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別表5【地域政府】

別表 別表5【地域政府】 第1条 【地域政府の名称】 地域政府は、独自の名称を採用することができる。 第2条 【地域議会の構成】 1 地域議会の構成は議会法によって定められ、以下の者によって構成されるものとする。 (a)選挙管理委員会が実施する成年普通選挙に基づき選出された直接選挙による代表。 (b)女性の代表。議員の3分の1以上でなければならない。 (c)青年及び障害者の代表。 (d)伝統的又は文化的指導者がいる地域の先住民族の文化的利益の代表。伝統的又は文化的指導者が指名し、地域議会議員の15%以下とする。 (e)投票権を有しない職権上の議員である地域の県知事。 2 地域議会には、その議員の中から地域議会が選出する議長を置くものとする。ただし、その者が選出されるには、地域議会の総議員の50%を超える賛成票が投じられなければならない。 3 地域議会の議長は、地域議会との関係において、議会議長と同様の職務を遂行するものとする。 4 地域議会の議員の任期は、県議会の議員と同じとする。 第3条 【地域議会の委員会】 1 地域議会は、その職務を効率的に執行するために、常任委員会及びその他の委員会又は機関を設置することができる。 2 文化問題常任委員会は、文化的利益の代表によって構成されるものとする。 3 文化問題常任委員会は、その他の地域議会の議員に対して、地域の文化に関する事項について専属的管轄権を有するものとする。 4 本条において「文化に関する事項」とは、以下の事項を含む。 (a)伝統的指導者又は文化的指導者の選出及び任命。 (b)伝統的又は文化的指導者、伝統的又は文化的指導者の制度、及び伝統的指導者の王族に関するあらゆる伝統的及び文化的事項。 (c)Clan及びSub-Clanの指導者の選出、任命及び継承。 (d)Clan、伝統及び慣習に関する事項。 (e)文化的葬儀、文化的継承及び慣習的相続人に関する事項。 (f)文化的又は伝統的な土地、遺跡、神殿及び施設。 (g)Clanの土地、遺跡、神殿及び施設。 (h)この憲法に適合する、伝統的、慣習的及び文化的慣行。 5 文化問題常任委員会は、第3項及び第4項に基づきその責務を遂行する際に、地域の伝統的又は文化的指導者及び関連するClanの指導者と協議しなければならない。 6 文化問題常任委員会の決定は、その地域の伝統的...

別表2【ウガンダの境界】

別表 別表2【ウガンダの境界】  Sabyinyo山の最高地点を起点とし、その後、北東の方向へ進み、Boundary Pillar 1(BP1)により示されるBunagana山脈の南端まで進み、その後、Bunaganaの分水嶺に沿って、BP2により示されるその最高地点まで進み、その後、直線で北西の方向へ向かい、BP3により示されるChieshireの小山の頂上まで進み、その後、直線で北東の方向へ向かい、Nyarugando川とNkaka(Kanga)川の合流点まで進み、その後、Nyarugando川の水路に沿って、その源流まで進み、その後、直線で北西の方向へ向かい、BP4により示されるGisekeの丘の最高地点まで進み、その後、Gisekeの丘とLubonaの丘の間の分水嶺に沿って進み、Lubonaの丘の頂上の北西約400mにあるBP5により示される地点まで進み、その後、北西の方向へ伸びる支脈の頂上に沿ってSinda(Lulangala)川まで進み、その後、地図に示されるように、反対側の支脈の頂上に沿って、BP6により示されるKiramboの丘の頂上まで進み、その後、地図に示されるように、Kiramboから北東及び北の方向へ伸びる支脈の頂上に沿って、Kaku川又はRutshuru川の最北端の弓状部分まで曲線で進み、その後、この川を横断して直線でKasumo(Sumo)の河口まで進み、その後、この川の水路に沿って源流まで進み、その後、直線でKaku川又はRutshuru川の上記の弓状部分の北東の谷のBP7により示される最低地点まで進み、その後、直線でKyarakibi川とMurungu川の合流点まで進み、その後、Murungu川の水路に沿って下流に、Chonga川の水路との合流点まで進み、その後、直線でこの合流点の北北東約700mにあるBP8により示される丘(Muko)の頂上まで進み、その後、直線で北の方向へ向かい、BP9により示されるChikomo(Deko South)又はKatwakareの丘の頂上まで進み、その後、直線でDeko Northの丘の頂上まで進み、その後、直線でDeko Northの北から西へ約3kmの丘(Nteko)の頂上まで進み、その後、直線でKayonsaの道路がIvi川を横切るBP10により示される地点まで進む、その後、直線でBP10の北約...

