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第157条【この憲法の公布、大統領の宣誓及び就任、国民議会の発足及び開会】、第157-1条【2020年に選出されるコミューン議会議員の任期】、第157-2条【2023年に選出される代議員の任期】、第157-3条【大統領及び代議員の選挙及び任期に関する新しい規定の施行時期】、第158条【既存の法律の適用】、第159条【この憲法の国民投票、適用に必要な規定、この憲法が憲法裁判所に委任する権限】、第160条【この憲法の施行】

第12編【経過規定及び最終規定】 第157条  この憲法は、国民投票による採択後8日以内に公布するものとする。1991年4月1日までに、共和国大統領は就任し、議会は開会するものとする。 共和国最高評議会及び暫定政府は、新しい機関が設置されるまで、引き続きその職務を執行する。 共和国大統領の宣誓は、共和国最高評議会議長が議会本会議において執り行う。 国民議会の発足は、共和国最高評議会議長が、同評議会の評議員の出席の下で執り行う。 第157-1条 (新) 2026年の総選挙の実施に向けて、2020年に選出されるコミューン議会議員の任期は、2026年に選出されるコミューン議会議員の就任日の午前0時に満了する。 第157-2条 (新) 2026年の総選挙の実施に向けて、2023年に選出される代議員の任期は、2026年に選出される代議員の就任日の午前0時に満了する。 第157-3条 (新) 共和国大統領の選挙及び任期に関する新しい規定は、2021年の共和国大統領の選挙時に施行される。 現職の共和国大統領の任期は、2021年に選出される共和国大統領の就任宣誓日の午前0時に満了する。 この憲法制定法の公布後に、現職の共和国大統領が死亡、辞任し、又はこれに確定的な障害が生じた場合、国民議会議長が残りの任期中、共和国大統領の職務を執行する。国民議会は新たな大統領を選出する。 代議員の選挙及び任期に関する新しい規定は、2023年の議員選挙時に施行される。 第158条  ベナンで施行されている法律は、新しい機関が設置されるまでの間、この憲法に反しない限り、引き続き適用される。ただし、新しい法律が制定される場合を除く。 第159条  この憲法は国民投票に付される。 その適用に必要な規定は、共和国最高評議会が可決する法律又は大臣会議において発行される政令の対象となる。 この憲法が憲法裁判所に委任する権限は、新しい機関が設置されるまで、共和国最高評議会が行使するものとする。 第160条  この法律は、ベナン共和国憲法として施行される。 ・ ベナン共和国憲法(1990)【私訳】へ戻る。

第154条【憲法改正の発議】、第155条【国民投票】、第156条【改正の限界】

第11編【改正】 第154条  憲法改正の発議権は、共和国大統領及び国民議会議員に帰属する。大統領は、大臣会議における決定を経るものとする。この改正案を可決するには、国民議会の議員の4分の3以上の多数決によるものとする。 第155条  改正は、その改正案が国民議会の議員の5分の4以上の多数決によって承認された場合を除いて、国民投票による承認がなければ行うことができない。 第156条  領域の完全性を侵害する場合、いかなる改正手続も開始又は進行することはできない。 共和政体及び国家の世俗性を改正することはできない。 ・ ベナン共和国憲法(1990)【私訳】へ戻る。

第153-1条【総選挙の実施、議席の配分】、第153-2条【議会及びコミューンの両選挙の実施及びその議員の就任】、第153-3条【大統領選挙の実施、宣誓及び就任】

第10-1編【総選挙】 第153-1条 (新) 総選挙として、議会及びコミューンの選挙は同じ選挙年に同時に実施し、その後に共和国大統領の選挙を実施する。 これらの選挙のそれぞれについて、全国区で必要最低得票数を獲得した名簿のみが議席を配分される資格を有する。 この基準数値は、法律によって定めるものとする。 第153-2条 (新) 議会及びコミューンの両選挙は、選挙年の1月の第2日曜日に実施される。 国民議会に選出された代議員は、選挙年の2月の第2日曜日に就任する。 選出されたコミューン議会議員は、選挙年の2月の第1日曜日から第3日曜日の間に就任する。 第153-3条 (新) 共和国大統領の選挙は、選挙年の4月の第2日曜日に実施される。 2回目の投票が必要な場合、5月の第2日曜日に行うものとする。 いかなる場合も、共和国大統領選挙は、議員選挙及びコミューン選挙と同時に実施することはできない。 いかなる場合も、選出された共和国大統領は、5月の第4日曜日に宣誓及び就任するものとする。 ・ ベナン共和国憲法(1990)【私訳】へ戻る。

第150条【領域的団体の設立】、第151条【団体の議会による管理】、第151-1条【伝統的首長制の承認】、第152条【予算に計上できない支出】、第153条【国による領域的団体の調和ある発展の保障】

第10編【領域的団体】 第150条  共和国の領域的団体は法律によって設立される。 第151条 (新) 団体は、法律の定める条件の下で、任期5年で選出される議会によって自由に管理される。 第151-1条 (新) 国は、法律の定める条件の下で、慣習及び伝統の守護者として伝統的首長制を承認するものとする。 第152条  国家主権にかかわる支出は、その予算に計上することができない。 第153条  国は、国民の連帯、地域の潜在力及び地域間の均衡を基礎として、全ての領域的団体の調和ある発展を保障する。 ・ ベナン共和国憲法(1990)【私訳】へ戻る。

第144条【大統領による国際条約及び協定の交渉及び批准】、第145条【批准に法律又は国民投票を要する場合】、第146条【国際的な約束に憲法に反する条項が含まれている場合】、第147条【国際条約及び協定の法律に優越する効力、相互主義】、第148条【他国との協力協定及び連合協定】、第149条【アフリカ統合の希望、小地域及び地域の統合協定】

