Posts

Showing posts with the label ルワンダ憲法和訳

Labels

高認数学過去問141 ウガンダ憲法和訳130 ガーナ憲法和訳124 AnimeManga123 アニメまんが123 ザンビア憲法和訳119 ジンバブエ憲法和訳117 ケニア憲法和訳114 高認化学過去問97 高認物理過去問93 オンライン補習塾90 ドミニカ共和国憲法和訳84 ウルグアイ憲法和訳82 Education74 タンザニア憲法和訳74 古文・漢文73 JapaneseHistory70 ナミビア憲法和訳70 日本史70 Story69 物語69 各国憲法インデックス和訳68 マラウイ憲法和訳66 コンゴ民主共和国憲法和訳59 フリーランス時代57 アンゴラ憲法和訳56 法律和訳53 モザンビーク憲法和訳52 ペルー憲法和訳51 派遣エンジニア・設備管理技術者時代51 パラグアイ憲法和訳50 南スーダン憲法和訳50 シエラレオネ憲法和訳49 ボツワナ憲法和訳48 ホンジュラス憲法和訳47 ルワンダ憲法和訳47 Blog46 メキシコ憲法和訳46 グアテマラ憲法和訳45 チリ憲法和訳45 パナマ憲法和訳43 ChineseHistory40 ギニア憲法和訳40 中国史40 ブルンジ憲法和訳39 エルサルバドル憲法和訳38 チャド憲法和訳37 中央アフリカ憲法和訳36 コンゴ共和国憲法和訳35 スーダン憲法和訳34 ニカラグア憲法和訳33 行政書士時代33 ガボン憲法和訳29 マダガスカル憲法和訳29 WebLog27 トーゴ憲法和訳27 DragonBall26 ドラゴンボール26 第二種電工数学入門講座26 Ghibli25 Gundam25 アルゼンチン憲法和訳25 ガンダム25 ジブリ25 Game22 TarotCard22 ゲーム22 セネガル憲法和訳22 タロットカード22 健康・医療22 ベナン憲法和訳20 カメルーン憲法和訳19 論文和訳19 Alternatives18 リベリア憲法和訳18 FamousPerson15 有名人15 Dai14 WorldHistory14 ダイの大冒険14 世界史14 海運会社員時代13 JapaneseRealEstateLaw12 不動産法入門講座12 NPO職員時代11 Hokuto10 RurouniKenshin10 るろうに剣心10 不動産営業時代10 北斗の拳10 学習進度10 ココナラ8 Treemapping7 ツリーマップ7 Poetry5 叡智3
Show more

第172条【共和国大統領】、第173条【現職の代議院議員の職務の継続】、第174条【法律の発効】、第175条【憲法改正の手続き】、第176条【施行】

第11編【経過規定、憲法の改正及び最終規定】 第172条  この憲法の施行時に在任している共和国大統領は、選出された7年の任期を引き続き務める。 2 この憲法の第101条の規定は、本条第1項に規定する共和国大統領の任期である7年後に発効する。 第173条  この改正憲法の施行時に在任している代議院議員は、選挙のための代議院の解散の日まで引き続き在任する。 第174条  法律は、法律の定める手続きに従って事前に公布されなければ、施行することができない。 2 正式に公表された法律の不知は、言い訳にならない。 3 不文の慣習法は、成文法に置換されず、憲法、法律、命令及び規則に抵触せず、並びに人権を侵害し、公共の秩序及び公衆道徳を棄損しない限り、引き続き適用される。 第175条  憲法の改正を発議する権限は、内閣の承認を得て、共和国大統領に帰属する。また、各議院の議員の3分の2の多数によって、各議院に帰属する。 2 憲法の改正には、各議院の議員の4分の3の賛成が必要である。 3 ただし、憲法の改正が、共和国大統領の任期、政治的多元主義に基づく民主的政府の制度、又はこの憲法によって確立された政治体制、特に共和政の形態及び国家の主権に関する場合、改正案は各議院で採択された後、国民投票によって可決される。 4 本条の改正案は認められない。 第176条  この改正憲法は、ルワンダ共和国大統領によって公布され、ルワンダ共和国官報に掲載されたときに発行する。 ・ ルワンダ共和国憲法(2003)【私訳】へ戻る。

