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附則【附則の効力、公務員の宣誓】

附則 (1)この附則はこの憲法を構成し、その不可分の一部となる。その他の規定と同一の効力を有するものとする。 (2)全ての公務員及び従業員は、選出された者であれ任命された者であれ、公共の信託による職務に就く場合、以下の厳粛な宣誓又は確約を行うものとする。: 「私_______は、 厳粛に宣誓(確約)します。リベリア共和国の憲法及び法律を支持、遵守、保護及び擁護し、共和国に真の信仰及び忠誠を誓い、誠実で、良心的かつ公平な任務及び職務の遂行に全力を尽くします。 神の御加護を。 」 ・ リベリア共和国憲法(1986)【私訳】へ戻る。

第94条【憲法施行前に選出された役職者、新大統領の就任及び憲法の施行、新議会の召集、憲法施行前に任命された役職者の地位】、第95条【旧憲法の廃止、前政府が締結した条約、対外債務及び国内債務】、第96条【憲法施行後の司法の継続性及び大統領の任命権、終結した司法手続の再開禁止】、第97条【人民救済評議会に対する責任追及の禁止及びその他の禁止事項】

第13章【経過規定】 第94条 (a)この憲法に反する規定があっても、この憲法及びその発効直前に施行されていた法律の下で定められた役職に正式に選出された者は、この憲法の目的のために正式に選出され、この憲法の発効日にその役職に就任したものとみなされる。 (b)この憲法に反する規定があっても、この憲法の施行前の大統領、副大統領及び議会議員の選挙は、1985年1月の第3火曜日に実施する。リベリア大統領に選出された者は、1985年4月12日に就任する。大統領、副大統領及び議会議員のうち、この憲法の施行前に最初の任期で選出された者の任期は、それぞれ約3か月未満とする。この憲法は、その就任と同時に施行される。 (c)この憲法に反する規定があっても、人民救済評議会は政令により、1985年4月12日までに、新たに選出された議会の会議を召集し、元老院及び代議院の組織化及び役員の選出を可能にするものとする。その選挙は、新しい議会によって変更されるまで、停止された憲法の下で議会が定める規則及び手続きに従って実施される。 (d)この憲法の発効直前に施行されていた法律の下で任命され、又は職務を遂行していた者は、この憲法の規定に抵触しない範囲で、この憲法の下で別段の定めがある任命が行われるまで、この憲法の下で同等の役職に就き、又は職務を遂行するために任命されたものとみなす。 第95条 (a)1847年7月26日に発効し、1980年4月12日に停止されたリベリア共和国憲法は、ここに廃止する。ただし、この廃止にかかわりなく、この憲法の発効直前に施行されていた制定法又は規則は、廃止された憲法に由来するものであれ、その他の法源に由来するものであれ、この憲法の規定に抵触しない範囲において、この憲法の権限に基づいて制定、発行又は作成されたものとして引き続き効力を有するものとする。 (b)この憲法の施行前に、人民救済評議会政府又は以前の政府が共和国の名において締結した全ての条約、行政協定並びにその他の国際協定及び義務は、破棄し、若しくは取り消さない限り、又はこの憲法に抵触しない限り、引き続き有効であり、共和国を拘束するものとする。 (c)この憲法の施行前に、人民救済評議会政府若しくは以前の政府又は機関若しくはその他の当局が、リベリア共和国の名において契約した全ての対外債務及び国内債務又はその他の借入金及び義...

第91条【改正の発議】、第92条【改正案の公表、個別項目化】、第93条【大統領の任期制限】

第12章【改正】 第91条  この憲法は、(1)議会の両議院の議員の3分の2以上の賛成又は(2)議会の両議院の議員の3分の2以上の同意を得た、10,000人以上の市民の議会に対する請願による提案が、議会の決定後1年以内に選挙管理委員会が実施する国民投票において、有権者の3分の2以上によって承認されたときは、改正することができる。 第92条  憲法改正案は、その理由を記した説明書を添付して、官報として発行し、共和国の情報サービスを通して国民に周知しなければならない。国民投票において複数の改正案が投票される場合、国民が別々に賛否を投票できるような方法で提示するものとする。 第93条  大統領の任期を2期とし、1期6年に制限することは、改正の対象とすることができる。ただし、その改正は、現職大統領の任期中は効力を生じないものとする。 ・ リベリア共和国憲法(1986)【私訳】へ戻る。

第90条【利益相反の禁止、公務員による役得の要求及び受領の禁止、行動規範を定める議会の権限】

第11章【その他の規定】 第90条 (a)公職に選出又は任命された者は、公共政策に反し、又は利益相反となる活動に従事してはならない。 (b)公職にある者は、政府から要求される任務を理由として、直接的又は間接的に、その他の役得、報酬又は便益を要求及び受領してはならない。 (c)議会は、上記の規定に従い、全ての公務員及び従業員の行動規範を定め、利益相反となり、又は公共政策に反する行為及びその違反に対する罰則を定めるものとする。 ・ リベリア共和国憲法(1986)【私訳】へ戻る。