第9編【国際条約及び協定】 第144条  共和国大統領は、国際条約及び協定を交渉及び批准する。 第145条 (新) 平和条約、国際条約又は協定、国内法を修正するもの及び領域の割譲、交換又は追加を含むものは、法律によってのみ批准することができる。 ただし、批准の対象となる財政協定は共和国大統領が批准する。大統領は90日以内に国民議会に報告するものとする。 領域の割譲又は交換は、国民投票によって国民に意見を求めた後でなければ行うことができない。 第146条  共和国大統領又は国民議会議長によって付託された憲法裁判所が、国際的な約束に憲法に反する条項が含まれていると宣言した場合、批准の許可は、憲法改正後でなければ付与することができない。 第147条  正式に批准された条約又は協定は、その発行の時から、法律に優越する効力を有する。ただし、それぞれの協定又は条約について、相手国によるその適用を条件とする。 第148条  ベナン共和国は、平等、主権の相互尊重、互恵主義及び国家の尊厳の原則に基づき、他国と協力協定又は連合協定を締結することができる。 第149条  ベナン共和国は、アフリカ統合の実現を切望し、第145条に従い、小地域又は地域の統合協定を締結することができる。 ・ ベナン共和国憲法(1990)【私訳】へ戻る。

第142条【メディア最高機関の任務】、第143条【メディア最高機関長官の任命、組織法、構成員の任期及び再任】

第8編【メディア最高機関】 第142条  メディア最高機関の任務は、法律に従い、報道及びあらゆるマスコミのメディアの自由及び保護を保障することである。 情報に関する倫理の遵守を監視し、政党、団体及び市民が情報及び通信の公共メディアに公平にアクセスできるよう保障するものとする。 第143条 (新) メディア最高機関の長官は、国民議会議長と協議した上で、大臣会議において発行する政令によって任命するものとする。 メディア最高機関の構成、権限、組織及び運営は、組織法によって定めるものとする。 メディア最高機関の構成員の任期は5年とし、1度限り更新することができる。 ・ ベナン共和国憲法(1990)【私訳】へ戻る。

第139条【経済社会評議会の職務】、第140条【議長及び事務局員の選出、組織法】、第141条【評議員に支給する手当】

第7編【経済社会評議会】 第139条  経済社会評議会は、法案、命令案、政令案及び付託された法案について意見を表明する。 経済社会に関するプログラム法案は、その意見を求めるためにこれに付託しなければならない。 共和国大統領は、経済、社会、文化及び科学技術に関する問題について、経済社会評議会に諮問することができる。 経済社会評議会は、独自の判断で勧告の方式により、国民議会及び政府に対して、一般の利益に適う、又はこれに反すると認める経済社会改革について注意を喚起することができる。 経済社会評議会は、政府の要求により、国民議会の委員会に対して、提出された法案に関する評議会の意見を表明する委員を1名任命するものとする。 第140条  経済社会評議会は、その評議員の中から議長及び事務局員を選出する。 経済社会評議会の構成、組織及び運営は、組織法によって定めるものとする。 第141条  経済社会評議会の評議員は、会議及び旅費について手当を受け取るものとする。 これらの手当の金額は、大臣会議において発行する政令によって決定するものとする。 ・ ベナン共和国憲法(1990)【私訳】へ戻る。

第135条【高等法院の構成、院長の選出、組織法】、第136条【高等法院及び通常の裁判所の管轄権】、第137条【罪刑法定主義、国民議会における手続き、予審】、第138条【国家反逆罪、国民議会侮辱罪又は名誉信義罪の告発による停職及びその有罪判決による解任】

第6編【司法権】 第2章【高等法院】 第135条  高等法院は、長官を除く憲法裁判所の裁判官、国民議会によって選出される6人の代議員及び最高裁判所長官によって構成される。 高等法院は、その構成員の互選によって院長を選出する。 組織法により、高等法院の運営に関する規則及びその手続きについて定めるものとする。 第136条  高等法院は、共和国大統領及び政府閣僚を、国家反逆罪及び職務の執行又はこれに関連して行った犯罪を理由に裁判し、国家の安全保障に反する陰謀の場合、その共犯者を裁判する権限を有する。 通常の裁判所は、職務外で行った犯罪で刑事責任を生じるものについて管轄権を保持する。 第137条  高等法院は、犯罪の定義及び実行時に施行されていた刑法による刑罰の決定に拘束される。 共和国大統領及び政府閣僚を追及し、その後訴追する決定は、国民議会の内部規則に定める手続きに従い、国民議会の議員の3分の2以上の賛成によって議決するものとする。 予審は、国民議会の所在地を管轄する控訴裁判所刑事部の裁判官が行うものとする。 第138条  共和国大統領及び政府閣僚は、国家反逆罪、国民議会侮辱罪又は名誉信義罪で告発された場合、停職となる。有罪判決を受けた場合、解任される。 ・ ベナン共和国憲法(1990)【私訳】へ戻る。

第131条【行政及び司法に関する最高管轄機関、最高裁判所の判決の効力】、第132条【政府からの諮問】、第133条【最高裁判所長官の任命、任期、身分保障、再任並びに兼任及び兼職の禁止】、第134条【事務局長及び参議官の任命、最高裁判所裁判官の地位】、第134-1条【大統領による会計検査院及び地域会計検査院の独立の保障、会計検査官最高会議による補佐】、第134-2条【会計検査官最高会議による検査官の懲戒、組織法】、第134-3条【公会計の監査に関する最高管轄機関、会計検査院の任務、判決の効力及び組織法】、第134-4条【会計検査院長の任命、任期、身分保障、再任並びに兼任及び兼職の禁止】、第134-5条【会計検査院の事務局長及び参議官の任命、会計検査院検査官の地位】、第134-6条【地域会計検査院】

