ベナン共和国憲法(1990)【私訳】
前文
第1編【国家及び主権】
第1条【主権を有する独立共和国、首都、国旗、国歌、標語、公用語、国璽、国章】、第2条【単一かつ不可分の世俗的な民主国家、原則】、第3条【国民主権、憲法の最高法規性、違憲訴訟】第4条【代議制、国民投票、組織法、憲法裁判所】、第5条【政党の任務、政党交付金】、第6条【選挙権】
第2編【人間の権利及び義務】
第7条【人及び人民の権利に関するアフリカ憲章によって宣言及び保障される権利及び義務】、第8条【人間は神聖にして不可侵である、国による保障】、第9条【人格の発展及び完全な発達に対する権利】第10条【文化に対する権利】、第11条【国語によって自国の文化を発展させる自由】、第12条【子どもの教育の保障】
第13条【公立学校による公教育】、第14条【宗教機関及びコミュニティによる教育、私立学校】、第15条【生命、自由、安全及び身体の完全性に対する権利】
第16条【罪刑法定主義、亡命の強制の禁止】、第17条【無罪の推定、罪刑法定主義】、第18条【拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける虐待若しくは取扱いの禁止、被拘禁者及び被疑者の権利、拘禁の期間制限】
第19条【拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける虐待若しくは取扱いを行った者の処罰、人権及び公共の自由に対する重大かつ明白な侵害を構成する命令に従わない権利】、第20条【住居の不可侵、住居への立入り及び家宅捜索】、第21条【通信の秘密の保障】
第22条【財産権】、第23条【思想、良心、宗教、信仰、意見及び表現の自由に対する権利】、第24条【報道の自由】
第25条【往来、結社、集会、行進及びデモの自由】、第26条【法の下の平等、男女平等、女性の代表性を向上させるための特別規定、母親及び子どの保護、障害者及び高齢者に対する支援】、第27条【環境権、環境保護】
第28条【工場等から生じる有毒又は汚染廃棄物の保管、処理及び排出の規制】、第29条【外国の有毒又は汚染廃棄物の輸送、輸入、保管、埋立て及び国内での投棄並びにこれに関する協定の禁止】、第30条【労働権】
第31条【ストライキの権利】、第32条【国防及び領域保全の神聖な義務、兵役】、第33条【市民の義務、納税の義務】
第34条【憲法及び確立された憲法秩序並びに共和国の法律及び規則を尊重する神聖な義務】、第35条【公務員及び公選の役職者の義務】、第36条【同胞に対する尊重及び配慮、他者との関係における尊重、対話及び相互寛容】
第37条【公共の財産の保護】、第38条【外国のベナン市民の権利及び利益の保護】、第39条【外国人の権利及び自由並びに義務】
第40条【人権の普及及び教育】
第3編【行政権】
第41条【国家元首としての大統領、任務、大統領職の空位時における副大統領による代行】、第42条【大統領選挙、任期、多選制限】、第43条【大統領及び副大統領の選挙】第44条【大統領及び副大統領の被選挙権】、第45条【大統領及び副大統領の選挙手続】、第46条【削除】
第47条【削除】、第48条【選挙法、元大統領及び元副大統領の年金】、第49条【選挙の公正に関する異議申立て】
第50条【死亡、辞任又は確定的な障害による大統領職の空位】、第51条【大統領の兼任及び兼職の禁止】、第52条【大統領及び政府閣僚の禁止行為、資産の宣誓申告書の提出】
第53条【大統領の宣誓】、第54条【大統領の職務、政府閣僚の任命、兼任及び兼職の禁止、大臣の副署、国民議会による副大統領の解任】、第54-1条【副大統領の任務、最高宰相、兼任及び兼職の禁止】
第55条【大臣会議】、第56条【大統領が任命する役職者】、第57条【大統領による法律の発議、公布、再審議の要求、公布期間経過後の施行手続】
第58条【大統領による国民投票の発議】、第59条【法律及び判決の執行の保障】、第60条【恩赦権】
