別表5【地域政府】
別表 別表5【地域政府】 第1条 【地域政府の名称】 地域政府は、独自の名称を採用することができる。 第2条 【地域議会の構成】 1 地域議会の構成は議会法によって定められ、以下の者によって構成されるものとする。 (a)選挙管理委員会が実施する成年普通選挙に基づき選出された直接選挙による代表。 (b)女性の代表。議員の3分の1以上でなければならない。 (c)青年及び障害者の代表。 (d)伝統的又は文化的指導者がいる地域の先住民族の文化的利益の代表。伝統的又は文化的指導者が指名し、地域議会議員の15%以下とする。 (e)投票権を有しない職権上の議員である地域の県知事。 2 地域議会には、その議員の中から地域議会が選出する議長を置くものとする。ただし、その者が選出されるには、地域議会の総議員の50%を超える賛成票が投じられなければならない。 3 地域議会の議長は、地域議会との関係において、議会議長と同様の職務を遂行するものとする。 4 地域議会の議員の任期は、県議会の議員と同じとする。 第3条 【地域議会の委員会】 1 地域議会は、その職務を効率的に執行するために、常任委員会及びその他の委員会又は機関を設置することができる。 2 文化問題常任委員会は、文化的利益の代表によって構成されるものとする。 3 文化問題常任委員会は、その他の地域議会の議員に対して、地域の文化に関する事項について専属的管轄権を有するものとする。 4 本条において「文化に関する事項」とは、以下の事項を含む。 (a)伝統的指導者又は文化的指導者の選出及び任命。 (b)伝統的又は文化的指導者、伝統的又は文化的指導者の制度、及び伝統的指導者の王族に関するあらゆる伝統的及び文化的事項。 (c)Clan及びSub-Clanの指導者の選出、任命及び継承。 (d)Clan、伝統及び慣習に関する事項。 (e)文化的葬儀、文化的継承及び慣習的相続人に関する事項。 (f)文化的又は伝統的な土地、遺跡、神殿及び施設。 (g)Clanの土地、遺跡、神殿及び施設。 (h)この憲法に適合する、伝統的、慣習的及び文化的慣行。 5 文化問題常任委員会は、第3項及び第4項に基づきその責務を遂行する際に、地域の伝統的又は文化的指導者及び関連するClanの指導者と協議しなければならない。 6 文化問題常任委員会の決定は、その地域の伝統的...