第6編【司法権】 第1章【最高裁判所】 第131条 (新) 最高裁判所は、行政及び司法に関する国の最高管轄権を有する。 最高裁判所の判決に対して上訴することはできない。行政府、立法府及び全ての裁判所を拘束する。 第132条 (新) 最高裁判所は、行政及び司法に関するあらゆる事項について、政府の諮問を受けることができる。 第133条  最高裁判所長官は、共和国大統領が国民議会議長と協議した上で、15年以上の専門職としての経験を有する一流の裁判官及び法律家の中から、大臣会議において発行する政令によって任命する。その任期5年とする。 その任期中、身分を保障され、1度限り更新することができる。 最高裁判所長官の職務は、政府閣僚としての地位、公選の役職、文官又は武官の公務員、職業活動並びに国民の代表者としての職務と両立しない。 第134条  事務局長及び参議官は、最高裁判所長官の推薦に基づき、裁判官最高会議と協議した上で、共和国大統領が大臣会議において発行する政令により、15年以上の専門職としての経験を有する一流の裁判官及び法律家の中から任命するものとする。 法律により、最高裁判所裁判官の地位について定めるものとする。 第134-1条 (新) 共和国大統領は、会計検査院及び地域会計検査院の独立を保障する。会計検査官最高会議の補佐を受ける。 第134-2条 (新) 会計検査官最高会議は、会計検査院及び地域会計検査院の検査官の懲戒会議として裁判する。 会計検査官最高会議の構成、権限、組織及び運営は、組織法によって定めるものとする。 第134-3条 (新) 会計検査院は、公会計の監査に関する国の最高管轄権を有する。公企業及び財政参加又は公的資金を受ける団体の会計監査及び経営管理を保障する。財政の最高監査機関である。 会計検査院は、公的資金の適正な使用を保障する。その判決に対して上訴することはできない。 行政府、立法府及び全ての裁判所を拘束する。 会計検査院の権限、構成、組織及び運営は、組織法によって定めるものとする。 法律により、会計検査院における手続きについて定めるものとする。 第134-4条 (新) 会計検査院長は、共和国大統領が国民議会議長と協議した上で、大臣会議において発行する政令により、15年以上の専門職としての経験を有する一流の裁判官及び法律家、財務検査官、国庫及び税務...

第125条【司法権の独立、最高裁判所及びその他の裁判所による司法権の行使】、第126条【司法の執行、裁判官の独立及び身分保障】、第127条【大統領による司法の独立の保障、裁判官最高会議による補佐】、第128条【裁判官最高会議による裁判官の懲戒、組織法】、第129条【裁判官の任命】、第130条【裁判官最高会議による恩赦の審査】

第6編【司法権】 第125条  司法権は、立法権及び行政権から独立している。 最高裁判所及びこの憲法に従って設置される裁判所によって行使される。 第126条  司法は、ベナン国民の名において執行される。裁判官は、その職務を執行する際に、法律の権威にのみ服する。裁判官の身分は保障される。 第127条  共和国大統領は、司法の独立を保障する。 裁判官最高会議の補佐を受ける。 第128条  裁判官最高会議は、裁判官の懲戒会議として裁判する。 裁判官最高会議の構成、権限、組織及び運営は、組織法によって定めるものとする。 第129条  裁判官は、裁判官最高会議と協議した上で、官印の番人である司法大臣の推薦に基づき、共和国大統領が任命するものとする。 第130条  裁判官最高会議は、恩赦の申請を審査し、理由を付した意見を共和国大統領に送付する。 ・ ベナン共和国憲法(1990)【私訳】へ戻る。

第114条【憲法問題に関する最高管轄機関、憲法裁判所の任務】、第115条【憲法裁判所の構成、憲法裁判所裁判官の任命、要件、身分保障並びに兼任及び兼職の禁止、組織法】、第116条【憲法裁判所長官の選出及び任期】、第117条【憲法裁判所の職務】、第118条【その他の管轄権】、第119条【憲法裁判所長官の権限】、第120条【人権及び公共の自由の侵害に関する法律又は訴訟の付託、公布期間の停止】、第121条【法律及びあらゆる規制文書の合憲性の判断、一般的な人権侵害の裁判】、第122条【市民による違憲訴訟】、第123条【公布前の組織法並びに施行前の国民議会、メディア最高機関及び経済社会評議会の内部規則の憲法裁判所への付託】、第124条【違憲と宣言された規定の効力、憲法裁判所の判決の効力】

第5編【憲法裁判所】 第114条  憲法裁判所は、憲法問題に関する国の最高管轄権を有する。法律の合憲性を判断し、基本的人権及び公共の自由を保障する。機関の運営及び公権力の活動を規制する機関である。 第115条  憲法裁判所は7人の裁判官によって構成され、そのうち4人は国民議会事務局が、3人は共和国大統領が任命する。憲法裁判所のいかなる裁判官も、10年を超えて在任することはできない。 憲法裁判所の裁判官になるには、専門家としての能力に加えて、高潔かつ非常に誠実でなければならない。 憲法裁判所は、以下の者によって構成される。: ・15年以上の経験を有する裁判官3名。そのうち2人は国民議会事務局が、1人は共和国大統領が任命する。 ・15年以上の経験を有する一流の法律家、法学教授又は法律実務家2名。そのうち1人は国民議会事務局が、他の1人は共和国大統領が任命する。 ・専門家として高名な人物2名。1人は国民議会事務局が、他の1人は共和国大統領が任命する。 憲法裁判所の裁判官は、その任期中、身分を保障される。憲法裁判所及び最高裁判所事務局の合同会議による許可がない限り、訴追又は逮捕されることはない。ただし、現行犯の場合を除く。この場合、憲法裁判所長官及び最高裁判所長官に、直ちに、遅くとも48時間以内に通知しなければならない。 憲法裁判所の裁判官の職務は、政府閣僚としての地位、公選の役職、文官又は武官の公務員、職業活動並びに第50条第3項に規定する場合を除いて、国民の代表者としての職務と両立しない。 組織法により、憲法裁判所の組織及び運営並びにその手続き、特にその付託期間、その裁判官の免責及び懲戒制度について定めるものとする。 第116条  憲法裁判所長官は、裁判所の裁判官の中から互選によって選出される。その任期5年とする。 第117条 (新) 憲法裁判所は、 以下の事項について裁判しなければならない。: ・公布前の組織法の合憲性。 ・国民議会、メディア最高機関及び経済社会評議会の施行前の内部規則が憲法に適合するか否か。 ・基本的人権及び公共の自由一般を侵害すると認める法律及び規制行為の人権侵害に関する合憲性。 ・国家機関の間の管轄権の紛争。 ・共和国大統領及び副大統領並びに国民議会議員の選挙に関する紛争。 共和国大統領及び副大統領の選挙の正当性を保障し、苦情を審査し、自ら指摘し...

