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【経過規定】

【経過規定】 第一条  アルゼンチン国は、マルビナス諸島、サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島、並びにそれらの海域及び島しょ部に対して、国の領域の不可分の一部として、正当かつ不可侵の主権を認めるものとする。  これらの領域を回復し、その住民の生活様式を尊重し、国際法の原則に従って主権を完全に行使することは、アルゼンチン国民の恒久的かつ不可侵の目標である。 第二条  第37条最終段に規定する積極的な行動は、この憲法が制定された際に施行されていたものを下回ることはできず、法律の定める期間、存続するものとする(第37条に対応)。 第三条  国民の発議権の行使を規制する法律は、この制定から18か月以内に承認されなければならない(第39条に対応)。 第四条  元老院の現任の議員は、その任期が満了するまで在任するものとする。  1995年に元老院の3分の1が改選され、1986年に選出された全ての元老院議員の任期が満了する際に、各選挙区ごとに3人目の元老院議員を任命するものとする。各選挙区の元老院議員は、可能な限り、2議席が立法府で最も多くの議員を擁する政党又は選挙連合に割り当てられ、残りの1議席が立法府で次に多くの議員を擁する政党又は選挙連合に割り当てられるよう構成される。同数の場合は、直前の州議会選挙で最も多くの票を獲得した政党又は選挙連合が優先されるものとする。  1998年に任期が満了する元老院議員の選挙、及び第62条が適用される場合の現任の元老院議員の選挙は、任命に関する同様の規則に従って行われるものとする。ただし、元老院議員を選挙する際に最も多くの議員を擁する政党又は選挙連合は、3人全員が同じ政党又は選挙連合の議員であってはならないという制限の下で、その候補者を当選させる権利を有する。この規則は、1995年に選挙機関により、1998年にブエノスアイレス市の立法機関によって実施される、ブエノスアイレス市の元老院議員の選挙にも適用されるものとする。  本条に規定する全ての元老院議員の選挙は、議員が就任する日の60日前から90日前までに実施しなければならない。  全ての場合において、元老院議員の候補者は政党又は選挙連合によって推薦される。候補者として公認されるための法律上の要件を満たしていることは、国家選挙裁判の認定を受け、立法府に通知されるものとする。  元老院議員...

第121条【州が保持する権限】、第122条【地方制度】、第123条【州憲法、ムニシピオの自治】、第124条【地域機関の設置、国際協定の締結、天然資源の所有権】、第125条【部分条約、産業の振興】、第126条【国家に移譲した権限】、第127条【他の州に対する戦争行為】、第128条【州知事】、第129条【ブエノスアイレス市】

第2編【国家機関】 第2章【州政府】 第121条  州は、この憲法によって連邦政府に委任されていない全ての権限を保持する。また、その編入の際に特別協定によって明示的に留保した権限を保持するものとする。 第122条  独自の地方制度が認められ、これによって統治する。連邦政府の介入なしに、州知事、州議会議員及びその他の州公務員を選任するものとする。 第123条  各州は、第5条の規定に従い、その憲法を制定し、ムニシピオの自治を保障し、制度的、政治的、行政的、経済的及び財政的な範囲及び内容を定めるものとする。 第124条  州は、経済的及び社会的発展のために地域を創設し、その目的を達成するための権限を有する機関を設置することができる。また、国民議会の承認を得て、国の外交政策と矛盾せず、連邦政府に委任された権限又は国の公的信用に影響を与えない限りにおいて、国際協定を締結することができる。ブエノスアイレス市は、この目的のために設置された制度を有する。  州は、その領域に存在する天然資源の元来の所有権を有する。 第125条  州は、連邦議会の承認を得て、司法の運営、経済的利益及び公益事業のための部分条約を締結することができる。また、産業、移民、鉄道及び運河の建設、州有地における植民、新しい産業の導入及び創設、外国資本の導入、並びに州内の河川の探査を、これらの目的を保護する法律により、独自の財源で促進するものとする。  州及びブエノスアイレス市は、公務員及び専門職のための社会保障機関を運営し、経済の発展、人間の発達、雇用の創出、教育、科学、知識及び文化を振興することができる。 第126条  州は、国家に移譲した権限を行使してはならない。以下の事項を行うことはできない。政治的性質を有する部分条約を締結すること、通商又は国内外の航行に関する法律を制定すること、州の税関を設置すること、貨幣を鋳造すること、連邦議会の承認なしで、銀行券を発行する権限を有する銀行を設立すること、議会が制定した後に、民法、商法、刑法及び鉱業法を制定すること、特に、市民権及び帰化、破産、通貨又は国家文書の偽造に関する法律を制定すること、トン数税を定めること。軍艦を武装させ、又は軍隊を組織すること。ただし、国外からの侵略の場合、又は危険が差し迫っていて、遅延が許されない場合を除く。その後、連邦政府に報告するものと...