第168条【国際条約及び協定の交渉及び批准】、第169条【国際条約及び協定の拘束力】、第170条【禁止される国際協定】、第171条【憲法又は組織法に抵触する国際条約及び協定】

第10編【国際条約及び協定】 第168条  共和国大統領又はその代理人は、国際条約及び協定を交渉及び署名する唯一の権限を有する。共和国大統領は、国際条約及び協定を批准する唯一の権限を有する。これらの条約及び協定は、その締結後に議会に通知される。 2 ただし、休戦、和平、通商、国際機関、国家財政を投入するもの、国内法の改正を必要とするもの、又は人の身分に関する国際条約及び協定は、議会の承認を得た後にのみ批准することができる。 3 ルワンダの領域の一部を割譲若しくは交換する、又は他国の領域をルワンダに付加する国際条約及び協定は、国民投票によるルワンダ人の同意がなければ批准することができない。 第169条  国際条約又は協定を批准する大統領命令がルワンダ共和国官報に掲載されたときに、その国際条約又は協定は、この憲法の第95条第1項に定める法律の階層に従って、国内法として法的効力を生じる。 第170条  国家の領域内に、外国の軍事基地を置くことを許可する国際協定を締結することは禁止される。 2 国家の領域内で、公衆衛生及び環境に重大な損害を引き起こす可能性のある、有毒廃棄物及びその他の危険物質の輸送又は投棄を許可する国際協定を締結することは禁止される。 第171条  国際条約又は協定に憲法又は組織法に抵触する条項が含まれている場合、憲法又は組織法が改正されるまで批准することができない。 ・ ルワンダ共和国憲法(2003)【私訳】へ戻る。

第163条【国家財政法】、第164条【財政法の公布前の国家予算の執行】、第165条【租税の賦課、修正又は廃止】、第166条【会計検査院】、第167条【会計検査院の報告】

第9編【国家財政及び租税】 第163条  会計年度毎に、代議院は国家財政を決定する法案の妥当性を審議し、これを採択する。 2 国家財政を決定する法律は、組織法の定める条件に従って、国家の歳入及び歳出を決定する。組織法によって、両議院への年次国家予算の提出期限を定める。 3 国家予算の最終採択前に、元老院は、国家財政を決定する法案に関する意見を代議院に提出する。 第164条  その年の国家財政に関する法律が公布される前に会計年度が開始する場合、首相は命令により、前年度予算の12分の1に相当する金額を暫定的に毎月支出することを認める。 第165条  租税は、法律によって賦課、修正又は廃止される。 2 法律によって認められない限り、租税の免除又は減額は与えられない。 第166条  会計検査院は、国家財政及び資産の監査に責任を負う独立した国家機関である。 第167条  会計検査院は、毎年、翌年の国家予算が審査される会期の開始前に、両議院に前年の国家予算の財政収支に関する完全な報告書を提出する。報告書には、予算の執行方法、不必要又は違法な支出、及び公金の横領又は浪費の有無を記載する。 2 会計検査院長は、本条第1項に規定する報告書の写しを、共和国大統領、内閣、最高裁判所長官及び検事総長に提出する。 3 本条に規定する会計検査院の報告書の受領後6か月以内に、議会はこれを審査し、適切な決定を行う。 4 会計検査院の年次報告書の写しを送付された機関及び公務員は、開示された不正及びその他の欠陥に関して適切な措置を講じ、その勧告を実施する。 5 議会は、会計検査院に対し、国家機関、又は国家から配分された資金の使用状況について、会計監査を実施するように要求することができる。 ・ ルワンダ共和国憲法(2003)【私訳】へ戻る。

第159条【国防及び安全保障機関】、第160条【ルワンダ国防軍】、第161条【ルワンダ国家警察】、第162条【国家情報・安全保障局】

第8編【国防及び安全保障】 第159条  国家は、以下の国防及び安全保障機関を有する。 (a)ルワンダ国防軍 (b)ルワンダ国家警察 (c)国家情報・安全保障局 2 法律によって、その他の安全保障機関を定めることができる。 3 国防及び安全保障機関は、それぞれの責務を遂行する際に、共同及び協調して活動する。 第160条  国防は、「ルワンダ国防軍」と称する専門的な国軍が責任を負う。 2 法律によって、ルワンダ国防軍の任務、組織及び権限を定める。 第161条  ルワンダ国家警察は一般に、全国の人員及び財産の安全を保障する責任を負う。 2 法律によって、ルワンダ国家警察の統轄原則、権限、責任、組織及び職務を定める。 第162条  国家情報・安全保障局は一般に、国家安全保障に対する脅威の防止及び保護のために、国内外の諜報活動及び移民に関する事項に責任を負う。 2 法律によって、国家情報・安全保障局の責任、組織、職務及び権限を定める。 ・ ルワンダ共和国憲法(2003)【私訳】へ戻る。