別表7【地方政府への無条件交付金】

別表 別表7【地方政府への無条件交付金】  無条件交付金は、地方分権化された業務を運営するために地方政府に支払われる最低限の金額である。この金額は、当該会計年度において、前年度に地方政府に支払われた同一項目の金額に、一般物価の変動分を調整し、追加又は削減された業務の運営費の予算額を加算又は減算したものである。以下の計算式に従って算出される。  $\mathrm{Y}_1 = \mathrm{Y_o} + \mathrm{bY_o} + \mathrm{X}_1$   $= (1 + \mathrm{b})\mathrm{Y_o} + \mathrm{X}_1$  $\mathrm{Y}_1$:当年度の無条件交付金の最低額。  $\mathrm{Y_o}$:前年度の無条件交付金の最低額。  $\mathrm{b}$:前年度の一般物価水準の変化率。  $\mathrm{X}_1$:当年度に追加及び削減された業務の運営費の予算上の純変動額。 この計算式では、当年度は1995年度から開始するものとする。  無条件交付金は、賃金成分と非賃金成分の合計に等しいことに注意。したがって、賃金成分は賃上げ分、非賃金成分は一般物価水準の変動分を調整する必要がある。 ・ ウガンダ共和国憲法(1995)【私訳】へ戻る。

別表6【政府が責任を負う職務及び業務】

別表 別表6【政府が責任を負う職務及び業務】 1 武器、弾薬及び爆発物。 2 国防、安全保障、法秩序の維持。 3 銀行、銀行業務、約束手形、通貨及び為替管理。 4 この憲法に従い、課税及び租税政策。 5 市民権、移民、難民、国外追放、引渡し、旅券及び国民身分証明書。 6 著作権、特許権、商標及びあらゆる形態の知的財産権。企業組織の設立及び規制。 7 土地、鉱山、鉱物、水資源及び環境。 8 議会の定める国立公園。 9 国民の祝日 10 議会の定める国定記念物、古美術品、公文書及び公的記録。 11 外交関係及び対外貿易。 12 取引及び商業の規制。 13 サービス提供のための国家計画の作成及び地方政府が作成した計画の調整。 14 国政選挙 15 エネルギー政策 16 交通及び通信政策。 16A 国道の開発及び改善。 17 国勢調査及び統計。 18 ウガンダの公共サービス。 19 司法 20 国家標準 21 教育政策 22 全国調査及び地図作成。 23 産業政策 24 森林及び野生生物保護区の政策及び管理。 25 国家的な研究政策。 26 伝染病及び災害の防止及び管理。 27 保健政策 28 農業政策 29 この別表に定める職務及び業務に付随又は関連するあらゆる事項。 ・ ウガンダ共和国憲法(1995)【私訳】へ戻る。

別表5【県間の協力分野】

別表 別表5【県間の協力分野】 1 文化 2 文化的及び伝統的な土地。 3 地方の言語、工芸品及び骨董品の振興 4 教育 5 県内外の道路。 6 保健 7 県内外の開発事業。 8 協力県が、この憲法の規定に従い、共同で処理することを決議したその他の事項。 ・ ウガンダ共和国憲法(1995)【私訳】へ戻る。