第89条【自治権を有する公共委員会の設置、その管理のために法律を制定する議会の権限】

第10章【自治権を有する公共委員会】 第89条  以下の自治権を有する公共委員会を、ここに設置する。: (A) 市民サービス委員会 (B) 選挙管理委員会 (C) 一般監査委員会 議会は、これらの委員会の管理のために法律を制定し、政府の効果的な運営に必要なその他の機関を創設するものとする。 ・ リベリア共和国憲法(1986)【私訳】へ戻る。

第85条【軍に戦闘準備態勢を命じる権限】、第86条【緊急事態宣言の権限及び条件】、第87条【緊急権限行使の制限、緊急事態の影響を受けない人身保護令状の権利】、第88条【議会の決定】

第9章【緊急権限】 第85条  大統領は軍の最高指揮官として、緊急事態宣言の前後において、状況に応じて共和国を防衛するために、軍の一部分に対して戦闘準備態勢を命じることができる。ただし、全ての軍事的権力又は権限は、常に文民当局及び憲法に服するものとする。 第86条 (a)大統領は、代議院議長及び元老院臨時議長と協議した上で、共和国又はその一部において緊急事態が存在することを布告し、宣言することができる。これに基づき、大統領は、この憲法に含まれる特定の権利、自由及び保障を停止し、又はこれに影響を与え、緊急事態に対処するために必要かつ適切なその他の緊急権限を行使することができる。ただし、本章に含まれる制限に従うものとする。 (b)緊急事態は、戦争の脅威若しくは勃発がある場合、又は共和国の存立、安全若しくは福祉に影響を及ぼす市民動乱で、明白かつ現在の危険に相当する場合のみ宣言することができる。 第87条 (a)緊急権限は、憲法の停止若しくは廃止、議会の解散又は司法府の停止若しくは解任の権限を含まない。緊急事態の間は、憲法改正を公布してはならない。議会が閉会中の場合、直ちに特別会を召集し、緊急事態の全期間中、会期を維持するものとする。 (b)人身保護令状は、常に利用及び行使することができる。緊急事態を理由に停止されることはない。最も自由、容易、安価、迅速かつ十分な方法で享受されなければならない。この権利の侵害を受けた者は、管轄裁判所においてその侵害を争うことができる。 第88条  大統領は、緊急事態の宣言後直ちに、ただし、その後7日以内に、その宣言に至った事実及び状況を、通常会又は特別に召集された会議において議会に説明しなければならない。議会は72時間以内に、各議院の議員の3分の2以上の賛成による共同決議により、緊急事態宣言が正当であるか否か、又はこれに基づく措置が適切であるか否かを決定するものとする。3分の2の賛成が得られなかった場合、緊急事態は自動的に取り消される。議会が緊急事態を取り消し、又はこれに基づく措置を修正する必要があると認める場合、大統領はそれに従って行動し、議会の決定を直ちに執行しなければならない。 ・ リベリア共和国憲法(1986)【私訳】へ戻る。

第77条【政党の設立、選挙の実施及び投票権行使の資格基準】、第78条【「団体」、「政党」及び「無所属候補者」の定義】、第79条【政党及び無所属候補者の登録基準、組織への加入、本部所在地、名称、目的、紋章及び標語の制限、規約及び規則】、第80条【選挙管理委員会の登録拒否権及び取消権、市民の投票権、選挙区の変更、選挙区の設定及び制限、選挙区割りの変更】、第81条【市民、政党、組織及び団体の投票を依頼する権利】、第82条【市民、団体及び組織の資金を拠出する権利、国外からの献金の禁止、帳簿を調査及び監査する選挙管理委員会の権限】、第83条【総選挙の実施時期、公務員の選挙手続、選挙結果の宣言並びに不服のある政党及び候補者の上訴権、資産及び負債明細書の公表】、第84条【議会による関連する法律の制定】