第94条【大統領に対する議題の通知】、第95条【政府閣僚の出席権】、第96条【国民議会による法律の可決及び租税の承認】、第97条【法律の可決及び改正の条件】、第98条【法律事項、法律によって基本原則を定める事項】、第99条【財政法、決算法及びプログラム法】、第100条【法律事項以外の性質、この憲法の施行前の条文の政令による改正】、第101条【宣戦布告、戒厳令及び緊急事態】、第102条【国民議会から政府への授権法】、第103条【代議員の修正権】、第104条【法律事項でない議案及び修正案の不許可】、第105条【法律の発議権、国民議会事務局への提出、所管委員会の審査及び本会議での審議】、第106条【法案の審議、委員会による国民議会への注意喚起】、第107条【代議員が提出する議案及び修正案の条件】、第108条【代議員による国民投票の決定】、第109条【財政法案の提出及び採決】、第110条【予算の採決】、第111条【財政法案が会計年度開始までに間に合わない場合】、第112条【国の会計の決算】、第113条【国民議会に対する政府の説明責任、政府の活動に対する国民議会の情報及び監督の手段】

第4編【立法権】 第2章【議会と政府の関係】 第94条  国民議会は、その会議及び委員会の議題を共和国大統領に通知する。 第95条  政府の閣僚は、国民議会の会議に出席することができる。代議員、委員会又は閣僚自身の要求により、聴聞を受けることができる。 専門家の援助を受けることができる。 第96条  国民議会は、法律を可決し、租税を承認する。 第97条  法律は、国民議会における単純多数決によって可決される。ただし、この憲法が組織法としての性格を付与する法律は、以下の条件の下で可決及び改正される。: ・法案は、議会事務局に提出されてから15日を経過するまで、審議及び採決のために議会に提出してはならない。 ・条文は、議会の議員の絶対多数決によってのみ採択される。 ・組織法は、憲法裁判所が憲法に適合すると宣言するまで、公布することができない。 第98条  以下の事項に関する規則は、法律事項とする。: ・市民権、公共の自由の行使のために市民に与えられる市民的権利及び基本的保障並びに国防及び公安の利益のために市民に課される身体及び財産の制約。 ・国籍、身分及び能力、婚姻制度、相続及び贈与。 ・慣習を認定し、憲法の基本原則と調和させるための手続き。 ・犯罪及び軽罪の決定並びにそれらに適用される刑罰。 ・恩赦 ・全ての階層の裁判所の組織及びその裁判所における手続き、新しい階層の裁判所の設置並びに司法府、省庁及び裁判所職員の地位。 ・あらゆる種類の租税の課税標準、税率及び徴収方法。 ・通貨発行制度 ・共和国大統領、国民議会議員及び地方議会議員の選挙制度。 ・公共施設の区分の新設。 ・公務員の一般規約。 ・軍、公安部隊及びこれに類似する部隊の隊員規約。 ・行政の一般組織。 ・領域的組織並びに行政区及び選挙区の新設及び変更。 ・戒厳令及び緊急事態。 法律により、以下の基本原則を定めるものとする。: ・国防組織 ・地方自治体の自由な運営、権限及び財源。 ・教育及び科学研究。 ・財産、物権並びに民事及び商事の義務の制度。 ・企業の国有化及び民営化並びに企業の所有権の公共部門から民間部門への移転。 ・労働法、社会保障、労働組合の権利及びストライキの権利。 ・国有財産の譲渡及び管理。 ・共済及び貯蓄。 ・生産組織 ・環境保護及び天然資源の保全。 ・運輸及び電気通信の制度。 ・刑務所制度 第9...

第79条【議会の構成、国民議会及び代議員、立法権の行使及び行政の監督】、第80条【代議員の選挙、任期及び再選、国民全体の代表】、第81条【国民議会の定数、被選挙権、議席の割当を受ける資格を得るために全国区の候補者名簿で獲得するべき最低得票数、兼任及び兼職の禁止制度並びに欠員を補充する条件、代議員選挙の有効性についての憲法裁判所の最高決定権】、第82条【国民議会議長の任務及び選出、大統領の職務を執行する場合の補充】、第83条【国民議会議長に欠員が生じた場合、事務局員の交代】、第84条【国民議会議長の義務、調査委員会の設置及び辞任要求】、第85条【定足数に達しなかった場合】、第86条【通常の会議場での開催、審議の全報告書の官報への掲載】、第87条【通常会】、第88条【臨時会】、第89条【国民議会の業務執行、内部規則によって定める事項】、第90条【議員の発言表決の無答責、不逮捕特権】、第91条【議員歳費】、第92条【兼任できない公職に任命された場合の停職】、第93条【投票の委任の禁止及び例外】

