第217条【指針及び基礎】、第218条【持続可能な成長】、第219条【民間イニシアティブ】、第220条【法制度への服従】、第221条【平等な取扱い】、第222条【国民の経済的イニシアティブの奨励】
第11編【経済及び財政の制度並びに会計検査院】
第1章【経済制度】
第1節【指導原則】
第217条 経済制度は人間開発の追求を目標とする。それは、自由競争、機会均等、社会的責任、参加及び連帯の枠組みの中で、経済成長、富の再分配、社会正義、公平性、社会的及び地域的な結束、並びに環境の持続可能性に基づくものである。第218条 民間イニシアティブは自由である。国は、民間部門と共に、利用可能な資源の合理的な利用、人材の恒久的な育成、及び科学技術の発展を通して、完全雇用及び社会福祉の向上を目指し、物価の安定を伴う、均衡のとれた持続可能な経済成長のために努力するものとする。
第219条 国は民間の経済的イニシアティブを奨励し、国家の発展を促進するために必要な政策を立案する。国は、補完性の原則の下で、単独で、又は民間連携部門と共同で、国民の基本的な商品及びサービスの利用を保障し、国民経済を促進するために、企業活動を行うことができる。
(段落)国が企業の株式を譲渡する場合、株式所有を民主化するための措置を講じることができる。労働者、労働団体に対し、その株式を取得するための特別条件を提供するものとする。法律により、これに関する事項について定めるものとする。
第220条 国及び公法に服する者が、国内に居住する外国の自然人又は法人と締結するあらゆる契約は、共和国の法律及び司法機関に服することを明記しなければならない。ただし、国及び公法に服するその他の者は、契約関係から生じる紛争を、有効な国際条約によって設置される管轄裁判所に提訴することができる。また、法律に従い、国内の仲裁裁判及び国際仲裁裁判に付託することができる。
第221条 企業活動は、公的であれ私的であれ、平等な法的取扱いを受ける。この憲法及び法律に定める制限の下で、国内投資及び外国投資において平等な条件を保障される。法律により、開発が遅れている地域への投資、又は国益に適う活動、特に国境地帯への投資に対し、特別待遇を付与することができる。
第222条 国は、国家の発展への国民の経済的イニシアティブの寄与を認め、インフォーマルセクターの国民経済への統合のための条件を整備し、零細企業、中小企業、協同組合、家族経営、並びに労働、生産、貯蓄及び消費のための共同経営のその他の形態の発展を奨励及び保護するものとする。これらは、適時に融資、技術支援及び訓練を受けられる条件を整備するものである。
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