第8章【政党及び選挙】 第77条 (a)民主主義の本質は、政党及び政治団体並びに個人によって表明される思想の自由な競争であり、政党は、国民の政治的意見を主張するために自由に設立することができる。一党独裁国家を生み出す効果を有する恐れのある法律、規則、政令又は措置は違憲と宣言される。 (b)全ての選挙は、選挙管理委員会が定める秘密投票による。18歳以上の全てのリベリア市民は、有権者として登録され、この憲法に基づく選挙及び国民投票において投票する権利を有する。議会は、政党を結成し、又はこれに加入してはならないリベリア人の区分を示す法律を制定しなければならない。 第78条  本章において「団体」とは、文脈上別段の定めがない限り、集団、会社又はその他の団体で、共通の目的のために共に行動するものを意味する。民族的、社会的、文化的、職業的又は宗教的な目的のために組織された人々の集団を含む。「政党」とは、6つ以上の郡において、それぞれ500人以上の有権者を会員とする団体である。その活動には、公共の問題に関する投票又は公選の公職の候補者を支持するための投票依頼が含まれる。また、「無所属候補者」とは、政党から独立して行動し、独自の組織の有無にかかわりなく、公選の地位又は役職を求める者である。 第79条  いかなる団体も、いかなる名称であれ、政党として機能してはならない。また、いかなる市民も、公職選挙のための無所属候補者となってはならない。ただし、以下の場合を除く。: (a)団体又は無所属候補者及びその組織は、選挙管理委員会が定める最低限の登録要件を満たし、これに登録するものとする。登録要件には、団体の定款並びに無所属候補者及びその組織の指針の写し、団体及びその役員又は無所属候補者及びその組織の役員の氏名及び住所の詳細な記載並びに本項(b)、(c)、(d)及び(e)の規定の履行を選挙管理委員会に提出することが含まれる。選挙管理委員会による団体又は無所属候補者及びその組織の登録は、登録された団体又は候補者及びその組織に法人格を付与し、不動産、個人又は混合財産を所有し、訴訟し、口座を保有する能力を付与するものとする。選挙管理委員会が登録を拒否し、又は登録しなかった場合、申請者は最高裁判所に異議を申し立てることができる。 (b)団体又は無所属候補者の組織への加入は、この憲法に別段の定めがある...

第65条【最高裁判所への司法権の帰属】、第66条【最高裁判所の最終上訴管轄権】、第67条【最高裁判所の構成】、第68条【最高裁判所裁判官の任命要件】、第69条【下級裁判所裁判官の任命要件】、第70条【裁判官の宣誓】、第71条【裁判官の任期及び弾劾】、第72条【裁判官の給与及び手当、定年】、第73条【裁判官の免責】、第74条【法廷侮辱罪に関する権限】、第75条【最高裁判所による裁判所規則及び弁護士行動規範の制定権】、第76条【国家反逆罪の定義、議会による刑罰制定】

第7章【司法府】 第65条  共和国の司法権は、最高裁判所及び議会が随時設置する下級裁判所に帰属する。裁判所は、議会が定める基準に従い、成文法及び慣習法の両方を適用する。最高裁判所の判決は最終的かつ拘束力を有し、政府のその他の機関による上訴又は審査の対象となることはない。本条のいかなる規定も、管轄裁判所による審理に先立ち、司法事項を行政が審議することを禁止するものではない。 第66条  最高裁判所は、憲法問題の最終的な決定権を有する。記録裁判所、非記録裁判所、行政庁、自治権を有する機関又はその他の当局から提起されたものであれ、大使及び公使に関する事件又は一国が当事者となる事件を除く全ての事件について、法律及び事実の両面から、上訴審として最終的な管轄権を行使する。そのような事件は全て、最高裁判所が第一審として管轄権を行使する。議会は、ここで付与される最高裁判所の権限を奪う法律を制定し、又は例外を設けてはならない。 第67条  最高裁判所は、1人の長官及び4人の裁判官によって構成される。その過半数をもって、裁判所の業務を処理する権限を有するものとする。裁判所が事件を審理するのに必要な定足数を欠く場合、上席の巡回裁判官が最高裁判所の臨時裁判官として裁判するものとする。 第68条  最高裁判所長官及び裁判官は、元老院の同意を得て、大統領が任命及び委任する。ただし、任命される者は、以下の要件を満たさなければならない。: (a)リベリア市民であり、善良な人格を有すること。 (b)5年以上の執務経験を有する最高裁判所法廷弁護士であること。 第69条  下級記録裁判所の裁判官は、元老院の同意を得て、大統領が任命及び委任する。ただし、任命される者は、以下の要件を満たさなければならない。: (a)リベリア市民であり、善良な人格を有すること。 (b)3年以上の執務経験を有する弁護士又は最高裁判所法廷弁護士であること。 第70条  最高裁判所長官及び裁判官並びに下級裁判所の全ての裁判官は、就任する前に、その職務を誠実かつ公平に遂行し、共和国の憲法及び法律を遵守、保護及び擁護することを厳粛に宣誓又は確約しなければならない。宣誓又は確認は、大統領又はその指名する者が執り行うものとする。 第71条  最高裁判所長官及び裁判官並びに下級記録裁判所の裁判官は、品行方正である間は在任することができる。...