第4編【立法権】 第1章【国民議会】 第79条  議会は、国民議会と称する単一の議会によって構成され、その議員は代議員と称するものとする。立法権を行使し、政府の行動を監督する。 第80条 (新) 代議員は直接普通選挙によって選出される。その任期は5年とし、2度更新することができる。各代議員は国民全体を代表し、いかなる命令的委任も無効である。 第81条 (新) 法律により、国民議会の定数、被選挙権、議席の割当を受ける資格を得るために全国区の候補者名簿で獲得するべき最低得票数、兼任及び兼職の禁止制度並びに欠員を補充する条件について定めるものとする。 憲法裁判所は、代議員選挙の有効性について最高決定権を有する。 第82条 (新) 国民議会は、事務局の補佐を受ける議長がこれを主宰する。同議会の内部規則が定める条件の下で、立法期間に合わせて選出される。 国民議会議長は、この憲法の第50条に規定する条件の下で、共和国大統領の職務執行を求められる場合、議会の内部規則によって補充される。 第83条  死亡、辞任又はその他の事由によって国民議会議長に欠員が生じた場合、議会は、会期中のときは、欠員の発生後15日以内に新しい議長を選出するものとする。それ以外の場合、内部規則の定める条件の下で、当然会議を開催する。 必要な場合は、同議会の内部規則の規定に従い、事務局員を交代することができる。 第84条  国民議会議長は、その運営及び活動について議会に報告し、これが要求する場合は、その説明を行わなければならない。 全ての代議員は、議会議長に対して、その活動及び運営について書面又は口頭で質問することができる。 国民議会は調査委員会を設置することができる。同委員会は、詳細な報告書を提出する責任を負う。 この報告書に基づき、国民議会は、その議員の3分の2以上の賛成により、議長の辞任を要求することができる。定足数に達した場合、国民議会議長は自動的に解任される。ただし、代議員の資格は維持される。国民議会は、15日以内に新しい議長を選出するものとする。 第85条  会期中、国民議会の議員の半数に1を加えた定足数に達しなかった場合、その会議は翌日から3日間休会する。この場合、定足数にかかわりなく、審議は有効とする。 第86条  議会の会議は、憲法裁判所が正式に認定する不可抗力の場合を除いて、通常の会議場で...

第58条【大統領による国民投票の発議】、第59条【法律及び判決の執行の保障】、第60条【恩赦権】、第61条【大使及び特使の信任、外国からの大使及び特使の信任状の受領】、第62条【軍の最高司令官としての大統領】、第62-1条【国家防衛安全保障会議の職務】、第62-2条【国家防衛安全保障会議の構成】、第62-3条【国家情報会議】、第62-4条【国家情報会議の職務】、第63条【経済発展及びその他の公共の利益のための軍の任務】、第64条【軍及び公安部隊の隊員の立候補前の辞職】、第65条【軍又は公安部隊の隊員による憲法体制転覆の企て】、第66条【クーデターに対する機関及び国民の抵抗権】、第67条【外国の軍隊又は警察に対する国内紛争への介入要請の禁止】、第68条【大統領による例外的措置】、第69条【例外的措置の条件及び期間】、第70条【大統領から大臣への権限の委任】、第71条【国民議会における質問及び答弁、政府に対する勧告決議】、第72条【国民議会に対する大統領の演説】、第73条【大統領による国家反逆罪、議会侮辱罪及び名誉信義罪の責任】、第74条【国家反逆罪】、第75条【名誉信義罪】、第76条【国民議会侮辱罪】、第77条【憲法裁判所への付託、高等法院への送致】、第78条【第136条から第138条までの規定による訴追及び処罰】

第3編【行政権】 第58条  共和国大統領は、国民議会議長及び憲法裁判所長官と協議した上で、人権の推進及び強化、小地域又は地域統合並びに公権力の組織に関するあらゆる問題について、国民投票を発議することができる。 第59条  共和国大統領は、法律及び判決の執行を保障する。 第60条  共和国大統領は恩赦権を有する。第130条に定める条件の下で、この権利を行使する。 第61条  共和国大統領は、外国における大使及び特使を信任し、外国からの大使及び特使の信任状を受領する。 第62条 (新) 共和国大統領は、軍の最高司令官である。国家安全保障に責任を負う。国家防衛安全保障会議及び国家情報会議によって補佐される。これらの会議員は、大臣会議において任命される。 第62-1条 (新) 国家防衛安全保障会議は、軍事プログラム、作戦の遂行、重大危機に対する対処計画、情報、経済及びエネルギー安全保障並びに国家安全保障及びテロとの戦いに資する治安プログラムに関する指針を定める。その優先順位を定める。 第62-2条 (新) 国家防衛安全保障会議は、共和国大統領が主宰する。以下の者によって構成される。: ・国防大臣 ・公安大臣 ・財務大臣 ・外務大臣 ・軍及び公安部隊の最高司令部。 国家防衛安全保障会議の組織及び運営は、政令によって定めるものとする。 第62-3条 (新) 国家情報会議は、共和国大統領が主宰する。以下の者によって構成される。: ・公安大臣 ・国防大臣 ・外務大臣 ・財務大臣 ・司法大臣 ・情報局長官 第62-4条 (新) 国家情報会議は、情報局に割り当てられる重要な任務、戦略及び優先事項を定める。 国家情報会議の組織及び運営は、政令によって定めるものとする。 第63条  共和国大統領は、軍に割り当てられる領域保全の特殊任務に加えて、法律の定める条件の下で、軍を国家の経済発展及びその他の公共の利益のためのあらゆる任務に従事させることができる。 第64条  共和国大統領の候補者となることを希望する軍又は公安部隊の隊員は、事前に軍又は公安部隊を辞職しなければならない。 この場合、利害関係人は、その団体の規約に従って取得した権利に基づき給付金を請求することができる。 第65条  軍又は公安部隊の隊員による憲法体制転覆の企ては、国民及び国家に対する犯罪とみなされる。法律に従い、これを処...