第120条【検察庁】

第2編【国家機関】 第1章【連邦政府】 第4節【検察庁】 第120条  検察庁は、職務上の自治権及び財政上の自律性を有する独立機関である。その職務は、共和国のその他の機関と連携して、社会の一般的な利益の適法性を擁護する司法の運営を推進することである。  国の検事総長、オンブズマン事務局長、及び法律の定めるその他の構成員によって構成されるものとする。  その構成員は、職務上の免責及び不可侵の報酬を享受するものとする。 ・ アルゼンチン国憲法(1853)【私訳】へ戻る。

第116条【裁判所の管轄権】、第117条【最高裁判所の上訴管轄権、専属管轄】、第118条【代議院による告発】、第119条【反逆罪】

第2編【国家機関】 第1章【連邦政府】 第3節【司法府】 第2款【司法府の権限】 第116条  最高裁判所及び国の下級裁判所は、第75条(12)の留保を除いて、憲法及び国の法律が適用されるあらゆる事件、並びに外国との条約が適用される、大使、公使及び外国領事に関する事件、海軍及び海事裁判権に関する事件、国家が当事者である事件、2つ以上の州の間、1の州と隣国の間、並びに異なる州の隣国間の事件、並びに1つ州又はその隣国と国又は外国の国民の間の事件を審理及び決定する権限を有するものとする。 第117条  このような場合、最高裁判所は、議会の定める規則及び例外に従い、上訴管轄権を行使するものとする。ただし、外国の大使、公使及び領事に関するあらゆる事件で、州が当事者であるものについては、第一審として専属的にこれを行使するものとする。 第118条  代議院に付与される告発権によらない通常の刑事裁判は、共和国にこの制度が整備された後に、全て陪審員によって終結されるものとする。これらの裁判は、犯罪が行われた州で遂行される。ただし、国際法に違反して国外で行われた場合、議会は特別法により、裁判が行われる場所を決定するものとする。 第119条  国家に対する反逆罪は、国家に対して武器を持って立ち向かうこと、又はその敵国に加担し、支援及び援助を与えることのみで構成される。議会は、特別法により、この犯罪に対する刑罰を定めるものとする。ただし、これが犯罪者本人から消滅することはなく、犯罪者の不名誉は、いかなる親等の親族にも及ぶことはないものとする。 ・ アルゼンチン国憲法(1853)【私訳】へ戻る。

第108条【裁判所が司法権を行使する】、第109条【大統領による司法権行使の禁止】、第110条【裁判官の身分保障】、第111条【最高裁判所裁判官の任命要件】、第112条【裁判官の宣誓】、第113条【裁判所規則の制定、職員の任命】、第114条【司法評議会】、第115条【下級裁判官の解任手続】

第2編【国家機関】 第1章【連邦政府】 第3節【司法府】 第1款【性質及び任期】 第108条  国の司法権は、最高司法裁判所及び議会が国内に設置するその他の下級裁判所によって行使される。 第109条  大統領は、いかなる場合も、司法上の職務を執行し、係属中の事件に関する秘密を掌握し、又は失効した事件を再び提起することはできない。 第110条  最高裁判所及び国の下級裁判所の裁判官は、品行方正である限り、引き続き在職するものとする。法律の規定に従い、その職務に対して報酬を受け取る。その報酬は、在職中、いかなる方法によっても減額することができない。 第111条  何人も、8年の実務経験を有する国の弁護士であり、元老院議員になるために必要な資格を有していなければ、最高司法裁判所の裁判官になることはできない。 第112条  最高裁判所を最初に設置する際に任命された者は、大統領により、憲法の規定に従って職務を遂行し、適正かつ適法に司法を執行することを宣誓する。その後は、同裁判所長官の面前で宣誓するものとする。 第113条  最高裁判所は、その内部規則を制定し、職員を任命するものとする。 第114条  司法評議会は、各議院の総議員の絶対多数決によって承認される特別法によって定められ、裁判官の選任及び司法の運営に責任を負うものとする。  評議会は、公選の役職の政治団体、あらゆる審級の裁判官、及び連邦登録の弁護士の代表がバランスよく含まれるよう、定期的に構成される。また、法律の定める人数及び方式で、学術研究分野のその他の者によって構成されるものとする。  以下の権限を有するものとする。: (1)下級裁判官の候補者を公募で選定すること。 (2)下級裁判所の裁判官の任命のために、拘束力を有する候補者名簿を提案すること。 (3)法律によって司法行政に配分される、財源を管理し、予算を執行すること。 (4)裁判官に対する懲戒権を行使すること。 (5)裁判官の解任手続を開始するか否かを決定し、裁判官の停職を命じ、関連する告発を行うこと。 (6)司法機関に関する規則、並びに裁判官の独立及び司法サービスの効率的な提供を保障するために必要な、あらゆる規則を制定すること。 第115条  国の下級裁判所の裁判官は、第53条に規定する理由により、議員、裁判官及び連邦登録の弁護士によって構成される裁判の陪審...