第156条【裁判官の宣誓】、第157条【裁判所の裁判官の任期】、第158条【裁判官の解任】

第7編【政府部門】 第3章【司法府】 第2節【裁判所及び裁判官】 第156条  最高裁判所長官、副長官及び裁判官、控訴裁判所長官、副長官及び裁判官、高等裁判所長官及び副長官、並びに商事高等裁判所長官及び副長官は、共和国大統領の面前において、公の場で職務の宣誓を行う。 2 その他の裁判官は、関連する法律に規定する機関の面前において、職務の宣誓を行う。 第157条  最高裁判所長官及び副長官、控訴裁判所長官及び副長官、高等裁判所長官及び副長官、並びに商事高等裁判所長官及び副長官の任期は5年であり、1度更新することができる。 2 裁判官及び司法職員の規則を管理する法律によって、その他の裁判所の担当裁判官の任期を定める。 第158条  最高裁判所長官、副長官及び裁判官、控訴裁判所長官、副長官及び裁判官、高等裁判所長官及び副長官、並びに商事高等裁判所長官及び副長官は、代議院又は元老院の5分の3の多数による要求に基づき、不行跡、能力不足又は重大な職業上の不正行為によって任務を停止することができる。また、その解任の決定は、議会の合同会議において各議院の3分の2の賛成によって行う。 2 この憲法の定めるその他の普通裁判所及び商事裁判所の裁判官は、司法府高等評議会が解任する。 3 軍事裁判所の裁判官は、関連する法律に従って解任される。 ・ ルワンダ共和国憲法(2003)【私訳】へ戻る。

第153条【裁判所の分類】、第154条【裁判所の裁判官の任命】、第155条【その他の裁判官の任命】

第7編【政府部門】 第3章【司法府】 第2節【裁判所及び裁判官】 第153条  裁判所は、普通裁判所及び専門裁判所によって構成される。 2 普通裁判所は、最高裁判所、控訴裁判所、高等裁判所、中級裁判所及び下級裁判所によって構成される。 3 専門裁判所は、商事裁判所及び軍事裁判所によって構成される。 4 組織法によって、普通裁判所又は専門裁判所を設置又は廃止することができる。 5 法律によって、裁判所の組織、職務及び管轄権を定める。 第154条  最高裁判所長官及び副長官、控訴裁判所長官及び副長官、高等裁判所長官及び副長官、並びに商事高等裁判所長官及び副長官は、元老院の承認を得て、大統領命令によって任命する。共和国大統領は、内閣及び司法府高等評議会と協議した上で任命する。 2 最高裁判所長官は、出身がルワンダ国籍であるものとし、その他の国籍を有してはならない。 3 その他の普通裁判所及び商事裁判所の担当裁判官は、司法府高等評議会が任命する。 第155条  最高裁判所及び控訴裁判所の裁判官は、内閣及び司法府高等評議会と協議した上で、共和国大統領が任命する。共和国大統領は、最高裁判所及び控訴裁判所の裁判官の欠員と同数の候補者名簿を元老院に提出し、その承認を求める。 2 この憲法の定めるその他の普通裁判所及び商事裁判所の裁判官は、司法府高等評議会が任命する。 3 軍事裁判所の裁判官は、軍事裁判所を管理する法律に従って任命される。 4 裁判官及び司法職員の規則を管理する法律によって、裁判所の任命の方式を定める。 ・ ルワンダ共和国憲法(2003)【私訳】へ戻る。