第41条【国家元首としての大統領、任務、大統領職の空位時における副大統領による代行】、第42条【大統領選挙、任期、多選制限】、第43条【大統領及び副大統領の選挙】、第44条【大統領及び副大統領の被選挙権】、第45条【大統領及び副大統領の選挙手続】、第46条【削除】、第47条【削除】、第48条【選挙法、元大統領及び元副大統領の年金】、第49条【選挙の公正に関する異議申立て】、第50条【死亡、辞任又は確定的な障害による大統領職の空位】、第51条【大統領の兼任及び兼職の禁止】、第52条【大統領及び政府閣僚の禁止行為、資産の宣誓申告書の提出】、第53条【大統領の宣誓】、第54条【大統領の職務、政府閣僚の任命、兼任及び兼職の禁止、大臣の副署、国民議会による副大統領の解任】、第54-1条【副大統領の任務、最高宰相、兼任及び兼職の禁止】、第55条【大臣会議】、第56条【大統領が任命する役職者】、第57条【大統領による法律の発議、公布、再審議の要求、公布期間経過後の施行手続】

第3編【行政権】 第41条 (新) 共和国大統領は国家元首である。国民から選出される者であり、国民統合を体現する。 国家の独立、領域保全並びに憲法、国際条約及び協定の尊重を保障する。 共和国副大統領は、この憲法の第50条に定める条件の下で、共和国大統領職の空位時にこれを代行する。 第42条 (新) 共和国大統領は、直接普通選挙によって選出され、任期は5年とし、1度限り更新することができる。 いかなる場合も、何人も生涯に2期を超えて共和国大統領職を務めることはできない。 第43条 (新) 共和国大統領は、共和国副大統領とともに選出される。共和国大統領及び副大統領の選挙は、2回の投票における多数決によって行われる。 第44条 (新) 何人も、以下の要件を満たさなければ、共和国大統領又は副大統領の候補者となることができない。: ・出生によるベナン国籍を有するか、又は10年以上前にベナン国籍を取得していること。 ・高潔で非常に誠実であること。 ・市民的及び政治的な権利を全て享受していること。 ・就任日に40歳以上70歳以下であること。 ・共和国大統領に2回選出され、これを2期務めたことがないこと。 ・立候補の届出時にベナン共和国に滞在していること。 ・身体的及び精神的に完全な健康状態を享受し、憲法裁判所が指名する3人の医師団が宣誓し、これを正式に証明すること。 ・法律の定める条件及び方式に従い、議員団によって正式に後援されていること。 第45条 (新) 共和国大統領及び副大統領は、投票総数の絶対多数決によって選出される。最初の投票でこれを獲得できなかった場合、2回目の投票を行う。 最初の投票における最多得票の2組の候補者が、2回目の投票に参加する。 候補者が辞退した場合、最初の投票における次順位の候補者が参加する。 共和国大統領の候補者の辞退、障害又は死亡が立候補の届出後に発生した場合、これを無効とする。 共和国副大統領の候補者の辞退、障害又は死亡が立候補の届出後に発生した場合、共和国大統領の候補者は、可能であれば、後援に関する規定を除いて、憲法第44条に定める条件に従ってその後任者を擁立するものとする。 2回目の投票における最多得票の候補者が、共和国大統領及び副大統領の当選者として宣言される。 候補者の辞退、障害又は死亡の結果、2回目の投票で単独当選となった候補者は、共和...

第25条【往来、結社、集会、行進及びデモの自由】、第26条【法の下の平等、男女平等、女性の代表性を向上させるための特別規定、母親及び子どの保護、障害者及び高齢者に対する支援】、第27条【環境権、環境保護】、第28条【工場等から生じる有毒又は汚染廃棄物の保管、処理及び排出の規制】、第29条【外国の有毒又は汚染廃棄物の輸送、輸入、保管、埋立て及び国内での投棄並びにこれに関する協定の禁止】、第30条【労働権】、第31条【ストライキの権利】、第32条【国防及び領域保全の神聖な義務、兵役】、第33条【市民の義務、納税の義務】、第34条【憲法及び確立された憲法秩序並びに共和国の法律及び規則を尊重する神聖な義務】、第35条【公務員及び公選の役職者の義務】、第36条【同胞に対する尊重及び配慮、他者との関係における尊重、対話及び相互寛容】、第37条【公共の財産の保護】、第38条【外国のベナン市民の権利及び利益の保護】、第39条【外国人の権利及び自由並びに義務】、第40条【人権の普及及び教育】

第2編【人間の権利及び義務】 第25条  国は、法律の定める条件の下で、往来、結社、集会、行進及びデモの自由を承認及び保障する。 第26条 (新) 国は、全ての者が、出身、人種、性別、宗教、政治的意見又は社会的地位によって差別されることなく、法の下に平等であることを保障する。 男性と女性は法律上平等である。ただし、法律により、女性の代表性を向上させるための特別規定を設けることができる。国は、家庭、特に母親及び子ども保護する。障害者及び高齢者を支援するものとする。 第27条  全ての人は、健全で十分かつ持続可能な環境に対する権利を有し、これを保護する義務を負う。国は、環境の保護を保障する。 第28条  国内に立地する工場及びその他の工業又は手工業の施設から生じる有毒又は汚染廃棄物の保管、処理及び排出は、法律によって規制するものとする。 第29条  外国の有毒又は汚染廃棄物の輸送、輸入、保管、埋立て及び国内での投棄並びにこれに関する協定は、国家に対する犯罪を構成する。適用する罰則は、法律によって定めるものとする。 第30条  国は、全ての市民の労働の権利を認め、この権利の享受の実効性を保障し、労働者にそのサービス又は生産物に対する公正な報酬を保障する条件を整備するよう努めなければならない。 第31条  国は、ストライキの権利を承認及び保障する。全ての労働者は、法律の定める条件の下で、個人若しくは集団として、又は労働組合の活動を通して、その権利及び利益を保護することができる。ストライキの権利は、法律の定める条件の下で行使される。 第32条  国防及び共和国の領域保全は、全てのベナン市民にとって神聖な義務である。 兵役は義務である。この義務の履行条件は、法律によって定めるものとする。 第33条  ベナン共和国の全ての市民は、共通善のために働き、全ての市民的及び職業的な義務を履行し、納税の義務を果たすものとする。 第34条  全てのベナン市民は、文民であれ軍人であれ、いかなる場合も、憲法及び確立された憲法秩序並びに共和国の法律及び規則を尊重する神聖な義務を負う。 第35条  公務を委任され、又は政治職に選任された市民は、良心、能力、信義、献身及び忠誠をもって、共通善の利益及び尊重のためにこれを遂行する義務を負う。 第36条  各べナン人は、いかなる差別もなく、同胞を尊重し、こ...