別表4【宣誓】

別表 別表4【宣誓】 【忠誠の誓い】  私、_______は、ウガンダ共和国に忠実であり、真の忠誠を誓います。私は、憲法を遵守、擁護及び保護します。ここに(全能の神の名において宣誓/厳粛に誓約)します。(宣誓の場合:神のご加護を。) 【大統領/副大統領の宣誓】  私、_______は、ウガンダの(大統領/副大統領)の職務を忠実に執行することを誓います。私は、憲法を堅持、遵守、擁護及び保護し、ウガンダの法律を遵守します。私は、ウガンダの国民の幸福を増進します。ここに(全能の神の名において宣誓/厳粛に誓約)します。(宣誓の場合:神のご加護を。) 【司法官の宣誓】  私、_______は、自分に委ねられた司法権を十分かつ真摯に行使することを誓います。私は、ウガンダ共和国の憲法並びに法律及び慣習に従い、いかなる恐怖、好意、愛情又は悪意を持たずに、全ての人に正しさを尽くします。ここに(全能の神の名において宣誓/厳粛に誓約)します。(宣誓の場合:神のご加護を。) 【議長/副議長の宣誓】  私、_______は、(議長/副議長)として、常にウガンダ共和国に十分かつ真摯に尽くすことを誓います。私は、ウガンダ共和国の憲法を支持及び堅持します。ここに(全能の神の名において宣誓/厳粛に誓約)します。(宣誓の場合:神のご加護を。) 【首相の宣誓】  私、_______は、ウガンダの首相に任命され、首相として、常にウガンダ共和国に十分かつ真摯に尽くすことを誓います。私は、ウガンダ共和国の憲法を支持及び堅持します。私は、ウガンダ共和国の公務を適切に管理するために制定された法律に従い、必要な時にはいつでも自分の判断を尽くして、ウガンダ大統領及びその後継者に自由に相談及び助言します。私は、職務上知り得た秘密事項を直接又は間接に口外しません。ここに(全能の神の名において宣誓/厳粛に誓約)します。(宣誓の場合:神のご加護を。) 【大臣の宣誓】  私、_______は、ウガンダの大臣に任命され、大臣として、常にウガンダ共和国に十分かつ真摯に尽くすことを誓います。私は、ウガンダ共和国の憲法を支持及び堅持します。私は、ウガンダ共和国の公務を適切に管理するために制定された法律に従い、必要な時にはいつでも自分の判断を尽くして、ウガンダ大統領及びその後継者に自由に相談及び助言します。私は、職務上知り得た秘密事項を...

別表3【1926年2月1日におけるウガンダの先住民族コミュニティ】

別表 別表3【1926年2月1日におけるウガンダの先住民族コミュニティ】 1. Acholi 2. Aliba 3. Alur 4. Aringa 5. Baamba 6. Babukusu 7. Babwisi 8. Bafumbira 9. Baganda 10. Bagisu 11. Bagungu 12. Bagwe 13. Bagwere 14. Bahehe 15. Bahororo 16. Bakenyi 17. Bakiga 18. Bakonzo 19. Banyabindi 20. Banyabutumbi 21. Banyankore 22. Banyara 23. Banyaruguru 24. Banyarwanda 25. Banyole 26. Banyoro 27. Baruli 28. Barundi 29. Basamia 30. Basoga 31. Basongora 32. Batagwenda 33. Batoro 34. Batuku 35. Batwa 36. Chope 37. Dodoth 38. Ethur 39. Gimara 40. Ik (Teuso) 41. Iteso 42. Jie 43. Jonam 44. Jopadhola 45. Kakwa 46. Karimojong 47. Kebu (Okebu) 48. Kuku 49. Kumam 50. Langi 51. Lendu 52. Lugbara 53. Madi 54. Mening 55. Mvuba 56. Napore 57. Ngikutio 58. Nubi 59. Nyangia 60. Pokot 61. Reli 62. Sabiny 63. Shana 64. So (Tepeth) 65. Vonoma ・ ウガンダ共和国憲法(1995)【私訳】へ戻る。

別表1【カンパラ及びウガンダの県】

別表 別表1【カンパラ及びウガンダの県】 Kampala ウガンダの県 1. Bundibungyo 2. Kasese of Rwenzori 3. Busia 4. Butaleja of Bukedi 5. Pallisa 6. Tororo 7. Abim 8. Kaabong 9. Kotido of Karamoja 10. Moroto 11. Nakapiripirit 12. Mbale 13. Sironko of Bugisu 14. Manafwa 15. Bukwo 16. Kapchorwa of Sebei 17. Adjumani 18. Moyo of Madi 19. Arua 20. Koboko 21. Nebbi 22. Yumbe of West Nile 23. District comprising of Maracha and Terego Counties 24. Amuru 25. Gulu 26. Kitgum of Acholi 27. Pader 28. District comprising of Buliisa County 29. Hoima 30. Kibaale of Bunyoro 31. Masindi 32. Kabarole 33. Kamwenge of Tooro 34. Kyenjojo 35. Amuria 36. Kaberamaido 37. Katakwi of Teso 38. Kumi 39. Soroti 40. Kalangala 41. Kayunga 42. Kiboga 43. Luwero 44. Masaka 45. Mityana 46. Mpigi 47. Mubende of Buganda 48. Mukono 49. Nakaseke 50. Nakasongola 51. Rakai 52. Sembabule 53. Wakiso 54. Bushenyi 55. Ibanda 56. Isingiro 57. Kiruhuura of Ankole 58. Mbarara 59. Ntungamo 60. Amolatar 61. Apac 62. District comprising of Dokolo County of Lango 6...