第50条【大統領職の設置及び任期】、第51条【副大統領職の設置及び任期】、第52条【大統領及び副大統領の被選挙権】、第53条【大統領及び副大統領の宣誓】、第54条【副大統領の任命権】、第55条【公証人及び治安判事の任命権】、第56条【大統領の解任権、首長の選挙及び罷免】、第57条【大統領の外交指揮権】、第58条【大統領による年次立法プログラムの提出】、第59条【大統領の恩赦権】、第60条【大統領及び副大統領の報酬】、第61条【大統領の免責】、第62条【大統領及び副大統領の罷免】、第63条【大統領当選者の死亡及び執務不能の場合、大統領の執務不能を宣言する際の指針及び手続き、副大統領を指名する権限】、第64条【大統領職及び副大統領職に空位が生じた場合】

第6章【行政府】 第50条  共和国の行政権は、国家元首、政府の長かつリベリア国軍最高指揮官である大統領に帰属する。大統領は、共和国における登録有権者の成年普通選挙によって選出され、選挙直後の年の1月第3月曜日の正午から6年間在任する。何人も、2期を超えて大統領を務めることはできない。 第51条  大統領の職務遂行を補佐する副大統領を置く。副大統領は、大統領と同一の政治的投票によって選出され、大統領と同一の任期を務める。副大統領は元老院の議長となり、可否同数の場合を除いて、投票権を有することなくその審議を主宰する。閣議及びその他の政府会議に出席し、大統領が委任し、又は適切と認める職務を遂行するものとする。ただし、この憲法の規定によって特別に大統領に付与される権限を、副大統領に委任してはならない。 第52条  以下の要件を満たさなければ、大統領又は副大統領の被選挙権を有しない。: (a)35歳以上の出生によるリベリア市民であること。 (b)抵当権を設定されていない25,000ドル以上の不動産の所有者であること。 (c)選挙の10年前から共和国に居住していること。ただし、大統領と副大統領は同じ郡の出身であってはならない。 第53条 (a)大統領及び副大統領は、その職務の執行を開始する前に、共和国の憲法及び法律を遵守、保護及び擁護し、職務を誠実に執行することを厳粛に宣誓又は確約する。宣誓又は確認は、議会の両議院合同会議において、最高裁判所長官又はその欠席の場合は最上位の最高裁判所裁判官が執り行う。 (b)最高裁判所長官及び裁判官が出席できない緊急事態において、宣誓又は確約は、下級記録裁判所の裁判官が執り行うものとする。 第54条  大統領は、以下の者を指名し、元老院の同意を得て、任命及び委任する。- (a)大臣、副大臣及び補佐閣僚。 (b)大使、公使及び領事。 (c)最高裁判所長官及び裁判官並びに下級裁判所の裁判官。 (d)郡長、その他の郡職員及びその他の政治的小区分の職員。 (e)中尉以上の階級の軍隊員。 (f)元帥、副元帥及び保安官。 第55条  大統領は、公証人及び治安判事を任命及び委任する。その任期は2年とする。ただし、理由があれば大統領はこれを解任することができる。任命資格を有するものとする。 第56条 (a)この憲法に基づき大統領によって任命された全ての閣僚、...

第38条【独自の規則を採択する権限】、第39条【議会による国勢調査の許可】、第40条【議会の延会】、第41条【議事執行の言語】、第42条【議員の免責】、第43条【議会の弾劾権】、第44条【議会に対する侮辱】、第45条【元老議員の任期】、第46条【元老議員の任期のずらし】、第47条【元老院役員の選出】、第48条【代議員の任期】、第49条【代議院役員の選出】

