条【大統領の就任、就任前の死亡、確定的な障害又は辞退の場合】、第37条【大統領の宣誓、資産申告書の提出】、第38条【兼任及び兼職の禁止】、第39条【大統領又は副大統領の辞任、障害又は死亡の場合の国民議会議長又は副議長による代行】、第40条【代行期間中は適用されない条項】、第41条【大統領の辞任、障害又は死亡の認定】、第42条【大統領の任務】、第43条【大統領の署名、首相の副署】、第44条【公務員の任命】、第45条【国防の責任、軍の最高司令官】、第46条【大使及び特使の任命、信任状の受領】、第47条【恩赦権】、第48条【国民への演説】、第49条【首相及び大臣の任命及び罷免】、第50条【首相及びその他の政府閣僚への委任】、第51条【憲法制定法案及び法案の国民投票】、第52条【大統領の非常権限の行使】

第3編【大統領】 第35条  裁判所は、組織法の定める条件の下で、投票の正当性を保障する。 選挙運営の正当性は、組織法によって設置される人口調査及び投票に関する全国委員会による暫定的な結果公示から72時間以内に、候補者の1人が憲法評議会に異議を申し立てることができる。 この期間内に憲法評議会の登録所に異議申立てが提起されなかった場合、憲法評議会は直ちに投票の最終結果を公示する。 異議申立てが提起された場合、評議会はその5日以内に決定を下す。その決定の結果、投票の確定的な公示又は選挙の無効が確定するものとする。 選挙が無効となった場合、その21日以内に新たな投票が行われる。 第36条  選出された共和国大統領は、選挙の確定的な公示及び前任者の任期満了後に就任する。 就任した共和国大統領は、後任者が就任するまで在任する。 選出された共和国大統領がその就任前に死亡し、これに確定的な障害が生じ、又は当選の権利を放棄した場合、第31条に定める条件に従って新たな選挙を実施するものとする。 第37条  共和国大統領は、憲法評議会の公開の会議において宣誓した後に就任する。 宣誓は以下の文言によって行われる。: 「神の前、そしてセネガル国民の前において、私はセネガル共和国大統領の任務を忠実に遂行し、憲法及び法律の規定を誠実に遵守し、その遵守を保障し、憲法上の機関、領域保全及び国家の独立を防衛するために全力を尽くし、そして最後にアフリカの統合の実現のために努力を惜しまないことを誓います。」 新たに選出された共和国大統領は、資産申告書を憲法評議会に提出する。同評議会はこれを公表するものとする。 第38条  共和国大統領職は、あらゆる公選の議員職、国民議会又は地方議会の議員職及びその他の有給の公務又は民間の職務の執行と両立しない。 ただし、政党の職務を執行し、又は学識者の学会の会員になることはできる。 第39条  共和国大統領の辞任、障害又は死亡の場合、国民議会議長がその職務を代行する。 副大統領が上記のいずれかに該当する場合、国民議会副議長の1人が優先順位に従ってその職務を代行する。 第40条  代行の期間中、第49条、第51条、第86条、第87条及び第103条の規定は適用されない。 第41条  共和国大統領の辞任、障害又は死亡は、辞任の場合は共和国大統領が付託する憲法評議会が、障害又は...

第26条【大統領選挙】、第27条【任期、多選制限】、第28条【被選挙権】、第29条【立候補の届出】、第30条【候補者名簿の作成及び公表、選挙人の招集】、第31条【選挙期日】、第32条【裁判所による規制及び平等の保障】、第33条【投票日、当選者の決定】、第34条【候補者の死亡、確定的な障害又は辞退の場合】

