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第131条【行政及び司法に関する最高管轄機関、最高裁判所の判決の効力】、第132条【政府からの諮問】、第133条【最高裁判所長官の任命、任期、身分保障、再任並びに兼任及び兼職の禁止】、第134条【事務局長及び参議官の任命、最高裁判所裁判官の地位】、第134-1条【大統領による会計検査院及び地域会計検査院の独立の保障、会計検査官最高会議による補佐】、第134-2条【会計検査官最高会議による検査官の懲戒、組織法】、第134-3条【公会計の監査に関する最高管轄機関、会計検査院の任務、判決の効力及び組織法】、第134-4条【会計検査院長の任命、任期、身分保障、再任並びに兼任及び兼職の禁止】、第134-5条【会計検査院の事務局長及び参議官の任命、会計検査院検査官の地位】、第134-6条【地域会計検査院】

第6編【司法権】

第1章【最高裁判所】

第131条(新)
最高裁判所は、行政及び司法に関する国の最高管轄権を有する。
最高裁判所の判決に対して上訴することはできない。行政府、立法府及び全ての裁判所を拘束する。

第132条(新)
最高裁判所は、行政及び司法に関するあらゆる事項について、政府の諮問を受けることができる。

第133条 最高裁判所長官は、共和国大統領が国民議会議長と協議した上で、15年以上の専門職としての経験を有する一流の裁判官及び法律家の中から、大臣会議において発行する政令によって任命する。その任期5年とする。
その任期中、身分を保障され、1度限り更新することができる。
最高裁判所長官の職務は、政府閣僚としての地位、公選の役職、文官又は武官の公務員、職業活動並びに国民の代表者としての職務と両立しない。

第134条 事務局長及び参議官は、最高裁判所長官の推薦に基づき、裁判官最高会議と協議した上で、共和国大統領が大臣会議において発行する政令により、15年以上の専門職としての経験を有する一流の裁判官及び法律家の中から任命するものとする。
法律により、最高裁判所裁判官の地位について定めるものとする。

第134-1条(新)
共和国大統領は、会計検査院及び地域会計検査院の独立を保障する。会計検査官最高会議の補佐を受ける。

第134-2条(新)
会計検査官最高会議は、会計検査院及び地域会計検査院の検査官の懲戒会議として裁判する。
会計検査官最高会議の構成、権限、組織及び運営は、組織法によって定めるものとする。

第134-3条(新)
会計検査院は、公会計の監査に関する国の最高管轄権を有する。公企業及び財政参加又は公的資金を受ける団体の会計監査及び経営管理を保障する。財政の最高監査機関である。
会計検査院は、公的資金の適正な使用を保障する。その判決に対して上訴することはできない。
行政府、立法府及び全ての裁判所を拘束する。
会計検査院の権限、構成、組織及び運営は、組織法によって定めるものとする。
法律により、会計検査院における手続きについて定めるものとする。

第134-4条(新)
会計検査院長は、共和国大統領が国民議会議長と協議した上で、大臣会議において発行する政令により、15年以上の専門職としての経験を有する一流の裁判官及び法律家、財務検査官、国庫及び税務の管理官、金融サービス管理官、経営経済学者又は会計専門家の中から任命するものとする。その任期は5年とする。
その任期中、身分を保障され、1度限り更新することができる。
会計検査院長の職務は、政府閣僚としての地位、公選の役職、文官又は武官の公務員、職業活動並びに国民の代表者としての職務と両立しない。

第134-5条(新)
会計検査院の事務局長及び参議官は、会計検査院長の推薦に基づき、会計検査官最高会議と協議した上で、共和国大統領が大臣会議において発行する政令により、15年以上の専門職としての経験を有する一流の裁判官及び法律家、財務検査官、国庫及び税務の管理官、経営経済学者又は会計専門家の中から任命するものとする。
法律により、会計検査院検査官の地位について定めるものとする。

第134-6条(新)
地域会計検査院は、領域的団体の財政を監査する。
地域会計検査院の構成、権限、組織及び運営並びにその裁判に適用される手続規則は、法律によって定めるものとする。

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