第149条【司法権】、第150条【司法府高等評議会】、第151条【司法府の独立性】、第152条【司法制度の原則】
第7編【政府部門】
第3章【司法府】
第1節【司法府に関する一般規定】
第149条 司法権は、普通裁判所及び専門裁判所によって構成される司法機関に帰属する。
第150条 司法府高等評議会は、司法府の最高統轄機関である。評議会は、司法の運営を管理する一般的指針を定める。
2 法律によって、司法府高等評議会の組織、権限、責任及び職務並びにその構成を定める。
第151条 司法府は独立性を有し、財政的及び行政的自治を享受する。
第152条 司法制度は、以下の原則によって管理される。
(a)司法は、国民の名において行われ、何人も、自己のために裁判官となることはできない。
(b)裁判手続は、裁判所が法律の定める状況において審理を非公開で行うことを決定しない限り、公開で行われる。
(c)全ての判決は、その根拠を示し、その全文が記載され、法律の定めるところに従って宣告される。
(d)裁判所の判決は、公的機関であるか又は個人であるかにかかわりなく、全ての関係当事者を拘束する。法律の定める手続きによらない限り、異議を申し立てることはできない。
(e)裁判官は、司法上の職務を執行する際に、常に法律に従い、いかなる権力又は権威からも独立していなければならない。
2 裁判官の行動及び誠実性の規範は、関連する特定の法律によって定める。