第100条【首相の責任】、第101条【議会への出席及び報告、不信任決議案、罷免】、第102条【大臣の連帯責任】、第103条【大臣の権限】、第104条【議会への報告】、第105条【大臣と議員の兼任禁止】、第106条【議会への出席】、第107条【大臣の報酬】

第2編【国家機関】 第1章【連邦政府】 第2節【行政府】 第4款【首相及びその他の大臣】 第100条  首相及び特別法によってその人数及び権限を定める大臣は、国政の運営に責任を負い、その署名によって大統領の法律に副署し、法的効力を付与するものとする。  首相は、国民議会に対して政治的責任を負い、以下の責任を負うものとする。: (1)国の行政全般を運営すること。 (2)本条及び大統領から委任された権限行使に必要な法律及び規則を、所管する省庁の大臣の副署を得て制定すること。 (3)大統領の権限に属するものを除いて、行政府の職員の任命を行うこと。 (4)大統領から委任された職務及び権限を行使し、内閣の同意を得て、行政府から提示される事項を決定すること。又は、権限の範囲内で、その重要性から必要と認められる事項について独自の決定を行うものとする。 (5)閣議を調整、準備及び招集し、大統領が不在の場合はその議事を主宰すること。 (6)閣議決定及び行政府の承認を得て、省庁及び国家予算に関する法案を議会に提出すること。 (7)国の収入を徴収し、国家予算法を執行すること。 (8)法律の施行に関する政令、議会の通常会の延長又は臨時会の召集を定める政令、及び立法の発議を推進する大統領からのメッセージに副署すること。 (9)議会の会議に出席し、その討議に参加すること。 (10)議会の通常会期が開始する際に、その他の大臣と共に、各部局の業務に関する国家の状況についての詳細な報告書を提出すること。 (11)議院が行政府に要求する口頭又は書面による報告及び説明を行うこと。 (12)議会から委任された権限を行使する政令に副署すること。この政令は、二院制の常任委員会の管理下に置かれるものとする。 (13)その他の大臣と共に、必要かつ緊急の政令及び法律の一部を公布する政令に副署すること。これらの政令を、その制定後10日以内に、二院制の常任委員会に直接提出し、その審議に付すものとする。  首相は、同時にその他の省庁を兼務することはできない。 第101条  首相は、第71条の規定を損なうことなく、毎月1回以上、各議院に交互に出席し、政府の進捗状況を報告するものとする。議院の総議員の絶対多数決により、不信任決議案のために質問することができる。また、各議院の議員の絶対多数決によって罷免することができる。 第1...

第99条【大統領の権限】

第2編【国家機関】 第1章【連邦政府】 第2節【行政府】 第3款【行政府の権限】 第99条  大統領は、以下の権限を有するものとする。: (1)国家元首であり、政府の長であり、国の行政一般に政治的責任を負うものとする。 (2)国の法律の執行に必要な命令及び規則を制定すること。ただし、規則を除いて、その精神を変更しないよう留意しなければならない。 (3)憲法に従い、法律の形成に参加し、公布すること。  行政権は、いかなる場合も、立法的性質を有する規定を制定することができない。絶対的かつ不可逆的に無効となるものとする。  例外的な事情により、法律の制定についてこの憲法に規定される通常の手続きに従うことができない場合に限り、刑事、租税、選挙又は政党制度に関する規則を定める場合を除いて、必要かつ緊急の理由によって政令を制定することができる。大臣の一般的な同意の下で決定され、大臣は首相と共に、これに副署するものとする。  首相は直接、10日以内に、その措置を二院制の常任委員会の審議に付す。委員会の構成は、各議院の政治的代表の割合を尊重するものとする。この委員会は、その答申を10日以内に各議院の本会議に提出し、議院は直ちに審議する。各議院の総議員の絶対多数決によって制定される特別法により、議会の手続き及び介入の範囲を定めるものとする。 (4)そのために召集された公開の会議において、元老院の出席議員の3分の2以上の同意を得て、最高裁判所の裁判官を任命すること。  連邦下級裁判所のその他の裁判官は、公開の会議において、元老院の同意を得て、司法評議会からの3人の候補者名簿による拘束力を有する提案に基づいて任命される。その際に、候補者の適性が考慮されるものとする。  その裁判官が75歳に達した後に、引き続き在任するためには、同様の同意に基づく新たな任命が必要である。前述の年齢以上の裁判官の任命は全て任期5年とし、同様の手続きによって無制限で再任することができる。 (5)連邦の管轄する犯罪に関して、代議院による告発の場合を除いて、関連する裁判所からの通知に従い、恩赦又は減刑を行うことができる。 (6)国の法律に従い、退職、休職、休暇及び年金を与えること。 (7)元老院の同意を得て、大使、全権公使及び代理公使を任命及び解任すること。首相及びその他の国務大臣、省庁の職員、領事代理人、並びにそ...

