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最終規定

最終規定 最終規定  この憲法は、国民会議が公布したときに発効するものとする。その完全かつ即時の公表を、ここに定める。 ・ ドミニカ共和国憲法(2015)【私訳】へ戻る。

第2章【経過規定】

第15編【一般規定及び経過規定】 第2章【経過規定】 第一条  司法権評議会を、この憲法の施行後6か月以内に新設するものとする。 第二条  この憲法によって設置される憲法裁判所は、この憲法の施行後12か月以内に構成されるものとする。 第三条  最高裁判所は、憲法裁判所及び司法権評議会が構成されるまで、この憲法がこれらの機関に付与する権限を保持するものとする。 第四条  最高裁判所の現職裁判官のうち、75歳で定年退職していない者は、国家司法審議会による勤務評定を受け、その承認を決定するものとする。 第五条  高等検察評議会は、この憲法の施行後6か月以内に、この憲法に定める職務を遂行するものとする。 第六条  既存の行政訴訟税務裁判所は、この憲法によって新設される上級行政裁判所に移行する。最高裁判所は、司法権評議会が構成されるまでの間、その調整のために必要な行政上の措置を講じるものとする。 第七条  中央選挙管理委員会の現職の委員は、この憲法によって新設される新しい機関が構成され、その長が任命されるまで、引き続き在任するものとする。 第八条  この憲法に定める中央選挙管理委員会及び上級選挙裁判所に関する規定は、2010年8月16日から開始する再構成から施行される。例外的に、これらの選挙機関の構成員は、2016年8月16日まで、その権限を行使するものとする。 第九条  会計検査院の検査官の、この憲法に定める任命手続は、2010年8月16日から実施する。例外的に、この機関の構成員は、2016年まで在任するものとする。 第十条  承認のための国民投票に関する第272条の規定は、例外的に、この憲法改正には適用されない。 第十一条  行政府が遵守する法律で、この憲法の施行時に国の議会が議決していないものは、この憲法の公布後の2回の通常会で可決するものとする。この期間が経過した場合、それらは開始されていないものとみなされる。 第十二条  2010年の議会及びムニシピオの選挙で、直接選挙されるあらゆる当局は、例外的に2016年8月16日まで在任するものとする。 第十三条  在外ドミニカ人コミュニティの代表として選出される代議院議員は、例外的に2012年5月の第3日曜日に選挙され、任期は4年とする。 第十四条  例外的に、ムニシピオ当局を選挙する選挙会議は、2010年及び2016年の5...

第273条【文法上の性別】、第274条【公選の公務員の憲法上の任期】、第275条【憲法上の機関の公務員の任期】、第276条【任命された公務員の宣誓】、第277条【既判力のある判決】

第15編【一般規定及び経過規定】 第1章【一般規定】 第273条  この憲法の条文の文法上の性別は、女性と男性の権利の平等の原則に対する制限を意味するものではない。 第274条  共和国大統領及び副大統領、並びに立法府の議員及び国際機関の議員の選挙による任期は、この憲法に定める例外を除いて、その憲法上の任期が開始する4年ごとの8月16日に、一律に終了するものとする。 ( 段落I )4年ごとに2月の第3日曜日に選挙されるムニシピオの当局は、その年の4月24日に就任するものとする。 ( 段落II )選出された公務員が、死亡、辞任、資格喪失又はその他の事由によって退任した場合、後任者は、その任期を全うするものとする。 第275条  憲法上の機関の構成員は、任命された任期が満了した後も、後任者が就任するまで在任するものとする。 第276条  公職に任命された者は、憲法及び法律を尊重し、職務を誠実に遂行することを宣誓する。この宣誓は、権限を有する公務員又は公職者の前で行うものとする。 第277条  既判力のある全ての判決、特に、この憲法が公布されるまでの間の、最高裁判所の合憲性の直接的な統制による判決は、憲法裁判所による審査の対象とならない。その後の判決は、これに関する法律の定める手続きに従うものとする。 ・ ドミニカ共和国憲法(2015)【私訳】へ戻る。