第5章【立法府】 第38条  各議院は独自の手続規則を採択し、秩序を執行し、全議員の3分の2以上の同意により、理由ある議員を除名することができる。各議院は、独自の委員会及び小委員会を設置する。ただし、歳入及び歳出予算に関する委員会は、各郡から1人の委員によって構成されるものとする。議会が採択する規則は全て、この憲法に定める適正手続の要件に適合するものでなければならない。 第39条  議会は、10年ごとに共和国の国勢調査を実施させなければならない。 第40条  議院は、他の議院の同意がなければ、5日を超えて延会してはならない。両議院は常に、同一の都市に所在するものとする。 第41条  議会の議事は英語により、又は十分な準備が整っている場合、議会の決議によって承認される共和国の言語のうち1つ以上の言語によるものとする。 第42条  元老院又は代議院の議員は、その職務の執行として表明した意見又は投票の結果として、逮捕、拘禁、訴追され、又は裁判にかけられることはない。議員は、国家反逆罪、重罪又は平和に対する罪を除いて、議会の会議への出席中又は往復中、逮捕されない特権を有する。議会の会議場におけるあらゆる公式の行為及び発言は特権の対象とし、いかなる議員も、そのために責任を追及され、又は処罰されることはない。 第43条  弾劾法案を作成する権限は代議院にのみ帰属し、全ての弾劾を裁判する権限は元老院にのみ帰属する。大統領、副大統領又は最高裁判所裁判官が裁判にかけられる場合、最高裁判所長官が裁判長を務める。最高裁判所長官又は下級記録裁判所の裁判官が裁判にかけられる場合、元老院議長が裁判長を務めるものとする。何人も、元老院の総議員の3分の2以上の同意がなければ、弾劾されることはない。そのような事件の判決は、解任及び共和国において公職に就く資格の喪失を超えてはならない。議会は、適正手続の要件に適合する弾劾手続を定めるものとする。 第44条  議会に対する侮辱は、立法職務を妨害する行為又は議会の議員若しくは役員の立法任務の遂行を妨害若しくは阻害する行為で構成される。関係議院は、適正手続に適合する審理後に、妥当な制裁によって処罰することができる。いかなる制裁も、それを科す議会の会期を越えてはならない。科される制裁は、憲法に定める基本的権利に関する規定に従わなければならない。議員と非議員の間...

第29条【議会の設置】、第30条【議員の資格】、第31条【議員の宣誓】、第32条【議会の会期、緊急事態における大統領の会期延長権】、第33条【定足数】、第34条【議会の権限】、第35条【大統領による法案の拒否権】、第36条【議員の報酬】、第37条【補欠選挙】

第5章【立法府】 第29条  共和国の立法権はリベリア議会に帰属する。議会は2つの別個の議院で構成される。:元老院及び代議院であり、両議院は全ての立法を可決しなければならない。制定様式は以下のとおりとする。:「議会において開催されたリベリア共和国の元老院及び代議院により、制定されたものである。」 第30条  以下の資格を満たすリベリア市民は、議会議員の被選挙権を有する。 (a)元老院については30歳に達していること、代議院については25歳に達していること。 (b)選挙の1年以上前に、代表される国又は選挙区に居住し、納税者であること。 第31条  議会の各議員は、その議席に着き任務に就く前に、選出された議院の議長の前で、その議院の他の議員の出席の下に、共和国の憲法及び法律を支持及び擁護し、その職務を誠実に遂行することを厳粛に宣誓し、これに署名しなければならない。 第32条 (a)議会は年1回、1月の第2月曜の営業日に通常会を開催するものとする。 (b)大統領は、独自の判断により、又は各議院の総議員の4分の1以上が署名した証明書を受領した場合、布告により、議会の通常会期を閉会日を超えて延長し、又は国家的な緊急事態及び関心事について審議若しくは行為するために、特別臨時会を召集するものとする。延長又は召集が議会の要求による場合、布告は、大統領が証明書を受領してから48時間以内に発行しなければならない。 第33条  議事を処理するための定足数は、各議院の過半数である。ただし、これより少数でも、日毎に延会し、欠席議員の出席を強制することができる。元老院及び代議院が合同会議を開催する場合、代議院の議長がこれを主宰するものとする。 第34条  議会は以下の権限を有する。: (a)郡及びその他の政治的小区分を新設し、既存の郡の境界を再調整する。 (b)共和国の安全保障について定める。 (c)共同防衛のために宣戦布告を行い、行政府に講和締結の権限を付与する。共和国軍を育成及び支援し、そのために資金を充当する。ただし、その使用のための資金充当の期間は1年を超えてはならない。また、共和国軍の管理規則を定める。 (d)共和国の財政管理のために、以下の資格条件に従い、租税、関税、輸入諸税、物品税及びその他の収入を賦課し、資金を借り入れ、紙幣を発行し、硬貨を鋳造し、充当する。:  (i)補助金、...

第27条【憲法施行に伴う市民権、出生及び帰化による市民権の資格は黒人に制限される】、第28条【議会による市民権の基準の設定】

第4章【市民権】 第27条 (a)この憲法の施行日において、適法にリベリア市民であった全ての者は、引き続きリベリア市民とする。 (b)優秀なリベリアの文化、価値観及び性格を保存、育成及び維持するために、黒人又はその子孫である者のみが、出生又は帰化によってリベリア市民となる資格を有する。 (c)議会は、上記の基準に従い、帰化を取得するための手続きについて、その他の資格基準を定めるものとする。 第28条  何人も、その出生時に両親の少なくとも一方がリベリア市民であった場合、リベリア市民となる。ただし、そのような者は、成年に達した時に、両親の一方が他国の市民であることによって取得した他の市民権を放棄しなければならない。共和国のいかなる市民も、法律の定める場合を除いて、市民権又は国籍を剥奪されることはない。何人も、市民権又は国籍を変更する権利を否定されることはない。 ・ リベリア共和国憲法(1986)【私訳】へ戻る。

