第116条【裁判所の管轄権】、第117条【最高裁判所の上訴管轄権、専属管轄】、第118条【代議院による告発】、第119条【反逆罪】
第2編【国家機関】
第1章【連邦政府】
第3節【司法府】
第2款【司法府の権限】
第116条 最高裁判所及び国の下級裁判所は、第75条(12)の留保を除いて、憲法及び国の法律が適用されるあらゆる事件、並びに外国との条約が適用される、大使、公使及び外国領事に関する事件、海軍及び海事裁判権に関する事件、国家が当事者である事件、2つ以上の州の間、1の州と隣国の間、並びに異なる州の隣国間の事件、並びに1つ州又はその隣国と国又は外国の国民の間の事件を審理及び決定する権限を有するものとする。第117条 このような場合、最高裁判所は、議会の定める規則及び例外に従い、上訴管轄権を行使するものとする。ただし、外国の大使、公使及び領事に関するあらゆる事件で、州が当事者であるものについては、第一審として専属的にこれを行使するものとする。
第118条 代議院に付与される告発権によらない通常の刑事裁判は、共和国にこの制度が整備された後に、全て陪審員によって終結されるものとする。これらの裁判は、犯罪が行われた州で遂行される。ただし、国際法に違反して国外で行われた場合、議会は特別法により、裁判が行われる場所を決定するものとする。
第119条 国家に対する反逆罪は、国家に対して武器を持って立ち向かうこと、又はその敵国に加担し、支援及び援助を与えることのみで構成される。議会は、特別法により、この犯罪に対する刑罰を定めるものとする。ただし、これが犯罪者本人から消滅することはなく、犯罪者の不名誉は、いかなる親等の親族にも及ぶことはないものとする。
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