第149条【司法権】、第150条【司法府高等評議会】、第151条【司法府の独立性】、第152条【司法制度の原則】

第7編【政府部門】 第3章【司法府】 第1節【司法府に関する一般規定】 第149条  司法権は、普通裁判所及び専門裁判所によって構成される司法機関に帰属する。 第150条  司法府高等評議会は、司法府の最高統轄機関である。評議会は、司法の運営を管理する一般的指針を定める。 2 法律によって、司法府高等評議会の組織、権限、責任及び職務並びにその構成を定める。 第151条  司法府は独立性を有し、財政的及び行政的自治を享受する。 第152条  司法制度は、以下の原則によって管理される。 (a)司法は、国民の名において行われ、何人も、自己のために裁判官となることはできない。 (b)裁判手続は、裁判所が法律の定める状況において審理を非公開で行うことを決定しない限り、公開で行われる。 (c)全ての判決は、その根拠を示し、その全文が記載され、法律の定めるところに従って宣告される。 (d)裁判所の判決は、公的機関であるか又は個人であるかにかかわりなく、全ての関係当事者を拘束する。法律の定める手続きによらない限り、異議を申し立てることはできない。 (e)裁判官は、司法上の職務を執行する際に、常に法律に従い、いかなる権力又は権威からも独立していなければならない。 2 裁判官の行動及び誠実性の規範は、関連する特定の法律によって定める。 ・ ルワンダ共和国憲法(2003)【私訳】へ戻る。

第146条【国家検察庁とその他の機関との連携】、第147条【国家検察庁高等評議会】、第148条【軍事検察局】

第7編【政府部門】 第3章【行政府】 第6節【検察】 第146条  国家検察庁は、法務担当大臣の監督下に置かれる。 2 法務担当大臣は、犯罪の訴追に関する事項について、一般的な政策を決定する。また、公共の利益のために、検事総長に対し、犯罪の捜査及び訴追を遂行し、又はこれを控えるように文書で指示することができる。 3 大臣は、緊急かつ公共の利益のために、検察官に対し、犯罪を捜査及び訴追し、又はこれを控えるように文書で指示し、その指示を検事総長に通知することができる。 4 検察官は、当事者及び裁判官から独立していなければならない。 第147条  国家検察庁高等評議会は、一般的な政策指針を提供し、全国の検察業務の円滑な遂行を保障する責任を負う。 2 法律によって、国家検察庁高等評議会の組織、権限及び職務を定める。 第148条  軍事検察局は、軍事裁判所の管轄権に服する者が行った犯罪の訴追に責任を負う。軍事検察局は、軍事裁判所において犯罪を捜査及び訴追する。 2 軍事検察局の長は、軍事検事総長が務め、軍事検事副総長がこれを補佐する。 3 法律によって、軍事検察局の組織、管轄権及び職務を定める。 ・ ルワンダ共和国憲法(2003)【私訳】へ戻る。

第143条【国家検察庁】、第144条【検察官の任命】、第145条【検事総長の任期】

第7編【政府部門】 第3章【行政府】 第6節【検察】 第143条  国家検察庁は、全国の犯罪を捜査及び訴追する責任を負う。 2 国家検察庁は、単独機関である。検察庁は、検事総長室、中級検察庁及び下級検察庁によって構成される。 3 検事総長室は、検事総長、副総長及び国家検察官によって構成される。 4 法律によって、国家検察庁の組織、職務及び権限を定める。 5 法律によって、検察官及び国家検察庁の職員の規則及び倫理規範を定める。 第144条  検事総長及び副総長は、元老院の承認を得て、大統領命令によって任命する。 2 共和国大統領は、内閣及び国家検察庁高等評議会と協議した上で、検事総長及び副総長の候補者を指名する。 3 国家検察官及び中級の首席検察官は、国家検察庁高等評議会の承認を得て、首相命令によって任命する。 4 その他の検察官は、検察官の規則を管理する法律に従って任命される。 第145条  検事総長及び副総長の任期は5年であり、1度更新することができる。 2 検察官の規則を管理する法律によって、中級の首席検察官の任期を定める。 ・ ルワンダ共和国憲法(2003)【私訳】へ戻る。