第7条【人及び人民の権利に関するアフリカ憲章によって宣言及び保障される権利及び義務】、第8条【人間は神聖にして不可侵である、国による保障】、第9条【人格の発展及び完全な発達に対する権利】、第10条【文化に対する権利】、第11条【国語によって自国の文化を発展させる自由】、第12条【子どもの教育の保障】、第13条【公立学校による公教育】、第14条【宗教機関及びコミュニティによる教育、私立学校】、第15条【生命、自由、安全及び身体の完全性に対する権利】、第16条【罪刑法定主義、亡命の強制の禁止】、第17条【無罪の推定、罪刑法定主義】、第18条【拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける虐待若しくは取扱いの禁止、被拘禁者及び被疑者の権利、拘禁の期間制限】、第19条【拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける虐待若しくは取扱いを行った者の処罰、人権及び公共の自由に対する重大かつ明白な侵害を構成する命令に従わない権利】、第20条【住居の不可侵、住居への立入り及び家宅捜索】、第21条【通信の秘密の保障】、第22条【財産権】、第23条【思想、良心、宗教、信仰、意見及び表現の自由に対する権利】、第24条【報道の自由】

第2編【人間の権利及び義務】 第7条  1981年にアフリカ統一機構によって採択され、1986年1月20日にベナンが批准した人及び人民の権利に関するアフリカ憲章によって宣言及び保障される権利及び義務は、この憲法及びベナンの法律の不可分の一部を構成する。 第8条  人間は神聖にして不可侵である。 国は、これを尊重及び保護する絶対的義務を負う。その完全な発達を保障する。そのために、市民に対して、保健、教育、文化、情報、職業訓練及び雇用に平等にアクセスできるよう保障するものとする。 第9条  全ての人間は、他者の権利を侵害することなく、又は憲法秩序及び善良の風俗に反しないことを条件として、物質的、時間的、知的及び精神的な側面において、人格の発展及び完全な発達に対する権利を有する。 第10条  全ての人は、文化に対する権利を有する。国は、物質的及び精神的な文明の国家的価値観並びに文化的伝統を保護及び促進する義務を負う。 第11条  ベナン国民を構成するあらゆるコミュニティは、他国の言語を尊重して、自国の話し言葉及び書き言葉を使用し、自国の文化を発展させる自由を享受する。 国は、相互のコミュニケーションのために国語の発展を促進する。 第12条  国及び公共団体は、子どもの教育を保障し、そのために有利な条件を整備するものとする。 第13条  国は、公立学校を通して若者に教育を提供する。初等教育は義務教育である。国は、公教育の無償を漸進的に保障するものとする。 第14条  宗教機関及びコミュニティは同様に、若者の教育に参加することができる。私立学校は、世俗的であれ宗教的であれ、国の認可及び監督の下に開設することができる。私立学校は、法律の定める条件の下で、国の補助金を受け取ることができる。 第15条 (新) 全ての個人は、生命、自由、安全及び身体の完全性に対する権利を有する。 何人も死刑を宣告されることはない。 第16条  何人も、告発される行為の前に公布された法律によるのでなければ、逮捕又は起訴されることはない。 いかなる市民も亡命を強制されることはない。 第17条  全ての被告人は、その自由な弁護のために必要なあらゆる保障が与えられる公開の裁判において、法律に従って有罪が立証されるまで、無罪と推定される。 何人も、実行時に国内法上の犯罪を構成しなかった行為又は不作為を理由とし...

第1条【主権を有する独立共和国、首都、国旗、国歌、標語、公用語、国璽、国章】、第2条【単一かつ不可分の世俗的な民主国家、原則】、第3条【国民主権、憲法の最高法規性、違憲訴訟】、第4条【代議制、国民投票、組織法、憲法裁判所】、第5条【政党の任務、政党交付金】、第6条【選挙権】

第1編【国家及び主権】 第1条  ベナン国家は、主権を有する独立した共和国である。 ベナン共和国の首都はポルトノボである。 国旗は緑、黄及び赤の三色旗である。旗竿側は緑色のストライプが旗の高さ一杯で長さ5分の2までを占め、残りを同じ大きさの2本の水平のストライプが占める。:上のストライプは黄色、下のストライプは赤色である。 共和国の国歌は「新しい日の始まり」である。 共和国の標語は「仲間・正義・労働」である。 公用語はフランス語である。 国璽は直径120ミリメートルの円盤状のものである。: ・表面には、6つの五芒星が描かれたカヌーが波に乗り、上部には、2つの交差したrécadeで支えられた1本のシュロの矢と共に弓が描かれ、下部には、「友愛・正義・労働」の標語を記した帯が描かれ、周囲には、「ベナン共和国」と記されている。 ・裏面には、2つに分割された盾が描かれ、1番目の部分は緑色、2番目は金色及び赤色で、国旗の三色を表しており、盾の周囲には2本の固有のヤシの木が描かれ、その幹は交差している。 ベナンの国章: ・1番目のクォーターは、金色のSomba族の城が描かれている。 ・2番目は、ベナンの固有の星が描かれており、8点を有する十字架は紺碧で、斜めから銀色の光線を発し、その底は黒色である。 ・3番目は、赤色の実を有する緑色のヤシの木が描かれている。 ・4番目は、青色の海を航海する黒色の船が描かれ、4つに分割する線上に赤色の菱形がある。 支持する者:斑点がある2頭の金色のヒョウである。 スタンプ:黒色の2本の角があり、そこからトウモロコシの穂が出ている。 標語:帯に黒色の文字で「友愛・正義・労働」と記されている。 第2条  ベナン共和国は、単一かつ不可分で、世俗的かつ民主的である。 その原則は以下のとおりである。:人民の、人民による、人民のための政治。 第3条  国家の主権は国民に帰属する。いかなる国民の党派、コミュニティ、会社、政党若しくは政治団体、労働組合又は個人も、その行使を私することはできない。 主権は、国家の最高法規であるこの憲法に従って行使される。 これらの規定に反する法律、規則及び行政行為は全て無効である。したがって、全ての市民は、違憲と推定される法律、規則及び行為について憲法裁判所に提訴する権利を有する。 第4条  国民は、選出された代表者又は国民投票によ...