第270条【国民審査会議の召集】、第271条【国民審査会議の定足数】、第272条【承認のための国民投票】

第14編【憲法改正】 第2章【国民審査会議】 第270条  憲法改正の必要性は、召集に関する法律によって宣言されるものとする。この法律は、行政府がこれを遵守しなくてもよく、改正のための国民審査会議の開催を命じる。改正の目的を記載し、その対象となる憲法の条項を明記するものとする。 第271条  国民審査会議は、提案された改正案を決定するために、改正の必要性を宣言する法律が公布されてから15日以内に、各議院の議員の過半数が出席して開催される。その決定は、3分の2以上の多数決によって行われる。憲法改正は、第262条に規定する非常事態のいずれかが発令されている場合、開始することができない。改正が国民審査会議で可決及び公布された後に、憲法は、改正された条文と共にその全文を公表されるものとする。 第272条  改正が、基本的な権利、保障及び義務、領土及びムニシピオの区画、国籍、市民権及び外国人に関する制度、通貨制度、並びにこの憲法に規定する改正手続に関する場合、国民審査会議で採決及び承認された後に、中央選挙管理委員会がその目的のために実施する国民投票において、選挙権を有する国民の過半数による承認を要するものとする。 ( 段落I )中央選挙管理委員会は、改正案を正式に受理してから60日以内に国民投票に付さなければならない。 ( 段落II )国民投票による憲法改正の承認は、選挙人の過半数の賛成が必要であり、「はい」と「いいえ」を合計した投票数が、選挙人名簿に登録されている国民総数の30%を上回ることを要する。 ( 段落III )国民投票の結果が肯定的であった場合、改正は公布され、国民審査会議によって改正された条文と共にその全文が公表されるものとする。 ・ ドミニカ共和国憲法(2015)【私訳】へ戻る。

第267条【憲法の改正】、第268条【政府の形態】、第269条【憲法改正の発議】

第14編【憲法改正】 第1章【総則】 第267条  憲法は、そこに規定される方法によってのみ改正することができる。いかなる権力若しくは当局も、又は国民の要求によっても、これを停止し、又は無効とすることはできない。 第268条  いかなる憲法改正も、政府の形態に関するものであってはならない。これは、常に市民による、共和制の、民主的な代表制でなければならない。 第269条  この憲法は、改正案がいずれかの議院の議員の3分の1以上の賛成を得て国の議会に提出された場合、又は行政府によって提出された場合、改正することができる。 ・ ドミニカ共和国憲法(2015)【私訳】へ戻る。

第262条【定義】、第263条【国防事態】、第264条【内乱事態】、第265条【緊急事態】、第266条【規制に関する規定】

第13編【非常事態】 第262条  非常事態とは、国家、その機関及び個人の安全に重大な影響を与え、通常の権限では不十分な異常事態を意味する。共和国大統領は、国の議会の承認を得て、3種類の非常事態を宣言することができる。:国防事態、内乱事態及び緊急事態である。 第263条  国家主権又は領域保全が、外部からの武力侵攻によって重大かつ急迫の脅威にさらされた場合、行政府は、その職務に固有の権限を損なうことなく、国の議会に対し、国防事態を宣言するよう要求することができる。国防事態において、以下のものを停止することはできない。: (1)生命に対する権利、第37条の規定による。 (2)個人の健全性に対する権利、第42条の規定による。 (3)良心及び信仰の自由、第45条の規定による。 (4)家族の保護、第55条の規定による。 (5)名前に対する権利、第55条(7)の規定による。 (6)児童の権利、第56条の規定による。 (7)国籍に対する権利、第18条の規定による。 (8)市民権、第22条の規定による。 (9)奴隷及び隷属の禁止、第41条の規定による。 (10)適法法及び不遡及の原則、第40条(13)及び(15)の規定による。 (11)法的に人格を認められる権利、第43条及び第55条(7)の規定による。 (12)これらの権利の保護に不可欠な司法上、手続上及び制度上の保障、第69条、第71条及び第72条の規定による。 第264条  内乱事態は、制度的な安定、国家の安全又は国民の共生に急迫した脅威を与え、当局が通常の権限を行使してもこれを回避することができない、重大な治安の混乱が発生した場合に、国土の全部又は一部において宣言することができる。 第265条  第263条及び第264条に規定する以外で、国家の経済的、社会的及び環境的な秩序を重大かつ急迫した形で混乱させ、若しくはその恐れがある事態、又は災害に該当する事態が発生した場合は、緊急事態を宣言することができる。 第266条  非常事態は以下の規定に従う。: (1)大統領は、非常事態を宣言するために議会の承認を得なければならない。議会が閉会中の場合、大統領はこれを宣言することができる。その決定に関して、直ちに議会を召集するものとする。 (2)非常事態が発令されている間、議会は完全な権限を持って開催される。共和国大統領は、講じた措置及...