第141条【全国Umushyikirano協議会】、第142条【Abunzi委員会】

第7編【政府部門】 第3章【行政府】 第5節【全国Umushyikirano協議会及びAbunzi委員会】 第141条  全国Umushyikirano協議会は、共和国大統領及び国民の代表を結集する。 2 全国Umushyikirano協議会は、毎年1回以上、開催する。協議会は、国家の状況及び国民の団結に関する問題を討議する。 3 共和国大統領は、全国Umushyikirano協議会を招集及び主宰し、並びに参加者を決定する。 4 全国Umushyikirano協議会の決議は、国民へのサービス提供を改善できるように、関連する機関に提出される。 5 大統領命令によって、全国Umushyikirano協議会に関するその他の事項を定めることができる。 第142条  Abunzi委員会は、団結及び平和的共存を強化する目的で、紛争当事者を調停する責任を負う。 2 Abunzi委員会は、調停能力を認められた誠実な人物によって構成される。 3 法律によって、Abunzi委員会の組織、管轄区域、権限及び職務を定める。 ・ ルワンダ共和国憲法(2003)【私訳】へ戻る。

第140条【国家委員会、専門機関、全国協議会及び公的機関】

第7編【政府部門】 第3章【行政府】 第4節【その他の国家機関】 第140条  以下の国家委員会、専門機関及び全国協議会は、国家が直面する重要な問題の解決に協力する責任を負う。 (a)国家委員会  (i)国家人権委員会  (ii)国家選挙委員会  (iii)国家公共サービス委員会 (b)専門機関  (i)オンブズマン事務所  (ii)会計検査院  (iii)ジェンダー監視事務所  (iv)英雄・国家勲章事務局 (c)全国協議会  (i)全国女性協議会  (ii)全国青年協議会  (iii)全国障害者協議会 2 特定の法律によって、これらの機関の任務、組織及び職務について定める。 3 法律により、必要に応じて、他の国家委員会、専門機関及び全国協議会を設置することができる。また、これらの機関の任務、組織及び職務について定める。 4 必要と認める場合には、法律によって、国家委員会、専門機関又は全国協議会を廃止することができる。 5 組織法によって、公的機関を管理する一般規定を設ける。 ・ ルワンダ共和国憲法(2003)【私訳】へ戻る。

第135条【宣戦布告の議会への通知】、第136条【大統領による議会演説】、第137条【緊急事態】、第138条【緊急事態宣言による影響を受けない権利及び権限】、第139条【緊急事態における議会】

第7編【政府部門】 第3章【行政府】 第3節【立法府と行政府の連携】 第135条  共和国大統領が宣戦を布告した場合、大統領は7日以内に合同会議で議会に通知する。議会は、各議院の議員の単純多数決によって決定する。 第136条  共和国大統領は、議会の両院合同会議において、又はいずれかの議院において、直接又は首相が代読するメッセージにより、いずれかの議院又は両議院で演説する。この演説に関して討議は行われない。 2 会期外のときは、議会又はいずれかの議院は、その目的のために特別に召集される。 第137条  緊急事態は法律によって定め、内閣の承認を得て共和国大統領が宣言する。 2 緊急事態の期間中及びその終了後30日以内は、選挙活動を行うことはできない。 第138条  緊急事態の宣言は、いかなる場合にも、生命並びに身体的及び精神的な健全性に対する権利、並びに身分、能力及び国籍に関して法律により国民に付与された権利、すなわち刑法の不遡及の原則、国防の権利並びに思想、良心及び宗教の自由を侵害することはできない。 2 緊急事態の宣言は、いかなる場合にも、共和国大統領、議会、最高裁判所及び首相の権限に影響を与えることはできない。また、この憲法に規定する国家及び公務員の責任に関する原則を修正することもできない。 第139条  緊急事態の間、代議院を解散することはできない。両議院が休会中の場合は直ちに再召集される。 2 緊急事態の宣言日において、代議院が以前に解散され、又はその任期が終了していた場合、緊急事態に関する議会の権限は元老院が行使する。 ・ ルワンダ共和国憲法(2003)【私訳】へ戻る。