第94条【大統領及び副大統領の選挙方式】、第95条【選挙の時期】、第96条【2回目の投票】、第97条【1回目の投票での当選(1)】、第98条【1回目の投票での当選(2)】

第2編【国家機関】 第1章【連邦政府】 第2節【行政府】 第2款【大統領及び副大統領の選挙の方法及び時期】 第94条  大統領及び副大統領は、この憲法の規定に従い、二重投票により、国民によって直接選挙される。このために、国の領域を1つの選挙区として構成するものとする。 第95条  選挙は、 現任大統領の任期満了前の2か月以内に実施されるものとする。 第96条  選挙の2回目の投票を実施する場合、前回の投票から30日以内に、最も得票数の多かった候補者2人の間で行うものとする。 第97条  1回目の投票で最も得票数の多かった候補者が、有効投票総数の45%以上を獲得した場合、その者が大統領及び副大統領と宣言されるものとする。 第98条  1回目の投票で最も得票数の多かった候補者が、有効投票総数の40%以上を獲得し、かつ次に得票数の多かった候補者との差が10%以上ある場合、その者が大統領及び副大統領と宣言されるものとする。 ・ アルゼンチン国憲法(1853)【私訳】へ戻る。

第87条【大統領が行政権を行使する】、第88条【大統領が不在の場合】、第89条【大統領の被選挙権】、第90条【任期、再選】、第91条【任期満了による退任】、第92条【大統領の報酬】、第93条【大統領の宣誓】

第2編【国家機関】 第1章【連邦政府】 第2節【行政府】 第1款【性質及び任期】 第87条  国の行政権は、「アルゼンチン国大統領」と称される国民によって行使される。 第88条  大統領の病気、首都からの不在、死亡、辞任又は罷免の場合、行政権は副大統領が行使する。大統領及び副大統領が罷免、死亡、辞任し、又は無能力となった場合、議会は、無能力の原因が消滅するか、又は新たな大統領が選出されるまで、大統領職を務める公務員を決定するものとする。 第89条  大統領又は副大統領に選挙されるには、アルゼンチン国内で生まれたこと、又は外国で生まれた、国民の子であることが必要である。また、元老院議員に選挙されるために必要なその他の資格も必要である。 第90条  大統領及び副大統領の任期は4年とし、再選することができる。又は連続して1期のみ、相互に就任することができる。大統領及び副大統領が再選された場合、又は相互に就任した場合は、1期を隔てる場合を除いて、いずれの役職にも就くことができない。 第91条  大統領は、4年の任期が満了する日に退任する。任期を中断したいかなる出来事も、その任期の終了を遅らせる理由とはならない。 第92条  大統領及び副大統領は、国庫から支給される給与を享受する。その任期中、これを変更することはできない。その任期中、他の職業に就くことはできない。また、国又は州から、その他の報酬を受け取ることもできない。 第93条  大統領及び副大統領は、就任する際に、元老院議長により、召集された議会において、その宗教的信条を尊重し、以下の宣誓を行うものとする。:「大統領(又は副大統領)の職務を忠誠と愛国心をもって遂行し、アルゼンチン国憲法を忠実に遵守し、これが遵守されること保障します。」 ・ アルゼンチン国憲法(1853)【私訳】へ戻る。

第86条【オンブズマン】

第2編【国家機関】 第1章【連邦政府】 第1節【立法府】 第7款【オンブズマン】 第86条  オンブズマンは国民議会内に設置される独立機関であり、いかなる当局の指示も受けることなく、完全な職務上の自治権をもって行動するものとする。その使命は、行政上の事実、行為又は不作為に関して、この憲法及び法律によって保護される人権及びその他の権利、保障及び利益を擁護することである。また、行政上の職務の執行を監督することである。  オンブズマンは訴訟追行権を有する。各議院の出席議員の3分の2以上の賛成により、議会が任命及び解任する。議員の免責及び特権を享受する。任期は5年とし、1度再任することができる。  この機関の組織及び職務は、特別法によって定めるものとする。 ・ アルゼンチン国憲法(1853)【私訳】へ戻る。

第85条【国家総監査院】

第2編【国家機関】 第1章【連邦政府】 第1節【立法府】 第6款【国家総監査院】 第85条  国の公共部門の財産的、経済的、財政的及び運営的側面における外部統制は、立法府に帰属する。  行政の実績及び全般的状況に関する立法府の審査及び意見は、国家総監査院の意見に基づくものとする。  職務上の自治権を有するこの議会の技術支援機関は、その設置及び運営を規定する法律の定める方式で構成される。各議院の議員の絶対多数決によって承認されるものとする。この機関の長は、議会で最も多くの議員を擁する野党の提案に基づいて任命される。  組織形態にかかわりなく、中央及び地方の行政のあらゆる活動に関する適法性、経営及び監査の統制、並びに法律によって付与されるその他の職務に責任を負うものとする。  公的資金の徴収及び投資に関する会計の承認又は否認のプロセスに、必ず介入するものとする。 ・ アルゼンチン国憲法(1853)【私訳】へ戻る。

第77条【法案提出権】、第78条【法律の形成】、第79条【委員会への委任】、第80条【行政府が返送しない場合、一部否認の場合】、第81条【法案が否決又は修正された場合】、第82条【明示的な意思表明】、第83条【行政府が否認した場合】、第84条【制定の様式】