第258条【国家安全保障国防評議会】、第259条【防衛的な性質】、第260条【最優先の目標】、第261条【治安部隊又は国防部隊】

第12編【軍、国家警察並びに治安及び国防】 第3章【安全保障及び国防】 第258条  国家安全保障国防評議会は、この分野における政策及び戦略の立案、並びに行政府が検討するべきあらゆる事項について、共和国大統領に助言する諮問機関である。行政府はその構成及び職務を定めるものとする。 第259条  共和国軍は、その任務を遂行する場合、第260条の規定を損なうことなく、本質的に防衛的な性質を有するものとする。 第260条  優先順位の高い国家目標は以下の通りである。: (1)共和国及びその国民の利益を危険にさらす国際的な犯罪行為を撲滅すること。 (2)自然災害及び技術的な災害による損害を予防又は軽減するための、効果的なシステムを組織及び維持すること。 第261条  国の議会は、共和国大統領の要求により、国益のために必要な場合に、軍及び国家警察の隊員によって構成される、常設の治安部隊又は国防部隊の編成を定めることができる。これらの部隊は、法律の規定に従い、その権限の範囲内で省庁又は機関に従属する。国家諜報制度を法律によって定めるものとする。 ・ ドミニカ共和国憲法(2015)【私訳】へ戻る。

第255条【任務】、第256条【警察の職制】、第257条【警察裁判所及び懲戒制度】

第12編【軍、国家警察並びに治安及び国防】 第2章【国家警察】 第255条  国家警察は、共和国大統領の権限下にある、武装した、技術的かつ専門的な警察部隊である。文民機関に従属し、党派的でなく、いかなる場合も、審議権を有しない。国家警察の任務は以下の通りである。: (1)国民の安全を守ること。 (2)犯罪の予防及び取締り。 (3)所管当局の法的指揮の下で、刑事犯罪を訴追及び捜査すること。 (4)憲法及び法律に従い、個人の権利の自由な行使及び平和的な共生を守るために、治安を維持すること。 第256条  国家警察の隊員の入隊、任用、昇任、退職及びその他の警察の職制は、その組織法及び補完的な法律に従い、いかなる差別もなく実施するものとする。その隊員の復職は禁止される。ただし、除隊又は退職が国家警察に関する組織法に違反して行われた場合は例外とし、法律に従い、事前に関連する省庁が調査及び勧告を行うものとする。 第257条  警察裁判所は、関連する法律に定める警察犯罪のみを審理する権限を有する。国家警察は、その刑事制度に基づく犯罪を構成しない、不正行為に適用される警察の懲戒制度を有するものとする。 ・ ドミニカ共和国憲法(2015)【私訳】へ戻る。

第252条【任務及び性質】、第253条【軍の職制】、第254条【軍事裁判所の管轄権及び懲戒制度】

第12編【軍、国家警察並びに治安及び国防】 第1章【軍】 第252条  国家の防衛は軍が責任を負う。したがって、: (1)その任務は、国家の独立及び主権、地理的空間の保全、並びに憲法及び共和国の制度を防衛することである。 (2)また、共和国大統領の命令により、国家の社会的及び経済的な発展を促進するためのプログラムに介入し、災害の状況を軽減し、例外的な場合に、治安の維持及び回復のために国家警察を支援することができる。 (3)軍は、本質的に文民機関に従属し、党派的でなく、いかなる場合も、審議権を有しない。 ( 段落 )軍は、法律の定める制限の下で、あらゆる武器、弾薬及びその他の軍用品、並びに国内に輸入され、又は国内産業が生産する戦争用の資材及び装備の保管、監督及び管理に責任を負うものとする。 第253条  軍の隊員の入隊、任用、昇任、退職及びその他の軍の職制は、その組織法及び補完的な法律に従い、いかなる差別もなく実施するものとする。その隊員の復職は禁止される。ただし、除隊又は退職が軍に関する組織法に違反して行われた場合は例外とし、法律に従い、事前に関連する省庁が調査及び勧告を行うものとする。 第254条  軍事裁判所は、関連する法律に定める軍事犯罪のみを審理する権限を有する。軍は、その刑事制度に基づく犯罪を構成しない、不正行為に適用される軍の懲戒制度を有するものとする。 ・ ドミニカ共和国憲法(2015)【私訳】へ戻る。