第292条【既存の役職に関する権利の保全】、第293条【既存の選挙区】、第294条【運動機関の継続】

第19章【経過規定】 第292条  第268条に従い、2005年憲法(改正)法の施行前にこの憲法に基づき役職にあった者は、この憲法に適合する限りにおいて、引き続き同等の役職に在任するものとする。 第293条  議会が第63条に基づき選挙区を定めるまで、選挙区は、2005年憲法(改正)法の施行前にウガンダを区画していた選挙区とする。 第294条  複数政党政治制度のための最初の議会選挙が実施されるまで、憲法の第70条第2項の運動政治制度に基づく機関は、引き続き効力を有し、その後は、第70条第3項及び第73条の規定に従うものとする。 ・ ウガンダ共和国憲法(1995)【私訳】へ戻る。

第289条【カンパラに関する経過規定】、第290条【地域議会の5年の任期は現職の地域議会には適用されない】、第291条【法律の修正】

第19章【経過規定】 第289条  議会が、ウガンダの首都としてのカンパラの管理及び開発を定める法律をこの憲法の第5条に従って可決するまで、この憲法の第5条により境界を画定する必要があるカンパラは、2005年憲法(改正)法の開始前にカンパラが管理されていた方法で県として管理されるものとする。 第290条  疑義を回避するため、この憲法の第181条第4項が定める地域議会の任期は、同条項の施行時に在任する地域議会の任期が満了した後にのみ適用されるものとする。 2 2005年憲法(改正)法の開始時に在任中の地域議会の任期は、同法の開始時に在任中の大統領の任期と同時に満了するよう延長されたものとみなす。 第291条  この憲法の明示的な規定に従い、2005年憲法(改正)法の開始前に存在した法律は、この憲法の施行に必要な修正、変更及び制限に従って、引き続き効力を有する。 2 大統領は法定文書により、2005年憲法(改正)法の施行後2年以内に、この憲法に適合させるため、第1項の法律を修正することができる。 3 第1項の法律が施行されていない場合、その法律は、その条項に従って施行することができる。又はその後の日に施行されるものとする。 ・ ウガンダ共和国憲法(1995)【私訳】へ戻る。

第287条【国際的な合意、条約及び協定】、第288条【現職の議会の任期は大統領の任期と同時に終了する】

第19章【経過規定】 第287条  以下の場合、条約、合意又は協定は、この憲法の施行によって影響を受けない。ウガンダ又は政府は、引き続きその締約国であるものとする。 (a)1962年10月9日以降にウガンダ又は政府が、国家又は国際機関との間で締結した条約、合意又は協定が、この憲法の施行直前にも有効であった場合。 (b)ウガンダ又は政府が、この憲法の施行直前において、条約、合意又は協定の締約国であった場合。 第288条  この憲法の規定にかかわらず、本条の施行時に在任する議会議員の任期は、この憲法の第105条第1項に規定する大統領の5年の任期と同じ日に終了するものとする。 2 第1項の適用により議会議員の職務が終了した場合、その議会議員は、職務が短縮された期間について、国家から補償を受けることができる。 3 第2項の規定により議会議員に支払われる補償の額は、当該議会の任期が通常終了する日まで議員であり続けたとすれば、その議員が得たであろう報酬及び手当と同額でなければならない。 4 第2項の補償を受ける権利を有する議会議員が、その補償の支払い前に死亡した場合、その補償はその者の遺産に対して支払われるものとする。 ・ ウガンダ共和国憲法(1995)【私訳】へ戻る。

