第103条【憲法改正の発議、手続き及び限界】
第12編【改正】
第103条 憲法改正の発議権は、共和国大統領及び代議員に帰属する。首相は憲法改正を共和国大統領に提案することができる。
憲法改正案は、この憲法の第71条に規定する手続きに従って国民議会が採択する。改正案は、国民投票によって承認されたときに確定される。
ただし、共和国大統領が国民議会への提出を決定した場合、改正案は国民投票に付されない。
この場合、改正案は、投票総数の5分の3以上の賛成を得た場合のみ承認される。
この憲法の第65条及び第77条は、憲法制定法には適用されない。
国家の共和政体、選挙方法並びに共和国大統領の任期及び多選制限は、改正することができない。
本条第7項は改正することができない。
・セネガル共和国憲法(2001)【私訳】へ戻る。