第21条【遡及法、私権剥奪法及び事後法の禁止、違法な捜索及び押収の禁止、罪状を通知される権利及び黙秘権、保釈の権利、過度の保釈、罰金及び刑罰の禁止、拷問及び非人道的な取扱いの禁止、裁判所に引致される権利、人身保護令状の権利、死罪又は破廉恥罪について大陪審によって起訴される権利、弁護士の権利の不可侵、服役後又は恩赦によって市民的な権利及び自由を享受する権利】、第22条【財産権及びその範囲、市民でない宣教師、教育者及び慈善団体の不動産所有権、共和国が外国政府に不動産を譲渡する権利】、第23条【婚姻中又はその後の配偶者の財産権、財産分割に関する法律の制定】、第24条【共和国が私有財産を収用する権利、帰化を取り消された市民の財産没収、犯罪の刑罰に相続権の没収を含めることの禁止】、第25条【契約の権利を損なうことの禁止】、第26条【基本的権利の侵害について共和国又はその他の者を提訴する権利】

第3章【基本的な権利】 第21条 (a)何人も、犯罪の実行時に施行されていなかった法律又は刑罰を適用されることはない。議会は、私権剥奪法又は事後法を制定してはならない。 (b)何人も、捜索される人物又は場所を具体的に特定し、捜索の目的を明記する、厳粛な宣誓又は確約によって裏付けられる正当な理由に基づき適法に発行される令状による場合を除いて、刑事責任又はその他の目的に基づくか否かにかかわりなく、その身体又は財産の捜索又は押収を受けることはない。ただし、逮捕当局が犯罪の実行中又はその者の追跡中に行動する場合、捜索令状がなくても捜索又は押収を行うことが認められる。 (c)被疑者又は被告人は直ちに、罪状、黙秘権及び供述が裁判において不利な証拠として使用される可能性があることについて、詳細に通知されなければならない。これらの者は、捜査の各段階において弁護士に相談する権利を有する。また、弁護士の立会いがなければ尋問を受けない権利を有する。弁護士が不在の場合に被告人が行った自白又はその他の供述は、裁判において証拠として採用されないものとみなす。 (d)(i)全ての被告人は、死刑又は法律の定める重大な犯罪で起訴された場合を除いて、罪の重さに応じて個人の保証金又は十分な保証人によって保釈される。  (ii)過度の保釈を要求してはならない。また、過度の罰金又は刑罰を科してはならない。 (e)起訴、逮捕、制約、拘禁又はその他の方法によって拘束されている者は、拷問又は非人道的な取扱いを受けてはならない。また、軍人を除くいかなる者も、軍事施設に収容又は拘禁されてはならない。いかなる者も、最初に管轄裁判所において有罪判決を受けた者でない限り、有罪判決を受けた受刑者の中に収容若しくは拘禁され、又は受刑者として処遇されてはならない。議会は、この規定に反して行動する警察官、公安職員、検察官、行政官又はその他の公務員を刑事犯罪とし、これに対する適切な刑罰を定めるものとする。そのような公務員の行為によって損害を受けた者は、これに科される刑罰とは別に、民事上の救済を受けることができる。 (f)逮捕又は拘禁された全ての者は、48時間以内に正式に起訴され、管轄裁判所に引致されなければならない。裁判所は、被告人に対する疎明資料が存在すると判断した場合、その罪状を記載した正式な逮捕状を発行し、迅速な裁判を行うもの...

第11条【生命、自由、安全及び財産に対する権利、基本的権利の享有、法律の平等な保護を受ける権利】、第12条【奴隷制及び強制労働の禁止】、第13条【移動の自由、出入国の権利並びにリベリア市民及びリベリア人でない居住者の引渡し】、第14条【思想、良心及び宗教の自由】、第15条【表現の自由及びその範囲、公衆の知る権利、国営メディアへのアクセス権、表現の自由の制限】、第16条【プライバシーの権利】、第17条【平和に集会及び結社する権利】、第18条【労働及び雇用の機会均等】、第19条【軍法を適用されない権利】、第20条【陪審裁判を受ける権利及び適正手続、上訴権】