第3編【大統領】 第26条  共和国大統領は、直接普通選挙において投票総数の過半数によって選出される。 第27条  共和国大統領の任期は5年とする。 何人も連続して2期を超えて在任することはできない 第28条  共和国大統領の候補者は全て、セネガル国籍を有し、市民的及び政治的な権利を享受し、選挙期日に35歳以上75歳以下でなければならない。公用語を流暢に書き、読み、話すことができなければならない。 第29条  立候補は、投票日初日の60日以上前から最大75日前までに、憲法評議会の登録所に届け出なければならない。 ただし、候補者が死亡した場合、投票日前日までであればいつでも新たな立候補を届け出ることができる。 この場合、選挙は憲法評議会によって新たな期日に延期される。 立候補は、適法に構成される政党若しくはその連合又は無所属候補者をグループ化した団体が届け出るものとする。 全ての立候補について、総選挙人名簿の0.8%以上1%以下の選挙人の署名がなければ認められないものとする。 これらの選挙人は、7つ以上の州に居住し、1つの州につき2,000人以上でなければならない。 1人の選挙人は、1人の候補者しか後援することができない。 後援者名簿の確認方法は、法律によって定めるものとする。 無所属の候補者は、政党と同様に憲法第4条を遵守しなければならない。各政党又はその連合は、1人の候補者しか届け出ることができない。 第30条  憲法評議会は、投票日初日の35日前に候補者名簿を作成及び公表する。 選挙人は政令によって招集される。 第31条  共和国大統領選挙の投票は、在任中の共和国大統領の任期満了日の45日前から遅くとも30日前までに実施するものとする。 辞任、確定的な障害又は死亡によって大統領職が空位となった場合、投票は、憲法評議会が空位を認定してから60日以上90日以内に実施される。 第32条  裁判所は、組織法の定める条件の下で、選挙運動の規制及び宣伝手段の使用における候補者の平等を保障するものとする。 第33条  投票は、法律の定める条件の下で、日曜日に行われる。 投票総数の過半数を獲得した者がいない限り、最初の投票で選出されることはない。必要な過半数を獲得した候補者がいない場合、憲法評議会の決定後に、第2日曜日に2回目の投票が行われる。 最初の投票における最多得票の2人...

第25条【労働権、労働組合及び職能団体、男女差別の禁止、スト権、労働条件、労働者に与える支援及び保護】、第25-1条【天然資源の帰属、利用、開発及び管理、土地資源の保全】、第25-2条【健全な環境に対する権利、環境を保護、保全及び改善する公権力の責任】、第25-3条【市民の義務】

第2編【基本的な権利及び自由並びに市民の義務】 【労働】 第25条  各人は労働の権利及び雇用される権利を有する。何人も、その出身、性別、意見、政治的選択又は信条を理由として、その労働について不利益を受けることはない。労働者は、労働組合に加入し、労働組合の活動を通してその権利を保護することができる。 雇用、賃金及び課税に関する男女差別は禁止する。 労働組合又は職能団体を設立する自由は、全ての労働者に認められる。 ストライキの権利は認められる。これを規制する法律の範囲内で行使しなければならない。いかなる場合も、労働の自由を侵害し、又は企業を危険にさらすことはできない。 全ての労働者は、その代表者を通して、企業における労働条件の決定に参加する。国は、職場における健康に関する人間的条件を保障するものとする。 特別法により、国及び企業が労働者に与える支援及び保護の条件について定めるものとする。 第25-1条  天然資源は国民に帰属する。その生活条件を改善するために利用しなければならない。 天然資源は、透明性をもって、経済成長をもたらし、国民全般の福祉を増進し、生態学的に持続可能な方法で開発及び管理しなければならない。 国及び領域的団体は、土地資源の保全を保障する義務を負う。 第25-2条  各人は健全な環境に対する権利を有する。 環境の保護、保全及び改善は、公権力の責任である。 公権力は、必要不可欠な生態学的プロセスを保全及び回復する義務、種及び生態系の責任ある管理を行う義務、遺伝資源の多様性及び完全性を保全する義務、計画、プロジェクト又はプログラムに対して環境アセスメントを要求する義務、環境教育を促進する義務並びに社会的及び環境的に重大な影響を及ぼすプロジェクト及びプログラムの策定及び実施において住民の保護を保障する義務を負う。 第25-3条  全ての市民は、憲法、法律及び規則を誠実に遵守し、特に市民としての義務を遂行し、他者の権利を尊重しなければならない。納税義務を果たし、国の経済的及び社会的な発展に参加しなければならない。 全ての市民は、あらゆる侵略から祖国を防衛し、腐敗及び横領の撲滅に貢献する義務を負う。 全ての市民は、公共の利益を尊重及び保障し、公共の秩序、安全、健康及び平穏を損なう恐れのある行為を慎む義務を負う。 全ての市民は、国家の天然資源及び環境を保全し、現...