第251条【経済社会評議会】

第11編【経済及び財政の制度並びに会計検査院】 第4章【社会的な協調】 第251条  社会的な協調は、社会的平和の構築及び恒久的な強化において、使用者、労働者及びその他の社会団体の組織的参加を保障するために必要不可欠な手段である。これを推進するために、経済、社会及び労働に関する行政府の協議機関である経済社会評議会を設置する。その構成及び職務は、法律によって定めるものとする。 ・ ドミニカ共和国憲法(2015)【私訳】へ戻る。

第248条【外部監査】、第249条【要件】、第250条【権限】

第11編【経済及び財政の制度並びに会計検査院】 第3章【公的資金の管理】 第2節【会計検査院】 第248条  会計検査院は、財源、行政手続及び国有財産の財政管理を行う最高外部機関である。法人格、専門性、行政上、運営上及び予算上の自治権を有する。元老院が代議院から提出される候補者名簿から選任する5人の検査官によって構成される。任期は4年とし、後任者が任命されるまで在任するものとする。 第249条  会計検査院の検査官になるには、市民的及び政治的な権利を完全に行使するドミニカ人で、倫理的及び道徳的な健全性を認められ、30歳に達していること、大学の学位を有し、会計、金融、経済、法律又は関連する分野の専門的な実務の資格を有していること、並びに法律の定めるその他の条件を満たさなければならない。 第250条  その権限は、法律によって付与されるものに加え、以下の通りである。: (1)共和国の一般会計及び特別会計の検査。 (2)国有財産の監査に関する報告書を国の議会に提出すること。 (3)憲法及び法律に従い、行政府から提出される収入の徴収及び運用の計算書に基づき、毎年国の議会によって可決される国家一般予算の執行を監査及び分析すること。その報告書を翌年の4月30日までに提出し、議会の承認及び決議を得るものとする。 (4)財源の管理及び監査に責任を負う機関及び団体の、組織間の調整のための義務的な基準を制定すること。 (5)一方又は両方の議院の要求により、特別調査を実施すること。 ・ ドミニカ共和国憲法(2015)【私訳】へ戻る。

第247条【内部統制】

第11編【経済及び財政の制度並びに会計検査院】 第3章【公的資金の管理】 第1節【共和国会計監査局】 第247条  共和国会計監査局は、内部統制を行う行政機関である。財源の適正な徴収、管理、使用及び運用の内部監査及び評価を行い、法律に従い、その管理下にある機関の法律上及び行政上の手続きが遵守されていることを確認した上で、支払命令を許可するものとする。 ・ ドミニカ共和国憲法(2015)【私訳】へ戻る。

第245条【会計制度】、第246条【公的資金の管理及び監督】

第11編【経済及び財政の制度並びに会計検査院】 第3章【公的資金の管理】 第245条  ドミニカ国家及びその全ての機関は、自治機関及び分権機関にかかわりなく、単一、統一、統合及び調整された会計制度によって管理される。その基準は法律によって定めるものとする。 第246条  財産、収入、支出、及び公的資金の使用に関する管理及び監督は、国の議会、会計検査院及び共和国会計監査局が、その権限の範囲内で行う。また、法律の定める機構を通して、社会によって行われるものとする。 ・ ドミニカ共和国憲法(2015)【私訳】へ戻る。

第243条【税制の原則】、第244条【租税の免除及び権利の譲渡】

第11編【経済及び財政の制度並びに会計検査院】 第2章【財政】 第3節【税制】 第243条  税制は、全ての国民が公的負担の維持に応じることができるよう、適法、公正、平等及び公平の原則に基づくものとする。 第244条  私人は、法律によって認可されたコンセッション、又は国の議会が承認した契約によってのみ、コンセッション又は契約の定める期間中、課された義務を遵守して、国民経済の振興又はその他の社会的利益のために、新たな資本投資の誘致に都合のよい特定の事業又は企業に関連する、国又はムニシピオの租税の免除、軽減又は制限の利益を享受する権利を取得することができる。契約により付与された権利の譲渡は、国の議会の承認を得なければならない。 ・ ドミニカ共和国憲法(2015)【私訳】へ戻る。

