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附則【附則の効力、公務員の宣誓】

附則

(1)この附則はこの憲法を構成し、その不可分の一部となる。その他の規定と同一の効力を有するものとする。
(2)全ての公務員及び従業員は、選出された者であれ任命された者であれ、公共の信託による職務に就く場合、以下の厳粛な宣誓又は確約を行うものとする。:
「私_______は、
厳粛に宣誓(確約)します。リベリア共和国の憲法及び法律を支持、遵守、保護及び擁護し、共和国に真の信仰及び忠誠を誓い、誠実で、良心的かつ公平な任務及び職務の遂行に全力を尽くします。神の御加護を。

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