第3章【基本的な権利】 第11条 (a)全ての人は等しく自由かつ独立の身として生まれ、特定の自然権及び固有かつ不可譲の権利を有する。この権利には、この憲法に定める資格条件に従い、生命及び自由を享受及び擁護する権利、身体の安全を追求及び維持する権利並びに財産を取得、所有及び保護する権利が含まれる。 (b)全ての人は、民族的背景、人種、性別、信条、出身地又は政治的意見にかかわりなく、この憲法に定める資格条件に従い、個人の基本的な権利及び自由に対する権利を有する。 (c)全ての人は法の下に平等であり、したがって、法律の平等な保護を受ける権利を有する。 第12条  何人も、共和国内において奴隷又は強制労働に服することはない。いかなるリベリア市民又は居住者も、奴隷売買を行ってはならない。その他のいかなる人も、強制労働、債務拘束又は債務労働に服することはない。ただし、許容される労働基準に従い、裁判所の判決若しくは命令の結果として合理的に要求される労働、兵役、通常の市民義務の一部である労働若しくは奉仕又はコミュニティの生命若しくは福祉を脅かす緊急事態若しくは災害の場合に要求される奉仕は、強制労働とみなされない。 第13条 (a)共和国内に適法に居住する全ての者は、公共の安全、公共の秩序、公衆衛生若しくは道徳又は他者の権利及び自由を保護することを条件として、リベリア全域を自由に移動し、いずれかの地域に居住し、そこから退去する権利を有する。 (b)全てのリベリア市民は、いつでもリベリアを出国し、これに入国する権利を有する。リベリア市民及びリベリア人でない居住者は、犯罪人引渡条約又はその他の有効な相互国際協定の規定に従い、犯罪の訴追のために外国に送還することができる。リベリア人でない居住者は、一定の理由によってリベリア共和国から追放することができる。 第14条  全ての人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有し、何人も、公共の安全、秩序、衛生若しくは道徳又は他者の基本的な権利及び自由を保護するために法律で要求される場合を除いて、その享受を妨げられることはない。宗教の実践において平和に行動し、他者を妨害することなく、ここに定める基準に従う全ての人は、法律の保護を受ける権利を有する。いかなる宗教の宗派又は教派も、他の宗派に対する排他的な特権又は優先権を有することはなく、全て同様に扱わ...

第4条【一般原則及び政策の効力】、第5条【統合及び文化の原則】、第6条【教育の機会均等の原則】、第7条【国家経済の管理の原則】、第8条【雇用機会における非差別の原則】、第9条【地域及び二国間の協力に関する原則】、第10条【憲法の発行、普及及び教育】

第2章【国家政策の基本原則】 第4条  本章に含まれる原則は、共和国の統治における基礎であり、立法、行政及び管理上の指示の策定、政策形成及びその執行の指針となるものである。 第5条  共和国は: (a)民族、地域又はその他の相違にかかわりなく、リベリア国民が一つの政治体となるよう国民統合及び団結を強化することを目的とする。議会は、国民統合を推進し、全ての市民が政府に参加するよう奨励する法律を制定するものとする。 (b)優れたリベリア文化を保存、保護及び振興し、公共政策及び国家の進歩と両立する伝統的価値観が、リベリア社会の成長する需要の不可欠な一部として採用され、発展するよう保障する。 (c)適切な立法及び行政命令により、セクショナリズム及び部族主義並びに政府の資源の悪用、縁故主義及びその他のあらゆる腐敗行為などの権力濫用を排除するための措置を講じるものとする。 第6条  共和国は、リベリアの社会的、経済的及び政治的な幸福を目的として、この憲法の下で個々の市民に割り当てられる重要な役割のために、利用可能な財源の範囲内で、全ての市民に教育の機会及び施設への平等なアクセスを提供する。リベリア国民の大衆教育及び識字率向上に重点を置くものとする。 第7条  共和国は、リベリア国民の一般福祉及びリベリアの経済発展を促進するために、平等な条件の下で、リベリア市民の実行可能な最大限の参加を保障する方法により、この憲法に掲げる個人の自由及び社会正義の原則に従い、リベリアの国民経済及び天然資源を管理するものとする。 第8条  共和国は、全ての市民に対して、差別なく、公正かつ人道的な条件の下で雇用及び生活の機会を保障し、雇用における安全、衛生及び福祉施設を推進するように、その政策を方向づけるものとする。 第9条  共和国は、リベリアと他国の二国間及び地域協力の促進並びにアフリカ及び世界のその他の諸国民の文化的、社会的、政治的及び経済的な発展を目的とする地域機関の設立及び維持を奨励するものとする。 第10条  共和国は、共和国全域におけるこの憲法の発行及び普及並びにリベリアの全ての教育機関におけるその原則及び規定の教授を保障する。 ・ リベリア共和国憲法(1986)【私訳】へ戻る。