第2編【国家機関】 第1章【連邦政府】 第1節【立法府】 第5款【法律の形成及び制定】 第77条  法律により、この憲法の定める例外を除いて、議員又は行政府が提出する法案によって、いずれかの議院で発議することができる。  選挙制度及び政党制度を変更する法案は、議院の総議員の絶対多数決によって可決されるものとする。 第78条  法案は、発議した議院で可決された後に、他の議院で審議される。両議院で可決された後に、国の行政府に送付され、審査される。承認されると、法律として公布されるものとする。 第79条  各議院は、一般的な法案を承認した後に、総議員の絶対多数決により、特定の法案の承認をその委員会に委任することができる。議院は、これと同数の賛成により、委任を取り消し、通常の手続きを再開することができる。委員会における承認は、総委員の絶対多数決によるものとする。法案が委員会で承認された後は、通常の手続きを続行するものとする。 第80条  10日以内に返送されない法案は、行政府によって承認されたものとみなす。一部が否認された法案について、残りの部分を承認することはできない。ただし、否認された部分は、それが規範的自律性を有し、その部分承認が議会によって可決された法案の精神又は統一性を変更しない場合に限り、公布することができる。この場合、必要性及び緊急性のある政令に関して定められた手続きが適用されるものとする。 第81条  議院が完全に否決した法案を、その年の会期中に再び提出することはできない。議院は、その議院で発議され、他の議院によって追加又は修正された法案について、その全部を否決することはできない。法案が他の議院によって追加又は修正された場合、その追加又は修正が出席議員の絶対多数決によるものか、又は出席議員の3分の2以上によるものかを確定するために、投票の結果を記載するものとする。発議した議院は、出席議員の絶対多数決により、追加又は修正された法案を承認するか、又は原案のまま主張することができる。ただし、他の議院が、出席議員の3分の2以上の賛成により、追加又は修正を行った場合はこの限りでない。後者の場合、法案は、他の議院による追加又は修正を加えて、行政府に提出される。ただし、発議した議院が、出席議員の3分の2以上の賛成により、原案のまま主張する場合はこの限りでない。発議した議院...

第75条【議会の任務】、第76条【行政府への立法権の委任】

第2編【国家機関】 第1章【連邦政府】 第1節【立法府】 第4款【議会の権限】 第75条  議会は、以下の責任を負うものとする。: (1)税関に関する法律を制定すること。輸入及び輸出の関税を定め、その評価額を全国的に統一すること。 (2)州と共同で所管する間接税を課すこと。国家の防衛、共同の安全保障及び一般的な利益のために必要な場合に、一定の期間、全国で比例的に均等な直接税を課すこと。本項に規定する租税は、特別な使途が定められた租税の一部又は全部を除いて、共同で徴収できるものとする。  国と州の合意に基づく協定法により、この租税の共同徴収制度を整備し、送金の自動性を保障するものとする。  国、州及びブエノスアイレス市並びにそれらの間の配分は、客観的な配分基準を考慮し、その能力、サービス及び職務との直接的な関連性によって行うものとする。公平かつ共同で、全国的に均等な発展、生活の質及び機会の平等を達成することを優先するものとする。  協定法は、元老院が発議し、各議院の総議員の絶対多数決によって承認するものとする。一方的な修正又は規制は認められず、その州の承認を得なければならない。  権限、サービス又は職務を移譲する場合、議会法又はその州若しくはブエノスアイレス市による承認を得て、その財源を再配分しなければならない。  連邦監査機関は、法律の規定に従い、本項の規定の執行の管理及び監査を所管する。その構成において、全ての州及びブエノスアイレス市の代表を保障するものとする。 (3)各議院の総議員の絶対多数決によって承認された特別法により、特定の期間、共同で徴収できる財源の特別な配分を決定及び修正すること。 (4)国家の信用を担保に借入れを行うこと。 (5)国有地の使用及び譲渡を決定すること。 (6)通貨発行権を有する連邦銀行及びその他の国立銀行を設立及び規制すること。 (7)国内及び対外債務の支払いを行うこと。 (8)本条第2項第3段に規定する基準に従い、政府の一般プログラム及び公共投資計画に基づき、国家行政の一般歳出予算及び歳入予算を毎年編成すること。また、投資会計を承認又は否決すること。 (9)収入不足の州に対して、予算に基づいて国庫から補助金を交付し、その経常経費を賄うこと。 (10) 国内の河川の自由航行を規制し、適切と認められる港を開港し、税関を新設又は廃止すること...

