附則【附則の効力、公務員の宣誓】
附則 (1)この附則はこの憲法を構成し、その不可分の一部となる。その他の規定と同一の効力を有するものとする。 (2)全ての公務員及び従業員は、選出された者であれ任命された者であれ、公共の信託による職務に就く場合、以下の厳粛な宣誓又は確約を行うものとする。: 「私_______は、 厳粛に宣誓(確約)します。リベリア共和国の憲法及び法律を支持、遵守、保護及び擁護し、共和国に真の信仰及び忠誠を誓い、誠実で、良心的かつ公平な任務及び職務の遂行に全力を尽くします。 神の御加護を。 」 ・ リベリア共和国憲法(1986)【私訳】へ戻る。