第172条【共和国大統領】、第173条【現職の代議院議員の職務の継続】、第174条【法律の発効】、第175条【憲法改正の手続き】、第176条【施行】
第11編【経過規定、憲法の改正及び最終規定】 第172条 この憲法の施行時に在任している共和国大統領は、選出された7年の任期を引き続き務める。 2 この憲法の第101条の規定は、本条第1項に規定する共和国大統領の任期である7年後に発効する。 第173条 この改正憲法の施行時に在任している代議院議員は、選挙のための代議院の解散の日まで引き続き在任する。 第174条 法律は、法律の定める手続きに従って事前に公布されなければ、施行することができない。 2 正式に公表された法律の不知は、言い訳にならない。 3 不文の慣習法は、成文法に置換されず、憲法、法律、命令及び規則に抵触せず、並びに人権を侵害し、公共の秩序及び公衆道徳を棄損しない限り、引き続き適用される。 第175条 憲法の改正を発議する権限は、内閣の承認を得て、共和国大統領に帰属する。また、各議院の議員の3分の2の多数によって、各議院に帰属する。 2 憲法の改正には、各議院の議員の4分の3の賛成が必要である。 3 ただし、憲法の改正が、共和国大統領の任期、政治的多元主義に基づく民主的政府の制度、又はこの憲法によって確立された政治体制、特に共和政の形態及び国家の主権に関する場合、改正案は各議院で採択された後、国民投票によって可決される。 4 本条の改正案は認められない。 第176条 この改正憲法は、ルワンダ共和国大統領によって公布され、ルワンダ共和国官報に掲載されたときに発行する。 ・ ルワンダ共和国憲法(2003)【私訳】へ戻る。