第24条【良心の自由、宗教の自由及び実践並びに宗教教育者の職業の保障、宗教機関及びコミュニティの権利及び自由】

第2編【基本的な権利及び自由並びに市民の義務】 【宗教及びそのコミュニティ】 第24条  良心の自由、宗教の自由及び実践並びに宗教教育者の職業は、公共の秩序を条件として、全ての人に保障される。 宗教機関及びコミュニティは、妨げられることなく発展する権利を有する。国の監督から自由である。その業務を自治的な方法で規制及び管理するものとする。 ・ セネガル共和国憲法(2001)【私訳】へ戻る。

第21条【子どもの教育を保障する前提条件及び公共機関の整備】、第22条【公立学校による教育及び訓練の義務及び責任、就学の権利、識字率向上のための活動】、第23条【私立学校の設立】

第2編【基本的な権利及び自由並びに市民の義務】 【教育】 第21条  国及び公共団体は、子どもの教育を保障する前提条件及び公共機関を整備するものとする。 第22条  国は、公立学校を通して若者を教育及び訓練する義務及び責任を負う。 全ての子どもは、少年であれ少女であれ、国内のあらゆる場所で就学する権利を有する。 宗教的及び非宗教的な機関及びコミュニティも同様に、教育の手段として認められる。 全ての国家機関は、公共機関であれ民間機関であれ、その構成員に識字能力を習得させ、国語の1つで国の識字率向上のための活動に参加する義務を負う。 第23条  私立学校は、国の認可及び監督の下に設立することができる。 ・ セネガル共和国憲法(2001)【私訳】へ戻る。

第17条【婚姻及び家庭の保護、健康の保障、障害者、高齢者及び女性の保護】、第18条【強制結婚の禁止】、第19条【女性の財産権】、第20条【子を養育する権利及び義務、国及び公共団体による支援及び保護】

第2編【基本的な権利及び自由並びに市民の義務】 【婚姻及び家庭】 第17条  婚姻及び家庭は、人間のコミュニティの自然的及び道徳的な基礎を構成する。国の保護下に置かれるものとする。 国及び公共団体は、家庭、特に障害者及び高齢者の身体的及び精神的な健康を保障する義務を負う。 国は、一般家庭、特に農村に居住する者に対して、保健サービス及び福祉を受けられるよう保障する。また、一般女性、特に農村に居住する者に対して、その生活条件の向上の権利を保障する。 第18条  強制結婚は個人の自由の侵害である。これを禁止し、法律の定める条件の下に処罰するものとする。 第19条  女性は、夫と同様に、自己の財産を所有する権利を有する。その財産を個人的に管理する権利を有する。 第20条  両親は、その子を養育する当然の権利及び義務を有する。国及び公共団体はこの責務を支援するものとする。 国及び公共団体は、若者を搾取、薬物、麻薬、精神的遺棄及び非行から保護するものとする。 ・ セネガル共和国憲法(2001)【私訳】へ戻る。

第7条【人間の不可侵、人権、法の下の平等、男女平等、機会均等、身分に基づく資格及び特権の禁止】、第8条【基本的な個人の自由、経済的及び社会的な権利並びに集団的権利の保障】、第9条【適正手続の保障、ジェノサイド等に関する国際法、弁護権】、第10条【自己の意見を表明及び普及する権利】、第11条【報道機関の設置の自由】、第12条【団体を設立する権利】、第13条【通信の秘密の不可侵】、第14条【居住移転の自由】、第15条【財産権の保障、土地に対する権利の男女平等】、第16条【住居の不可侵】