第61条【大使及び特使の信任、外国からの大使及び特使の信任状の受領】、第62条【軍の最高司令官としての大統領】、第62-1条【国家防衛安全保障会議の職務】
第62-2条【国家防衛安全保障会議の構成】、第62-3条【国家情報会議】、第62-4条【国家情報会議の職務】
第63条【経済発展及びその他の公共の利益のための軍の任務】、第64条【軍及び公安部隊の隊員の立候補前の辞職】、第65条【軍又は公安部隊の隊員による憲法体制転覆の企て】
第66条【クーデターに対する機関及び国民の抵抗権】、第67条【外国の軍隊又は警察に対する国内紛争への介入要請の禁止】、第68条【大統領による例外的措置】
第69条【例外的措置の条件及び期間】、第70条【大統領から大臣への権限の委任】、第71条【国民議会における質問及び答弁、政府に対する勧告決議】
第72条【国民議会に対する大統領の演説】、第73条【大統領による国家反逆罪、議会侮辱罪及び名誉信義罪の責任】、第74条【国家反逆罪】
第75条【名誉信義罪】、第76条【国民議会侮辱罪】、第77条【憲法裁判所への付託、高等法院への送致】
第78条【第136条から第138条までの規定による訴追及び処罰】
第4編【立法権】
第1章【国民議会】
第79条【議会の構成、国民議会及び代議員、立法権の行使及び行政の監督】、第80条【代議員の選挙、任期及び再選、国民全体の代表】、第81条【国民議会の定数、被選挙権、議席の割当を受ける資格を得るために全国区の候補者名簿で獲得するべき最低得票数、兼任及び兼職の禁止制度並びに欠員を補充する条件、代議員選挙の有効性についての憲法裁判所の最高決定権】第82条【国民議会議長の任務及び選出、大統領の職務を執行する場合の補充】、第83条【国民議会議長に欠員が生じた場合、事務局員の交代】、第84条【国民議会議長の義務、調査委員会の設置及び辞任要求】
第85条【定足数に達しなかった場合】、第86条【通常の会議場での開催、審議の全報告書の官報への掲載】、第87条【通常会】
第88条【臨時会】、第89条【国民議会の業務執行、内部規則によって定める事項】、第90条【議員の発言表決の無答責、不逮捕特権】
第91条【議員歳費】、第92条【兼任できない公職に任命された場合の停職】、第93条【投票の委任の禁止及び例外】
第2章【議会と政府の関係】
第94条【大統領に対する議題の通知】、第95条【政府閣僚の出席権】、第96条【国民議会による法律の可決及び租税の承認】第97条【法律の可決及び改正の条件】、第98条【法律事項、法律によって基本原則を定める事項】、第99条【財政法、決算法及びプログラム法】
第100条【法律事項以外の性質、この憲法の施行前の条文の政令による改正】、第101条【宣戦布告、戒厳令及び緊急事態】、第102条【国民議会から政府への授権法】
第103条【代議員の修正権】、第104条【法律事項でない議案及び修正案の不許可】、第105条【法律の発議権、国民議会事務局への提出、所管委員会の審査及び本会議での審議】
第106条【法案の審議、委員会による国民議会への注意喚起】、第107条【代議員が提出する議案及び修正案の条件】、第108条【代議員による国民投票の決定】
第109条【財政法案の提出及び採決】、第110条【予算の採決】、第111条【財政法案が会計年度開始までに間に合わない場合】
第112条【国の会計の決算】、第113条【国民議会に対する政府の説明責任、政府の活動に対する国民議会の情報及び監督の手段】
第5編【憲法裁判所】
第114条【憲法問題に関する最高管轄機関、憲法裁判所の任務】、第115条【憲法裁判所の構成、憲法裁判所裁判官の任命、要件、身分保障並びに兼任及び兼職の禁止、組織法】、第116条【憲法裁判所長官の選出及び任期】第117条【憲法裁判所の職務】、第118条【その他の管轄権】、第119条【憲法裁判所長官の権限】