第283条【権利及び義務の継承】、第284条【財産の継承】、第285条【契約の継承】

第19章【経過規定】 第283条  この憲法の第284条の規定に従い、 (a)既存の法律に基づき大統領に帰属する権利、特権又は権限は、大統領又はこの憲法で定めるその他の者又は機関に帰属するものとする。 (b)既存の法律に基づき政府に帰属し、又は政府に対して存続する権利、特権、義務、責任又は権限は、引き続きそのまま帰属又は存続するものとする。 第284条  この憲法の施行直前に、動産か不動産かにかかわらず、政府の目的のため又は政府の権利として、機関又は個人に帰属していた全ての財産は、この憲法の施行の際に、この憲法の第15章の規定に従って、政府に帰属するものとする。 2 この憲法の施行直前において、政府の権利として個人又は機関に譲渡又は没収された財産は、この憲法の施行の際に、政府に対して譲渡又は没収される義務を負うものとする。 第285条  この憲法の施行直前において、政府により又は政府のために締結された契約が存続している場合、この憲法の施行日以後、その契約に基づく政府の全て権利、責任及び義務は、政府に帰属し、又は政府に対して存続するものとする。契約は、その他の場合にも、引き続き完全な効力を有するものとする。 ・ ウガンダ共和国憲法(1995)【私訳】へ戻る。

第280条【保留事項】、第281条【裁判所に係属中の手続き】、第282条【憲法施行前の事件に関する恩赦権】

第19章【経過規定】 第280条  この憲法の施行前に、既存の法律に基づき権限を有する者又は機関によって開始された事項がある場合、その事項は、この憲法の施行後においても、その権限を有する者又は機関によって継続され完成することができる。大統領が別段の指示をしない限り、その者又は機関がその事項を新たに開始する必要はないものとする。 2 本条は、この憲法の規定及び議会の制定する法律に従い、その効力を有する。 第281条  この憲法の施行直前に裁判所に係属していた法的手続きは、政府に対する民事手続を含め、続行及び完了することができる。 第282条  第121条に基づく大統領の恩赦権は、この憲法の施行前の犯罪に関しても、この憲法の施行後の犯罪に関しても、行使することができる。 ・ ウガンダ共和国憲法(1995)【私訳】へ戻る。

第276条【未施行の法律】

第19章【経過規定】 第276条  この憲法の施行直前において、既存の法律が未施行、又はこの憲法の施行日以後に施行される予定の場合、その法律は、その条項に従って施行され、又はその日以降に施行されるものとする。 ・ ウガンダ共和国憲法(1995)【私訳】へ戻る。

第274条【既存の法律】

第19章【経過規定】 第274条  本条の規定に従い、この憲法の施行後の既存の法律の運用は、この憲法の施行によって影響を受けない。ただし、既存の法律は、この憲法に適合させるため、必要な修正、変更、限定及び例外を付して解釈されるものとする。 2 本条において「既存の法律」とは、この憲法が施行される直前に存在したウガンダの成文法及び不文法又はその一部を意味する。この憲法の施行日以前に制定された議会の法律、規則又は法定文書で、その日以後に施行されるものを含む。 ・ ウガンダ共和国憲法(1995)【私訳】へ戻る。

第269条【既存の役職】

第19章【経過規定】 第269条  本条の規定に従い、この憲法の施行直前に、従前の憲法に基づき設置された役職にあった者は、この憲法の施行後、この憲法の規定に適合する限りにおいて、この憲法に基づき同等の役職に任命されたものとみなす。 2 本条の規定は、この憲法又はその他の法律の規定に基づき、個人又は機関が、役職を廃止し、役職者を解任し、退職を要求するために付与された権限を損なうものではない。 3 本条第1項の適用を受ける公務員の勤続年数を、退職給付に関する法律又はその他の目的のために決定する場合、この憲法の施行直前に存在した政府の公務員としての勤務は、この憲法の施行直後に開始する公務員としての勤務と連続するものとみなす。 4 この憲法に別段の定めのある場合を除いて、本条の適用を受ける者の勤務条件は、この憲法の施行直前にその者に適用されていたものより、不利なものであってはならない。 5 疑義を回避するため、この憲法の施行前に設けられた役職で、この憲法の規定と抵触するものは、この憲法の施行の際に、廃止されることを宣言する。 ・ ウガンダ共和国憲法(1995)【私訳】へ戻る。