第241条【開発戦略】、第242条【国家複数年計画】

第11編【経済及び財政の制度並びに会計検査院】 第2章【財政】 第2節【計画】 第241条  行政府は、経済社会評議会及び政党と協議した上で、国家の長期的ビジョンを定める開発戦略を策定し、国の議会に提出する。計画及び公共投資のプロセスは、関連する法律に従うものとする。 第242条  公共部門の国家複数年計画及びその更新は、政府の任期が開始する年の第2回議会において、行政府が閣僚評議会と協議した上で、その任期中に実施すプログラム及びプロジェクトに関する情報を国の議会に提出する。その実施の結果及び効果は、財政の持続可能な枠組みの中で実現されるものとする。 ・ ドミニカ共和国憲法(2015)【私訳】へ戻る。

第233条【予算の作成】、第234条【予算の修正】、第235条【例外の多数決】、第236条【支払いの有効性】、第237条【出所の明示義務】、第238条【公的支出の分配基準】、第239条【予算法の有効性】、第240条【一般会計の公表】

第11編【経済及び財政の制度並びに会計検査院】 第2章【財政】 第1節【国家一般予算】 第233条  行政府は、公的債務が国家の支払い能力に相応することを保証し、財政の持続可能な枠組みの中で、予想される歳入、提案される歳出及び必要な資金調達を想定した国家一般予算法案を作成する責任を負うものとする。 ( 段落 )国の各機関に対応する予算は、この法案に個別に記載されるものとする。 第234条  議会は、各議院の出席議員の3分の2以上の賛成により、国家一般予算法案又は行政府から提出された資金配分法案に新たな項目を追加し、修正することができる。 ( 段落 )国家一般予算法が可決された後に、行政府が発議しない場合、各議院の出席議員の3分の2以上の賛成を要する法律によらない限り、予算上の財源を、ある機関から別の機関に移転することはできない。 第235条  国の議会は、第128条(2)(g)の期日後に提出された場合、各議院の議員の過半数の賛成により、国家一般予算法案を修正することができる。 第236条  公的資金の支払いは、法律によって認められ、権限を有する公務員が命じない限り、無効とする。 第237条  国のために支払いを命じ、認可し、又は債務を生じる法律は、その法律が執行に必要な財源を明示又は確定しない限り、無効とする。 第238条  国は、国内の公的支出を公平に分配する責任を負う。その立案、編成、執行及び評価は、補完性及び透明性の原則、並びに効率性、優先性及び経済性の基準に従うものとする。 第239条  議会が遅くとも12月31日までに国家一般予算法案を可決しない場合、それが可決されるまで、予算に関する組織法に規定する調整を行った上で、前年度の国家一般予算法が適用される。 第240条  毎年4月に、その年の共和国の歳入及び歳出の一般会計を公表するものとする。 ・ ドミニカ共和国憲法(2015)【私訳】へ戻る。

第223条【通貨及び金融の制度の管理】、第224条【金融委員会の構成】、第225条【中央銀行】、第226条【通貨当局の任命】、第227条【金融政策の指揮】、第228条【紙幣及び硬貨の発行】、第229条【国家通貨単位】、第230条【通貨単位の法的通用力】、第231条【貨幣発行の禁止】、第232条【通貨又は銀行の制度変更】

第11編【経済及び財政の制度並びに会計検査院】 第1章【経済制度】 第2節【通貨及び金融の制度】 第223条  国家の通貨及び金融の制度の管理は、中央銀行の最高機関である金融委員会が責任を負うものとする。 第224条  金融委員会は、委員長である中央銀行総裁及び3人以内の職権の委員を含む、9人以内の委員によって構成されるものとする。 第225条  共和国中央銀行は、法人格、独自の財産、並びに職務上、予算上及び行政上の自治権を有する公法上の事業体である。 第226条  中央銀行総裁及び直接任命される金融委員は、法律に従って行政府が任命する。任期中、同法の定める事由によってのみ解任することができる。 第227条  中央銀行総裁が代表する金融委員会は、国家の通貨、為替及び金融に関する政策の指揮及び適切な適用、並びに金融システム及び金融市場の規制機関の調整に責任を負うものとする。 第228条  中央銀行は、国がその資本を所有し、国内で流通する紙幣及び硬貨の唯一の発行者である。その目的は物価の安定を保障することである。 第229条  国家通貨単位はドミニカ共和国ペソである。 第230条  中央銀行が発行する紙幣及び硬貨のみが、国の無制限の保証により、法律の定める割合及び条件の下で、法的な流通性及び通用力を有するものとする。 第231条  この憲法によって認められていない紙幣、又はその他の貨幣の発行は禁止する。 第232条  この憲法の第112条の規定の例外として、通貨又は銀行に関する法制度の変更は、両議院の総議員の3分の2以上の賛成を要する。ただし、行政府により、金融委員会の提案に基づき、又はその賛成によって開始された場合はこの限りでない。その場合は、組織法に関する規定に従うものとする。 ・ ドミニカ共和国憲法(2015)【私訳】へ戻る。