第63条【通常会、臨時会、会期の延長】、第64条【議員資格の判定、会議の開催】、第65条【会期の開始及び終了、休会】、第66条【議事規則、懲戒及び除名】、第67条【議員の宣誓】、第68条【議員の発言の無答責】、第69条【不逮捕特権】、第70条【議員に対する訴訟】、第71条【大臣の召喚】、第72条【行政府の雇用の禁止】、第73条【聖職者は議員になれない】、第74条【議員の報酬】

第2編【国家機関】 第1章【連邦政府】 第1節【立法府】 第3款【両議院に共通する規定】 第63条  両議院は、毎年3月1日から11月30日まで、通常会を開催する。また、大統領が臨時に召集し、又は会期を延長することができる。 第64条  各議院は、その議員の選挙、権利及び資格の有効性を判断する。いずれも、その議員の絶対多数決によらなければ、会議を開くことはできない。ただし、少数の議員は、各議院が定める条件及び罰則の下で、欠席の議員に会議への出席を強制することができる。 第65条  両議院は、同時に会期を開始及び終了する。  いずれも、会期中、他方の同意がなければ、3日以上休会することはできない。 第66条  各議院は、その議事規則を制定することができる。3分の2以上の議決により、職務の執行における秩序を乱す行為を理由に、議員を懲戒することができる。又は、身体的若しくは精神的な障害を理由に排除し、除名することができる。ただし、自発的な辞任については、出席議員の過半数で足りるものとする。 第67条  元老院議員及び代議院議員は、就任の際に、職務を適正に遂行し、この憲法の規定に従って行動することを宣誓するものとする。 第68条  議員は、その職務を遂行する上で述べた意見又は演説を理由に、告発若しくは司法上の尋問又は嫌がらせを受けることはない。 第69条  元老院議員又は代議院議員は、選挙の日から退任する日まで、逮捕されることはない。ただし、死刑、不名誉刑又はその他の刑罰に相当する、犯罪の現行犯として逮捕された場合を除く。この場合、その議院に事実の概要を報告するものとする。 第70条  各議院は、元老院議員又は代議院議員に対する訴状が通常の裁判所に提出され、公開の裁判において事案の是非が審理される場合、3分の2以上の議決により、被告人の職務を停止し、裁判のために管轄裁判官の裁量に委ねることができる。 第71条  各議院は、適当と認める説明及び報告を受けるために、行政府の大臣をその議院に召喚することができる。 第72条  議会の議員は、俸給制の雇用を除いて、その議院の事前の同意がなければ、行政府から雇用又は委任を受けることはできない。 第73条  正規の聖職者は議会の議員になることはできない。また、その管轄下にある州の知事になることもできない。 第74条  元老院議員及び代議...

第54条【議員数割当、議員選挙】、第55条【元老院議員の被選挙権】、第56条【任期、3分の1ずつの改選】、第57条【元老院議長】、第58条【副大統領が不在の場合の臨時議長】、第59条【代議院によって告発された者の裁判】、第60条【元老院による裁判の判決】、第61条【国外からの攻撃による戒厳令】、第62条【議員の欠員】

第2編【国家機関】 第1章【連邦政府】 第1節【立法府】 第2款【元老院】 第54条  元老院は、各州3人、及びブエノスアイレス市3人の元老院議員によって構成される。直接及び共同選挙によって選出され、2議席は最も得票数の多い政党が、残りの1議席は次に得票数の多い政党が獲得する。各議員は1票を有するものとする。 第55条  元老院議員に選挙されるための要件は、以下の通りである。:30歳に達していること、6年間国民であること、2,000ペソ以上の年収若しくはこれに相当する収入があること、及び選挙される州の出身者であること、又はその州に2年間居住していることである。 第56条  元老院議員の任期は6年とし、再選することができる。ただし、議院は2年ごとに選挙区の3分の1ずつ改選されるものとする。 第57条  副大統領が元老院議長となる。ただし、可否同数の場合は投票権を有しないものとする。 第58条  元老院は、副大統領が不在の場合、又は副大統領が大統領職を代行する場合、これを主宰する臨時議長を任命するものとする。 第59条  元老院は、代議院によって告発された者を公開の裁判で審理する責任を負い、議員は、そのために宣誓するものとする。  被告人が大統領である場合、元老院は最高裁判所長官が主宰する。何人も、出席議員の3分の2以上の多数決によらなければ、有罪と宣告されることはない。 第60条  その判決は、被告人を解任し、国家のいかなる名誉職、信用職又は給与職にも就くことができないこと宣言する以上の効力を有しない。ただし、有罪判決を受けた当事者は、それにもかかわらず、通常の裁判所において、法律に従って告発、裁判及び刑罰を受けるものとする。 第61条  元老院はまた、国外からの攻撃があった場合、共和国の1つ又は複数の地域に関して、戒厳令を宣言する権限を大統領に付与する責任を負うものとする。 第62条  議員が死亡、辞任又はその他の理由によって欠員となった場合、その欠員が生じた政府は、直ちに新しい議員の選挙を実施するものとする。 ・ アルゼンチン国憲法(1853)【私訳】へ戻る。

第45条【議員定数】、第46条【第1回議会の議員数割当】、第47条【人口調査】、第48条【代議院議員の被選挙権】、第49条【選挙法】、第50条【任期、半数ずつの改選】、第51条【議員の欠員】、第52条【代議院の専権事項】、第53条【大統領、副大統領、首相、大臣及び最高裁判所裁判官の告発】

