第135条【高等法院の構成、院長の選出、組織法】、第136条【高等法院及び通常の裁判所の管轄権】、第137条【罪刑法定主義、国民議会における手続き、予審】、第138条【国家反逆罪、国民議会侮辱罪又は名誉信義罪の告発による停職及びその有罪判決による解任】
第6編【司法権】
第2章【高等法院】
第135条 高等法院は、長官を除く憲法裁判所の裁判官、国民議会によって選出される6人の代議員及び最高裁判所長官によって構成される。高等法院は、その構成員の互選によって院長を選出する。
組織法により、高等法院の運営に関する規則及びその手続きについて定めるものとする。
第136条 高等法院は、共和国大統領及び政府閣僚を、国家反逆罪及び職務の執行又はこれに関連して行った犯罪を理由に裁判し、国家の安全保障に反する陰謀の場合、その共犯者を裁判する権限を有する。
通常の裁判所は、職務外で行った犯罪で刑事責任を生じるものについて管轄権を保持する。
第137条 高等法院は、犯罪の定義及び実行時に施行されていた刑法による刑罰の決定に拘束される。
共和国大統領及び政府閣僚を追及し、その後訴追する決定は、国民議会の内部規則に定める手続きに従い、国民議会の議員の3分の2以上の賛成によって議決するものとする。
予審は、国民議会の所在地を管轄する控訴裁判所刑事部の裁判官が行うものとする。
第138条 共和国大統領及び政府閣僚は、国家反逆罪、国民議会侮辱罪又は名誉信義罪で告発された場合、停職となる。有罪判決を受けた場合、解任される。
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