第217条【指針及び基礎】、第218条【持続可能な成長】、第219条【民間イニシアティブ】、第220条【法制度への服従】、第221条【平等な取扱い】、第222条【国民の経済的イニシアティブの奨励】

第11編【経済及び財政の制度並びに会計検査院】 第1章【経済制度】 第1節【指導原則】 第217条  経済制度は人間開発の追求を目標とする。それは、自由競争、機会均等、社会的責任、参加及び連帯の枠組みの中で、経済成長、富の再分配、社会正義、公平性、社会的及び地域的な結束、並びに環境の持続可能性に基づくものである。 第218条  民間イニシアティブは自由である。国は、民間部門と共に、利用可能な資源の合理的な利用、人材の恒久的な育成、及び科学技術の発展を通して、完全雇用及び社会福祉の向上を目指し、物価の安定を伴う、均衡のとれた持続可能な経済成長のために努力するものとする。 第219条  国は民間の経済的イニシアティブを奨励し、国家の発展を促進するために必要な政策を立案する。国は、補完性の原則の下で、単独で、又は民間連携部門と共同で、国民の基本的な商品及びサービスの利用を保障し、国民経済を促進するために、企業活動を行うことができる。 ( 段落 )国が企業の株式を譲渡する場合、株式所有を民主化するための措置を講じることができる。労働者、労働団体に対し、その株式を取得するための特別条件を提供するものとする。法律により、これに関する事項について定めるものとする。 第220条  国及び公法に服する者が、国内に居住する外国の自然人又は法人と締結するあらゆる契約は、共和国の法律及び司法機関に服することを明記しなければならない。ただし、国及び公法に服するその他の者は、契約関係から生じる紛争を、有効な国際条約によって設置される管轄裁判所に提訴することができる。また、法律に従い、国内の仲裁裁判及び国際仲裁裁判に付託することができる。 第221条  企業活動は、公的であれ私的であれ、平等な法的取扱いを受ける。この憲法及び法律に定める制限の下で、国内投資及び外国投資において平等な条件を保障される。法律により、開発が遅れている地域への投資、又は国益に適う活動、特に国境地帯への投資に対し、特別待遇を付与することができる。 第222条  国は、国家の発展への国民の経済的イニシアティブの寄与を認め、インフォーマルセクターの国民経済への統合のための条件を整備し、零細企業、中小企業、協同組合、家族経営、並びに労働、生産、貯蓄及び消費のための共同経営のその他の形態の発展を奨励及び保護するものとする。これらは...

第216条【政党】

第10編【選挙制度】 第3章【政党】 第216条  政党、党派及び運動の組織は、この憲法に定める原則に従い、自由である。その結成及び運営は、法律に従い、内部の民主主義及び透明性の尊重に基づくものとする。その本質的な目的は、以下の通りである。: (1)民主主義の強化に貢献する政治プロセスへの市民の参加を保障すること。 (2)公選の役職の候補者の推薦を通して、政治的多元主義を尊重し、平等な条件の下で、市民意思の形成及び表明に貢献すること。 (3)国益、集団的な福祉及びドミニカ社会の総合的な発展に寄与すること。 ・ ドミニカ共和国憲法(2015)【私訳】へ戻る。

第214条【上級選挙裁判所】、第215条【構成】

第10編【選挙制度】 第2章【選挙機関】 第2節【上級選挙裁判所】 第214条  上級選挙裁判所は、選挙に関する紛争を最終的に裁判及び裁決し、政党、党派及び運動内、又はこれらの間で生じた紛争を裁定する権限を有する機関である。法律に従い、その権限内の手続き、並びにその組織並びに行政上及び財政上の職務に関するあらゆる事項を定めるものとする。 第215条  裁判所は、3人以上5人以下の選挙裁判官及びその補欠裁判官によって構成される。これらの者は、国家司法審議会が4年の任期で任命し、長官を務める裁判官を指名するものとする。 ・ ドミニカ共和国憲法(2015)【私訳】へ戻る。