第2編【国家機関】 第1章【連邦政府】 第1節【立法府】 第1款【代議院】 第45条  代議院は、州、ブエノスアイレス市、及び首都移転の場合は首都の住民によって直接選挙される、代議院議員によって構成される。そのために、単一国家の選挙区とみなし、単純多数決によって選挙するものとする。議員の人数は、人口33,000人、又は16,500人を下回らないその端数ごとに1人とする。人口調査の実施後、議会はこれに基づき議員数を定める。各議員の基準数を増加させることはできるが、減少させることはできない。 第46条  第1回議会の代議院議員は、以下の割合で任命するものとする。:ブエノスアイレス州12人、Córdoba州6人、Catamarca州3人、Corrientes州4人、Entre Ríos州2人、Jujuy州2人、Mendoza州3人、La Rioja州2人、Salta州3人、Santiago州4人、San Juan州2人、Santa Fe州2人、San Luis州2人、及びTucumán州3人。 第47条  第2回議会については、一般的な人口調査を実施し、これに基づいて議員の人数を調整するものとする。ただし、この人口調査は10年ごとにのみ更新することができる。 第48条  代議院議員になるには、25歳に達していること、4年間市民権を保有していること、及び選挙される州の出身者であること、又はその州に2年間居住していることが必要である。 第49条  当面の間、州議会が、代議院議員の直接選挙を実施するための方法を定める。:将来に関しては、議会が一般法を制定するものとする。 第50条  代議院議員の任期は4年とし、再選することができる。ただし、議院は2年ごとに半数ずつ改選される。そのために、第1回議会に任命された者は、召集後、最初の任期で退任する者の抽選を行うものとする。 第51条  欠員が生じた場合、州又は首都の政府は、適法に新しい議員を選挙するものとする。 第52条  代議院は、租税及び軍隊の徴用に関する法律の発議に関して、独占的な権限を有するものとする。 第53条  代議院のみが、大統領、副大統領、首相、大臣、及び最高裁判所の裁判官について、職務の執行における不正行為若しくは犯罪、又は一般犯罪の責任に関して、その聴聞後、出席議員の3分の2以上の多数決によって事件の成立を宣言し...

第44条【議会を構成する代議院及び元老院】

第2編【国家機関】 第1章【連邦政府】 第1節【立法府】 第44条  2院で構成される議会は、一方は代議院議員、他方は州及びブエノスアイレス市の元老院議員によって構成され、国家の立法権を付与されるものとする。 ・ アルゼンチン国憲法(1853)【私訳】へ戻る。

第42条【消費者の権利】、第43条【アンパロ裁判、人身保護裁判】

第1編 第2章【新しい権利及び保障】 第42条  商品及びサービスの消費者及び利用者は、消費関係において、健康、安全及び経済的利益の保護、適切かつ真実の情報、選択の自由、並びに公正かつ尊厳ある処遇の条件に対する権利を有する。  当局は、これらの権利の保護、消費者教育、あらゆる形態の市場の歪みに対する競争の保護、自然かつ適法な独占の管理、公共サービスの品質及び効率の管理、並びに消費者及び利用者団体の設立について定めるものとする。  法律により、紛争を防止及び解決するための効果的な手続き、並びに国家が所管する公共サービスに関する規制の枠組みを整備し、消費者及び利用者団体並びに利害関係を有する州の、管理機関への必要な参加を定めるものとする。 第43条  何人も、速やかにアンパロ裁判を提起することができる。ただし、明白な恣意性又は違法性をもって、この憲法、条約又は法律によって認められる権利及び保障を、現実に又は差し迫った形で、棄損、制限、変更、又は脅かす、公共機関又は私人の行為又は不作為に対して、他にこれ以上適切な司法手続がない場合に限る。この場合、裁判官は、有害な行為又は不作為の根拠となった規則の違憲性を宣言することができる。  この訴訟は、あらゆる形態の差別に対して、並びに環境、競争、利用者及び消費者を保護する権利、及び集団的な権利一般に関連して、影響を受ける当事者、オンブズマン、及びその目的を推進する団体によって提起することができる。法律に従って登録され、その組織の要件及び形式を定めるものとする。  何人も、公的な登録簿、データバンク、又は情報提供を目的とする私的なデータバンクに含まれる、自己に関連するデータ及びその目的について知るために、又は虚偽若しくは差別がある場合に、その削除、訂正、秘密保持若しくは更新を要求するために、この訴訟を提起することができる。ジャーナリズムの情報源の秘匿に影響を与えてはならない。  棄損、制限、変更又は脅かされた権利が身体の自由である場合、拘禁の方法若しくは条件における違法な悪化の場合、又は強制失踪の場合、人身保護裁判は、影響を受ける当事者又はその代理人によって提起することができる。裁判官は、戒厳令中であっても、直ちに判決しなければならない。 ・ アルゼンチン国憲法(1853)【私訳】へ戻る。