第132条【政府の活動に対する監督の方法】、第133条【国家の重大な懸念事項による代議院の解散】、第134条【政府活動の議会への通知】

第7編【政府部門】 第3章【行政府】 第3節【立法府と行政府の連携】 第132条  組織法によって、政府の活動に対する議会による監督の手続きについて定める。 第133条  この憲法の第79条の規定を損なうことなく、共和国大統領は、首相、代議院議長、元老院議長及び最高裁判所長官と協議した上で、国家の重大な懸念事項のために代議院を解散することができる。 2 代議院選挙は、国家の重大な懸念事項による代議院の解散後90日以内に実施する。選出された代議院議員は残りの任期を務める。 3 共和国大統領は、その任期中に2回以上、国家の重大な懸念事項のために代議院を解散することはできない。 4 元老院は解散できない。 第134条  首相は、議会の最初の通常会の開始後、毎年3回以上、合同会議において両議院に政府の活動を報告する。 2 首相は、閣議決定をその承認後8日以内に、各議院の事務局に通知する。 3 議会は会期中、一部の会議において議会議員の内閣に対する質問及びその答弁を実施する。 4 内閣は議会に対し、その活動及び運営に関して必要な全ての説明を行わなければならない。 ・ ルワンダ共和国憲法(2003)【私訳】へ戻る。

第129条【内閣又は閣僚に対する不信任決議案】、第130条【不信任決議による辞任】、第131条【元老院が政府の活動を監督する方法】

第7編【政府部門】 第3章【行政府】 第3節【立法府と行政府の連携】 第129条  代議院は、不信任決議によって、内閣又は閣僚の1人若しくは数人の職務遂行を質すことができる。 2 不信任案の動議は、閣僚の1人に対する不信任案である場合は代議院議員の5分の1以上、内閣全体に関する不信任案である場合は代議院議員の3分の1以上が署名したときに限り、尋問を経た後でのみ受理される。 3 不信任案の動議は、その提出後48時間以上経過しなければ議決することができない。また、秘密投票により、代議院議員の3分の2以上の多数によって採択される。 4 代議院は、内閣又は閣僚の1人若しくは数人に対する不信任案の動議を提出する場合、本条の規定の適用を保障するために、通常会又は臨時会の閉会を延期する。 5 不信任案の動議が否決された場合、その動議の署名者は、同一の会期中に同様の動議を提出することを認められない。 第130条  不信任案が可決された閣僚は、首相を通して共和国大統領に辞任を申し出る。 2 内閣全体に対する不信任案が可決された場合、首相は、内閣全体の辞任を共和国大統領に申し出る。 第131条  元老院は、政府の活動に対する監督権を行使するために、首相に対し、口頭又は書面による質問を行うことができる。首相は、質問が内閣全体若しくは複数の省庁に関するものである場合には直接、又は関係する閣僚を通して答弁する。 2 元老院は、政府活動に対する監督のために調査委員会を設置することができる。 3 ただし、元老院は、閣僚に対する尋問を行い、又は不信任案を発議することはできない。 ・ ルワンダ共和国憲法(2003)【私訳】へ戻る。

第126条【議会活動の内閣への通知】、第127条【政府の活動計画に対する信任投票】、第128条【代議院が政府の活動を監督する方法】

第7編【政府部門】 第3章【行政府】 第3節【立法府と行政府の連携】 第126条  各議院は、共和国大統領及び首相に対し、本会議及び委員会の会議の議題を通知する。 2 首相及びその他の閣僚は、希望する場合には、各議院の会議に出席することができる。また、その要求がある場合には、いつでも議場に立つことができる。 3 首相及びその他の閣僚は、各議院の会議に出席する場合に、自己の選定した専門委員を随伴させることができる。 4 議院に出席する首相又はその他の閣僚に随伴する専門委員は、委員会の会議の間のみ議場に立つことができる。 第127条  首相は、内閣の承認を得て、代議院に対し、政府活動プログラムの承認又は法案の採択に関して信任投票を行うように要求することができる。 2 信任投票の要求に関する討議は、その要求が代議院に受理された時から起算して、3日を経過した後でなければ行うことができない。 3 不信任案は、代議院議員の3分の2以上の多数による秘密投票によってのみ可決することができる。 4 代議院が首相の信任案を否決した場合、首相は24時間以内に共和国大統領に内閣の辞任を申し出る。 第128条  代議院は、政府の活動に対する監督権を行使するために、以下の方法を用いる。 (a)口頭質問 (b)書面による質問。 (c)委員会における審問。 (d)調査委員会 (e)尋問 ・ ルワンダ共和国憲法(2003)【私訳】へ戻る。