前文

前文 ダホメは、1958年12月4日に共和国として宣言し、1960年8月1日に国家主権を獲得した。1975年11月30日にベナン人民共和国、1990年3月1日にベナン共和国となり、独立以来、激動の憲法的及び政治的な進化を遂げてきた。共和制を支持する選択だけは不変であった。 相次ぐ政治体制及び政府の交代が、ベナン国民の愛国心の源である文化的、哲学的及び精神的な文明の価値を、自国の才能の中から探し求めようという決意を鈍らせることはなかった。 1990年2月19日から28日までコトヌーで開催された国家活力会議は、国民の信頼を回復し、国民の和解及び民主的再生の時代の到来をもたらした。この会議の後に、 我々、ベナン国民は、 ・恣意性、独裁、不正、腐敗、横領、地域主義、縁故主義、権力の簒奪及び私的権力に基づくあらゆる政治体制に、基本的に反対することを再確認し、 ・世界の目から見た我々の尊厳を擁護及び保護し、かつて我々のものであった民主主義及び人権擁護の先駆者としての地位を取り戻すという固い決意を表明し、 ・基本的人権、公共の自由、人間の尊厳及び正義が、時間的、文化的及び精神的な側面において、各ベナン人の真の調和ある発展のための必要条件として保障、保護及び促進される、多元的民主主義の法治国家を建設するという我々の決意を、この憲法を通して厳粛に確認し、 ・1945年の国際連合憲章及び1948年の世界人権宣言並びに1981年にアフリカ統一機構によって採択され、1986年1月20日にベナンが批准した人及び人民の権利に関するアフリカ憲章の規定は、この憲法及びベナンの法律の不可分の一部を構成し、国内法に優越するものであり、これらによって定義される民主主義及び人権の原則を支持することを再確認し、 ・平等、互恵主義並びに国家主権及び領域保全の相互尊重の原則に基づき、自由、正義及び人間の連帯という理想を共有する全ての人々と、平和及び友好をもって協力するという我々の意志を確認し、 ・アフリカ統合の大義に対する我々の責務を宣言し、小地域及び地域の統合を達成するために全力を尽くすことを約束し、 ・国家の最高法規であり、我々が忠誠、遵守及び尊重を誓う、この憲法を厳粛に採択する。 ・ ベナン共和国憲法(1990)【私訳】へ戻る。

ベナン共和国憲法(1990)【私訳】

前文 第1編【国家及び主権】 第1条【主権を有する独立共和国、首都、国旗、国歌、標語、公用語、国璽、国章】、第2条【単一かつ不可分の世俗的な民主国家、原則】、第3条【国民主権、憲法の最高法規性、違憲訴訟】 第4条【代議制、国民投票、組織法、憲法裁判所】、第5条【政党の任務、政党交付金】、第6条【選挙権】 第2編【人間の権利及び義務】 第7条【人及び人民の権利に関するアフリカ憲章によって宣言及び保障される権利及び義務】、第8条【人間は神聖にして不可侵である、国による保障】、第9条【人格の発展及び完全な発達に対する権利】 第10条【文化に対する権利】、第11条【国語によって自国の文化を発展させる自由】、第12条【子どもの教育の保障】 第13条【公立学校による公教育】、第14条【宗教機関及びコミュニティによる教育、私立学校】、第15条【生命、自由、安全及び身体の完全性に対する権利】 第16条【罪刑法定主義、亡命の強制の禁止】、第17条【無罪の推定、罪刑法定主義】、第18条【拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける虐待若しくは取扱いの禁止、被拘禁者及び被疑者の権利、拘禁の期間制限】 第19条【拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける虐待若しくは取扱いを行った者の処罰、人権及び公共の自由に対する重大かつ明白な侵害を構成する命令に従わない権利】、第20条【住居の不可侵、住居への立入り及び家宅捜索】、第21条【通信の秘密の保障】 第22条【財産権】、第23条【思想、良心、宗教、信仰、意見及び表現の自由に対する権利】、第24条【報道の自由】 第25条【往来、結社、集会、行進及びデモの自由】、第26条【法の下の平等、男女平等、女性の代表性を向上させるための特別規定、母親及び子どの保護、障害者及び高齢者に対する支援】、第27条【環境権、環境保護】 第28条【工場等から生じる有毒又は汚染廃棄物の保管、処理及び排出の規制】、第29条【外国の有毒又は汚染廃棄物の輸送、輸入、保管、埋立て及び国内での投棄並びにこれに関する協定の禁止】、第30条【労働権】 第31条【ストライキの権利】、第32条【国防及び領域保全の神聖な義務、兵役】、第33条【市民の義務、納税の義務】 第34条【憲法及び確立された憲法秩序並びに共和国の法律及び規則を尊重する神聖な義務】、第35条【公務員及び公選の役...