第120条【人権及び公共の自由の侵害に関する法律又は訴訟の付託、公布期間の停止】、第121条【法律及びあらゆる規制文書の合憲性の判断、一般的な人権侵害の裁判】、第122条【市民による違憲訴訟】
第123条【公布前の組織法並びに施行前の国民議会、メディア最高機関及び経済社会評議会の内部規則の憲法裁判所への付託】、第124条【違憲と宣言された規定の効力、憲法裁判所の判決の効力】
第6編【司法権】
第125条【司法権の独立、最高裁判所及びその他の裁判所による司法権の行使】、第126条【司法の執行、裁判官の独立及び身分保障】、第127条【大統領による司法の独立の保障、裁判官最高会議による補佐】第128条【裁判官最高会議による裁判官の懲戒、組織法】、第129条【裁判官の任命】、第130条【裁判官最高会議による恩赦の審査】
第1章【最高裁判所】
第131条【行政及び司法に関する最高管轄機関、最高裁判所の判決の効力】、第132条【政府からの諮問】、第133条【最高裁判所長官の任命、任期、身分保障、再任並びに兼任及び兼職の禁止】第134条【事務局長及び参議官の任命、最高裁判所裁判官の地位】、第134-1条【大統領による会計検査院及び地域会計検査院の独立の保障、会計検査官最高会議による補佐】、第134-2条【会計検査官最高会議による検査官の懲戒、組織法】
第134-3条【公会計の監査に関する最高管轄機関、会計検査院の任務、判決の効力及び組織法】、第134-4条【会計検査院長の任命、任期、身分保障、再任並びに兼任及び兼職の禁止】、第134-5条【会計検査院の事務局長及び参議官の任命、会計検査院検査官の地位】
第134-6条【地域会計検査院】
第2章【高等法院】
第135条【高等法院の構成、院長の選出、組織法】、第136条【高等法院及び通常の裁判所の管轄権】、第137条【罪刑法定主義、国民議会における手続き、予審】第138条【国家反逆罪、国民議会侮辱罪又は名誉信義罪の告発による停職及びその有罪判決による解任】
第7編【経済社会評議会】
第139条【経済社会評議会の職務】、第140条【議長及び事務局員の選出、組織法】、第141条【評議員に支給する手当】第8編【メディア最高機関】
第142条【メディア最高機関の任務】、第143条【メディア最高機関長官の任命、組織法、構成員の任期及び再任】第9編【国際条約及び協定】
第144条【大統領による国際条約及び協定の交渉及び批准】、第145条【批准に法律又は国民投票を要する場合】、第146条【国際的な約束に憲法に反する条項が含まれている場合】第147条【国際条約及び協定の法律に優越する効力、相互主義】、第148条【他国との協力協定及び連合協定】、第149条【アフリカ統合の希望、小地域及び地域の統合協定】
第10編【領域的団体】
第150条【領域的団体の設立】、第151条【団体の議会による管理】、第151-1条【伝統的首長制の承認】第152条【予算に計上できない支出】、第153条【国による領域的団体の調和ある発展の保障】
第10-1編【総選挙】
第153-1条【総選挙の実施、議席の配分】、第153-2条【議会及びコミューンの両選挙の実施及びその議員の就任】、第153-3条【大統領選挙の実施、宣誓及び就任】第11編【改正】
第154条【憲法改正の発議】、第155条【国民投票】、第156条【改正の限界】第12編【経過規定及び最終規定】
第157条【この憲法の公布、大統領の宣誓及び就任、国民議会の発足及び開会】、第157-1条【2020年に選出されるコミューン議会議員の任期】、第157-2条【2023年に選出される代議員の任期】第157-3条【大統領及び代議員の選挙及び任期に関する新しい規定の施行時期】、第158条【既存の法律の適用】、第159条【この憲法の国民投票、適用に必要な規定、この憲法が憲法裁判所に委任する権限】
第160条【この憲法の施行】
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