第121条【閣僚による法律の実施】、第122条【内閣】、第123条【閣僚の任務と利益の相反】、第124条【首相の退任及び新内閣の任命】、第125条【閣僚の辞任】

第7編【政府部門】 第3章【行政府】 第2節【内閣】 第121条  大臣、閣外大臣及びその他の閣僚は、その責任の範囲内である場合には、命令によって法律を実施する。 第122条  内閣は、連帯責任の原則に基づいて運営される。 2 内閣は、以下の事項を審議する。 (a)法案及び政令案。 (b)大統領命令案、首相命令案、大臣命令案、並びに閣外大臣及びその他の閣僚の命令案。 (c)その他、この憲法及びその他の法律によりその権限に属するあらゆる事項。 3 大統領命令によって、内閣の審議を経ることなく採択される命令を定める。 4 大統領命令によって、内閣の職務及び意思決定手続について定める。 第123条  閣僚の任務は、議会議員又はその他の有給の活動と両立しない。 2 組織法によって、閣僚に付与される便益について定める。 第124条  首相が何らかの理由で辞任又は退任した場合、その他の全ての閣僚も辞任となる。 2 共和国大統領は、首相から提出された内閣の辞任を受領する。 3 退任した内閣は、新内閣が任命されるまで、日常業務のみを処理する。 4 共和国大統領は、第62条第1項及び第3項並びに第116条第1項及び第2項の規定に従い、新内閣を任命する。 第125条  大臣、閣外大臣又はその他の閣僚は、書面により、首相を通して共和国大統領に辞任を申し出ることができる。 2 大臣、閣外大臣又その他の閣僚の辞任は、その者が5日以内に撤回することなく、共和国大統領が辞任に同意した場合にその効力を生じる。 ・ ルワンダ共和国憲法(2003)【私訳】へ戻る。

第118条【閣僚の宣誓】、第119条【首相の責務及び権限】、第120条【法律及び命令の副署】

第7編【政府部門】 第3章【行政府】 第2節【内閣】 第118条  首相、大臣、閣外大臣及びその他の閣僚は、就任する前に、共和国大統領の面前において、公の場で宣誓を行う。 第119条  首相は、以下の事項を行う。 (a)共和国大統領から与えられた主要な指針に従って政府の職務を指揮し、法律の実施を保障すること。 (b)その他の閣僚と協議した上で、政府プログラムを策定すること。 (c)就任後30日以内に、政府プログラムを議会に提出すること。 (d)大臣、閣外大臣及びその他の閣僚の任務を決定すること。 (e)閣議を招集し、その他の閣僚と協議した上で議案を作成し、臨時閣議で審議される緊急事案を除いて、閣議の3日前までに共和国大統領及びその他の閣僚に提出すること。 (f)閣議の議長を務めること。ただし、共和国大統領が出席している場合は、大統領が閣議の議長を務める。 (g)その権限内の公務の任務、責任及び組織構成を決定する命令を制定すること。 (h)その責任の範囲内である場合には、法律を実施する命令を制定すること。 (i)以下の上級公務員の任命及び解任に関する命令を制定すること。  (i)首相府の内閣官房長官。  (ii)国家委員会の事務局長。  (iii)首相府の顧問及び部局長。  (iv)特別の定めがない場合には、国家機関の上級公務員。  (v)議会、最高裁判所、首相府、国家検察庁、各省庁及びその他の公的機関の長官及び局長。  (vi)国家検察官及び中級の首席検察官。  (vii)本条に規定する者と同等の階級に任命された公務員及び法律の定めるその他の公務員。 第120条  首相は、議会が採択した法律、政令及び大統領命令に副署する。 2 首相の命令には、発議した閣僚が副署する。 ・ ルワンダ共和国憲法(2003)【私訳】へ戻る。

第115条【内閣の構成】、第116条【内閣の任命】、第117条【内閣の責務】

第7編【政府部門】 第3章【行政府】 第2節【内閣】 第115条  内閣は、首相、大臣、閣外大臣、及び共和国大統領が必要と認めるその他の閣僚によって構成される。 第116条  首相は、共和国大統領によって任命及び解任される。 2 大臣、閣外大臣及びその他の閣僚は、共和国大統領が首相と協議した上で任命する。 3 首相は、共和国大統領の宣誓後15日以内に任命される。大臣、閣外大臣及びその他の閣僚は、首相の任命後15日以内に任命される。 第117条  内閣は、共和国大統領及び閣議で合意された国家政策を実施する。 2 内閣は、共和国大統領及び議会に対して説明責任を負う。議会が政府に対する監督権を行使する方式は、この憲法によって定める。 ・ ルワンダ共和国憲法(2003)【私訳】へ戻る。