第2編【基本的な権利及び自由並びに市民の義務】 第7条  人間は神聖なものである。不可侵である。国はこれを尊重及び保護する義務を負う。 全ての個人は、生命、自由、安全、人格の自由な発達及び身体の完全性、特にあらゆる身体切除からの保護に対する権利を有する。 セネガル国民は、世界におけるあらゆる人間のコミュニティ、平和及び正義の基礎として、不可侵かつ不可譲の人権の存在を認める。 全ての人間は法の下に平等である。男性と女性は法律上平等である。 法律により、任務及び職務に対する女性と男性の平等なアクセスを促進するものとする。 セネガルにおいて、出生地、人及び家族に基づく資格又は特権は存在しない。 第8条  セネガル共和国は、全ての市民に基本的な個人の自由、経済的及び社会的な権利並びに集団的権利を保障する。これらの自由及び権利には、特に以下のものが含まれる。: ・市民的及び政治的な自由:意見の自由、表現の自由、報道の自由、結社の自由、集会の自由、移動の自由及びデモの自由。 § 文化的自由 § 宗教の自由。 § 哲学の自由。 § 労働組合の自由。 § 企業の自由。 § 教育を受ける権利。 § 読み書きを習得する権利。 § 財産権 § 労働権 § 健康に対する権利。 § 健全な環境に対する権利。 § 情報の多元性に対する権利。 これらの自由及び権利は、法律の定める条件の下で行使される。 第9条  自由を侵害する行為及び自由の行使を故意に妨げる行為は、法律によって処罰される。 何人も、実行前に施行されていた法律によるのでなければ、有罪とされることはない。 ただし、前項の規定は、ジェノサイド行為、人道に対する罪及び戦争犯罪に関する国際法の規則の下で、その実行時に犯罪とみなされた行為又は不作為を理由とする個人の訴追、裁判及び有罪判決を妨げるものではない。 弁護は、全ての国において、訴訟のあらゆる段階において、絶対的な権利である。 第10条  各人は、言論、文筆、画像及び平和的行進により、自己の意見を表明及び普及する権利を有する。ただし、これらの権利の行使が、他者の名誉及び名声並びに公共の秩序を侵害することがない場合に限る。 第11条  政治、経済、文化、スポーツ、社会、レクリエーション又は科学に関する情報のための報道機関の設置は自由であり、いかなる事前の許可も要しない。 報道に関する規...

第1条【世俗的、民主的かつ社会的な共和国、法の下の平等、公用語及び国語、標語、国旗、国璽及び国歌、共和国の原則】、第2条【首都】、第3条【国民主権、参政権】、第4条【政党及びその連合並びに無所属候補者】、第5条【差別行為及び地域主義的プロパガンダの禁止】、第6条【共和国の機関】

第1編【国家及び主権】 第1条  セネガル共和国は世俗的、民主的かつ社会的である。出身、人種、性別及び宗教の区別なく、全ての市民に法の下の平等を保障する。あらゆる信条を尊重する。 セネガル共和国の公用語はフランス語である。国語はDiola語、Malinké語、Pular語、Sérère語、Soninké語、Wolof語及び体系化されているその他の言語である。 セネガル共和国の標語は「1つの国民、1つの目標、1つの信念」である。 セネガル共和国の国旗は、緑、金及び赤の3色の縦のストライプで構成されている。金色のストライプの中央に緑色の五芒星が描かれている。 法律により、国璽及び国歌について定めるものとする。 セネガル共和国の原則:人民の人民による人民のための政治。 第2条  セネガル共和国の首都はダカールである。国内の他の場所に移転することができる。 第3条  国家の主権はセネガル国民に帰属し、国民はその代表者又は国民投票によってこれを行使する。 国民の一部又は個人が主権の行使を私することはできない。 選挙権は、直接選挙又は間接選挙による。常に普通、平等かつ秘密選挙とする。 市民的及び政治的な権利を享受し、18歳以上である全ての両性のセネガル国民は、法律の定める条件の下で選挙人となる。 第4条  政党及びその連合は、憲法及び法律の定める条件の下で、参政権の行使に寄与する。市民を育成し、国民生活及び公務の運営への参加を促進するために活動する。 憲法により、法律の定める条件の下で、あらゆる種類の選挙における無所属の候補者の参加を保障するものとする。 政党及びその連合並びに無所属の候補者は、憲法並びに国民主権及び民主主義の原則を尊重しなければならない。人種、民族、性別、宗教、党派、言語又は一部の地域をその名称とすることは禁止する。 政党はまた、活動停止及び解散の罰則の下に、善良な団体運営の規則を厳格に遵守しなければならない。 憲法により、政府の政策に反対する政党を含め、その平等な権利を保障するものとする。 政党の結成、停止及び解散に関する規則並びにその活動を実施し、公的資金を受け取る条件は、法律によって定めるものとする。 第5条  人種的、民族的又は宗教的な差別行為及び国内の治安又は共和国の領域保全を損なう恐れのある地域主義的なプロパガンダは、法律によって処罰する。 第6条...