第1条【国民の権力】、第2条【憲法の最高法規性】、第3条【共和国の郡、政体及び三権分立】

第1章【国家機構】 第1条  全ての権力は国民固有のものである。全ての自由な政府は、国民の利益のためにその権限によって設立され、その安全及び幸福のために必要な場合、これを変更及び改革する権利を有する。被治者の意思に応える民主的な政治を保障するために、国民はこの憲法の定める期間及び方法により、公務員を罷免し、定期的な選挙及び任命によってその欠員を補充する権利を有する。 第2条  この憲法は、リベリアの最高法規かつ基本法であり、その規定は、共和国全域の全ての当局及び人に対して拘束力及び効力を有する。 これに抵触する法律、条約、政令、慣習及び規則は、抵触する範囲において無効となり、法的効力を有しない。最高裁判所は、司法審査権に基づき、抵触する法律を違憲と宣言する権限を有する。 第3条  リベリアは、行政目的のために郡に分割される、主権を有する単一国家である。政府の形態は共和制で、3つの部門が調和して分立するものとする。:立法府、行政府及び司法府である。権力分立及び抑制と均衡の原則に従い、これらの部門の一つに在職する者は、この憲法に別段の定めがある場合を除いて、他の2つの部門のいずれかに在職し、又はこれに割り当てられる権限を行使してはならない。 ・ リベリア共和国憲法(1986)【私訳】へ戻る。

前文

前文 我々リベリア共和国民は: 自由で、主権を有する独立国家としての我々の存在に対する神への敬虔な感謝を認め、国家としての存続のためにその神聖な導きに依拠し、 1847年7月26日の憲法が停止された1980年4月12日の革命に至った我々の国家存立の過程における多くの経験から、歴史、伝統、信条又は民族的背景にかかわりなく、全ての国民が一つの共通の政治体であることを理解し、 我々の社会の政治的、社会的、道徳的、精神的及び文化的な進歩の機会を得て、法の支配の下に団結、自由、平和、安定、平等、正義及び人権を促進することを目的とする、我々自身及び我々の後代のための政府の枠組みを確立する、固有かつ不可譲である、我々の当然の権利を行使し、 アフリカの統一並びに国際平和及び協力を推進する我々の義務を十分に自覚し、国民として友愛、寛容及び理解を実践して、調和の中で生きることを決意し、 リベリア共和国の統治のために、ここに厳粛にこの憲法を起草、制定、宣言及び公布する。 ・ リベリア共和国憲法(1986)【私訳】へ戻る。

リベリア共和国憲法(1986)【私訳】

前文 第1章【国家機構】 第1条【国民の権力】、第2条【憲法の最高法規性】、第3条【共和国の郡、政体及び三権分立】 第2章【国家政策の基本原則】 第4条【一般原則及び政策の効力】、第5条【統合及び文化の原則】、第6条【教育の機会均等の原則】 第7条【国家経済の管理の原則】、第8条【雇用機会における非差別の原則】、第9条【地域及び二国間の協力に関する原則】 第10条【憲法の発行、普及及び教育】 第3章【基本的な権利】 第11条【生命、自由、安全及び財産に対する権利、基本的権利の享有、法律の平等な保護を受ける権利】、第12条【奴隷制及び強制労働の禁止】、第13条【移動の自由、出入国の権利並びにリベリア市民及びリベリア人でない居住者の引渡し】 第14条【思想、良心及び宗教の自由】、第15条【表現の自由及びその範囲、公衆の知る権利、国営メディアへのアクセス権、表現の自由の制限】、第16条【プライバシーの権利】 第17条【平和に集会及び結社する権利】、第18条【労働及び雇用の機会均等】、第19条【軍法を適用されない権利】 第20条【陪審裁判を受ける権利及び適正手続、上訴権】 、 第21条【遡及法、私権剥奪法及び事後法の禁止、違法な捜索及び押収の禁止、罪状を通知される権利及び黙秘権、保釈の権利、過度の保釈、罰金及び刑罰の禁止、拷問及び非人道的な取扱いの禁止、裁判所に引致される権利、人身保護令状の権利、死罪又は破廉恥罪について大陪審によって起訴される権利、弁護士の権利の不可侵、服役後又は恩赦によって市民的な権利及び自由を享受する権利】、第22条【財産権及びその範囲、市民でない宣教師、教育者及び慈善団体の不動産所有権、共和国が外国政府に不動産を譲渡する権利】 第23条【婚姻中又はその後の配偶者の財産権、財産分割に関する法律の制定】、第24条【共和国が私有財産を収用する権利、帰化を取り消された市民の財産没収、犯罪の刑罰に相続権の没収を含めることの禁止】、第25条【契約の権利を損なうことの禁止】 第26条【基本的権利の侵害について共和国又はその他の者を提訴する権利】 第4章【市民権】 第27条【憲法施行に伴う市民権、出生及び帰化による市民権の資格は黒人に制限される】、第28条【議会による市民権の基準の設定】 第5章【立法府】 第29条【議会の設置】、第30条【議員の資格】、第31条【議...