第110条【通貨発行権】、第111条【国家を代表する権限】、第112条【大統領命令を制定する権限】、第113条【共和国大統領に付与される便益】、第114条【元共和国大統領の訴追免除】

第7編【政府部門】 第3章【行政府】 第1節【共和国大統領】 第110条  共和国大統領は、法律に従い、国家通貨を発行する権限を有する。 第111条  共和国大統領は、外交関係においてルワンダを代表する。大統領は、その代理人を指名することができる。 2 共和国大統領は、ルワンダの大使及び外国への特使を任命する。 3 ルワンダへの大使及び特使は、その信任状を共和国大統領に提出する。 第112条  共和国大統領は、この憲法及びその他の法律により大統領に付与された権限によって、大統領命令を制定する。 2 以下の事項に関する大統領命令は、内閣が承認する。 (a)大統領の責任の範囲内における法律の実施。 (b)大統領府、元老院、代議院及び司法機関における職務の設置、並びにその責任の決定。 3 共和国大統領は、以下の裁判官及び検察官の任命及び解任に関する大統領命令を制定する。 (a)最高裁判所長官、副長官及び裁判官。 (b)控訴裁判所長官、副長官及び裁判官。 (c)高等裁判所長官及び副長官、並びに商事高等裁判所長官及び副長官。 (d)検事総長及び副総長。 4 共和国大統領は、以下の上級公務員の任命及び解任に関する大統領命令を制定する。 (a)共和国大統領府の内閣官房長官。 (b)国家委員会の委員長、副委員長及びその他の委員、並びに政府専門機関及び公的機関の長及び副長。 (c)公立高等教育機関の長及び副長。 (d)共和国大統領の首席個人秘書官。 (e)大統領府顧問 (f)大統領府の部局長。 (g)議会書記官及びその代理、最高裁判所事務総長、国家検察庁事務総長、各省庁の事務次官並びにその他の国家機関の事務総長。 (h)法律の定めるその他の国家機関の長。 (i)公的機関の理事会の理事及び政府が株主である企業における政府代表。 第113条  組織法によって、共和国大統領及び元国家元首に付与される便益を決定する。 2 ただし、共和国大統領が反逆罪又は重大かつ故意の憲法違反で有罪判決を受けた場合は、元国家元首に付与される便益を受ける権利を有しない。 第114条  元大統領は、在任中に反逆罪又は重大かつ故意の憲法違反に関して訴訟を提起されなかった場合、これらの罪に関して訴追されることはない。 ・ ルワンダ共和国憲法(2003)【私訳】へ戻る。

第107条【国民投票を実施する権限】、第108条【戦争及び緊急事態に関する共和国大統領の権限】、第109条【恩赦権】

第7編【政府部門】 第3章【行政府】 第1節【共和国大統領】 第107条  国民投票を実施する権限は、共和国大統領に帰属する。 2 共和国大統領は、最高裁判所と協議した上で、この憲法又はその他の法律の規定に従い、国益に関する問題、憲法、憲法草案、又は法律若しくは法案について、国民投票を実施することができる。 3 共和国大統領は、要請に基づき、本条第2項に規定する事項について、国民投票を実施することができる。 4 憲法、憲法草案、法律又は法案が国民投票によって可決された場合、共和国大統領は、国民投票の結果が宣言された日から8日以内にこれを公布する。 第108条  共和国大統領は、ルワンダ国防軍の最高司令官である。 2 共和国大統領は宣戦を布告する。また、休戦協定及び和平協定に調印する。 3 共和国大統領は、この憲法及びその他の法律の規定に従い、緊急事態を宣言する。 第109条  共和国大統領は、法律の定める手続きに従い、最高裁判所と協議した上で、恩赦権を行使する権限を有する。 ・ ルワンダ共和国憲法(2003)【私訳】へ戻る。