第36条【民主制に対する攻撃、不正蓄財及び公共の倫理】、第37条【参政権、公職における男女平等】、第38条【政党】、第39条【国民の発議権】、第40条【国民投票】、第41条【環境権】

第1編 第2章【新しい権利及び保障】 第36条  この憲法は、機構的秩序及び民主的制度に対する武力行為によってその施行が妨げられた場合においても、なお効力を有するものとする。このような行為は、不可逆的に無効とする。  行為者は、第29条に規定する処罰を受け、永久に公職に就く資格をはく奪され、恩赦及び減刑を受けることはできない。  これらの行為の結果として、この憲法又は州の機関に付与された職務をさん奪した者も、同様に処罰される。これらの者は、その行為について民事上及び刑事上の責任を負うものとする。その訴訟は時効の制約を受けない。  全ての国民は、本条に規定する武力行為を実行する者に対して抵抗する権利を有する。  また、国家に対する重大な詐欺的犯罪を行って不正蓄財をした者は、民主主義制度を損なうものであり、法律の定める期間、公的な役職又は雇用に就く資格を剥奪されるものとする。  議会は、職務の執行のための公共の倫理に関する法律を制定するものとする。 第37条  この憲法は、国民主権の原理及びこれに基づいて制定される法律に従い、政治的権利の完全な行使を保障するものとする。選挙権は、普通、平等、秘密及び義務である。  公選の役職及び政党の役職に対する男女間の真の機会平等は、政党の規制及び選挙制度における積極的な行動によって保障されるものとする。 第38条  政党は、民主主義制度の基礎的な機構である。  その設立及び活動は、この憲法に従って自由である。憲法は、政党の民主的な組織及び機能、マイノリティの代表、公選の役職の候補者の公募、公的情報へのアクセス、並びに政党の思想の普及を保障するものとする。  国は、政党の活動の財政的支援及び指導者の育成に貢献するものとする。  政党は、その資金及び資産の出所及び使途を公表しなければならない。 第39条  国民は、代議院に法案を提出する発議権を有する。議会は、12か月以内にこれを明示的に処理しなければならない。  議会は、各議院の総議員の絶対多数決により、規制法を制定するものとする。規制法は、全国選挙人名簿の3%を超えないものとする。その範囲内で、発議に参加するための適切な区域配分を考慮する。  憲法改正、国際条約、税制、予算及び刑事に関する法案は、国民発議の対象とならない。 第40条  議会は、代議院の発議に基づき、法案を国民投票に付...

第27条【条約による国際平和及び通商】、第28条【原則、保障及び権利の改正】、第29条【特別な権力の禁止】、第30条【憲法の改正】、第31条【最高法規】、第32条【報道の自由】、第33条【憲法に列挙さていない権利】、第34条【連邦及び州の裁判官の兼任禁止、公務員の住宅】、第35条【国家の名称】

第1編 第1章【宣言、権利、保障】 第27条  連邦政府は、この憲法の定める公法の原則に適合する条約により、諸外国との平和及び通商関係を保障する義務を負う。 第28条  前条までに規定する原則、保障及び権利は、その行使を規制する法律によって改正することはできない。 第29条  議会は、国家行政府に特別な権限を付与することはできない。また、州議会は、州知事に特別な権限を付与することはできない。公権力の総体を認め、アルゼンチン国民の生命、名誉又は財産を、政府又は個人に委ねる委任又は優越を付与することもできない。このような性質の行為は、不可逆的に無効とする。これを策定し、これに同意又は署名した者は、祖国に対する悪名高い反逆者として、その責任及び刑罰に服するものとする。 第30条  憲法は、その全部又は一部を改正することができる。改正の必要性は、議会が総議員の3分の2以上の賛成によって宣言するものとする。ただし、この目的のために召集された会議によらなければ、施行することはできない。 第31条  この憲法、これに基づき議会が制定する国の法律、及び外国との条約は、国の最高法規である。各州の機関は、各州の法律又は憲法にこれに反する規定があっても、これに従う義務を負うものとする。ただし、ブエノスアイレス州に関しては、1859年11月11日の協定以後に批准された条約を除く。 第32条  連邦議会は、報道の自由を制限し、又は連邦の管轄権を定める法律を制定してはならない。 第33条  憲法に列挙される宣言、権利及び保障は、列挙されていない、国民主権及び共和制の原則から生じるその他の権利及び保障を否定するものと解してはならない。 第34条  連邦裁判所の裁判官は、州裁判所の裁判官を兼ねることはできない。連邦の公務は、文民であれ軍人であれ、従業員の通常の居住地以外に、勤務する州において住宅を提供することはできない。これは、従業員が偶然に居住することになる、州の雇用に応募することを前提に解されるものとする。 第35条  1810年から現在までに採用された名称は、以下の通りである。:リオ・デ・ラ・プラタ諸州連合、アルゼンチン共和国、及びアルゼンチン連合。以後、法律の制定及び施行において、「アルゼンチン国」という文言を使用する。旧称は、州の政府及び領域の正式名称として、互換的に使用されるものとする...