第262条【議会による改正】、第263条【遵守の証書】

第18章【憲法の改正】 第262条  第260条及び第261条に定めるものを除いて、憲法の規定を改正する議会の法律の法案は、第2読会及び第3読会において、総議員の3分の2以上の賛成を得なければ、可決されたものと認められない。 第263条  第260条及び第261条の規定による第2読会及び第3読会における投票は、議会の少なくとも14回の会議日数を隔てて行わなければならない。 2 本章に従って可決されたこの憲法の改正法案は、以下の場合に限り、大統領によって承認されるものとする。 (a)本章の遵守を証する議長の証書が添付されていること。 (b)この憲法の第260条又は第261条が適用される規定を改正する法案の場合、その改正が、本章に従って、住民投票において承認されたこと、又は県議会において採択されたことを証する選挙管理委員会の証書が添付されていること。 3 第260条又は第261条が適用される法案について、本条第2項の規定が遵守されている場合、大統領は、当該法案の承認を拒むことができない。 4 本条第3項が適用される法案について、大統領が以下の事項を行った場合、大統領は法案を承認したものとみなされ、議長は、法案の写しを議会に提出させ、法案は大統領の承認を得ることなく法律となるものとする。 (a)法案の承認を拒否すること。 (b)法案の送付後30日以内に法案を承認しないこと。 ・ ウガンダ共和国憲法(1995)【私訳】へ戻る。

第259条【憲法の改正】、第260条【国民投票を必要とする改正】、第261条【県議会の承認を必要とする改正】

第18章【憲法の改正】 第259条  この憲法の規定に従い、議会は、本章の手続きに従って、この憲法のいかなる規定も追加、変更又は廃止することにより、改正することができる。 2 この憲法は、以下の議会の法律によらなければ、改正することはできない。 (a)この憲法の改正を唯一の目的とすること。 (b)その法律が本章に従って可決されること。 第260条  本条第2項に定める規定を改正する議会の法律の法案は、以下の要件を満たさない限り、可決されたものと認められない。 (a)議会の第2読会及び第3読会において、総議員の3分の2以上の賛成を得たものであること。 (b)国民の決定に委ねられ、国民投票によって承認されたものであること。 2 本条第1項の規定は、以下のとおりとする。 (a)第1章:第1条及び第2条 (b)第4章:第44条 (c)第5章:第69条、第74条及び第75条 (d)第6章:第79条第2項 (e)第7章:第105条第1項 (f)第16章:第128条第1項 第261条  本条第2項に定める規定を改正する議会の法律の法案は、以下の要件を満たさない限り、可決されたものと認められない。 (a)議会の第2読会及び第3読会において、総議員の3分の2以上の賛成を得たものであること。 (b)ウガンダの全ての県の3分の2以上の各県議会において、議員の3分の2以上によって採択されたものであること。 2 本条第1項の規定は、以下のとおりとする。 (a)本条 (b)第2章:第5条第2項 (c)第9章:第152条 (d)第11章:第176条第1項、第178条、第189条及び第197条 ・ ウガンダ共和国憲法(1995)【私訳】へ戻る。

第256条【宣誓の実施方法】、第257条【解釈】、第258条【議会の手続きに関する特定の法律の採択】

第17章【一般規定及びその他の規定】 第256条  この憲法の別表4に規定する宣誓は、法律の定める方法により実施するものとする。 第257条  この憲法において、文脈上特別の定めがない限り、 (a)「議会の法律」とは、議会が制定する法律を意味する。 (b)「条文」とは、この憲法の条文を意味する。 (c)「子ども」とは、18歳未満の者を意味する。 (d)「裁判所」とは、この憲法に基づき設置された司法裁判所を意味する。 (e)「控訴裁判所」とは、ウガンダ控訴裁判所を意味する。 (f)「県」とは、この憲法の第5条の県を意味する。 (g)「県議会」とは、この憲法の第180条に基づき設置された県議会を意味する。 (h)「教育サービス」とは、この憲法に適合する法律により、議会が教育サービスとして設立した公共サービスの一部を意味する。 (i)「会計年度」とは、毎年6月30日又は議会が法律により定めるその他の日に終了する、12か月の期間を意味する。 (j)「職務」は、権限及び責務を含む。 (k)「官報」は、ウガンダ官報を意味し、その追補を含む。 (l)「政府」とは、ウガンダ政府を意味する。 (m)「保健サービス」とは、この憲法に適合する法律により、議会が保健サービスとして設立した公共サービスの一部を意味する。 (n)「高等裁判所」とは、ウガンダ高等裁判所を意味する。 (o)「判決」は、裁判所の決定又は命令を含む。 (p)「司法権」とは、ウガンダの法律に基づき、個人間及び個人と国家の間で裁判を行う権限を意味する。 (q)「指導者行動規範」とは、この憲法の第14章に基づき制定された指導者行動規範を意味する。 (r)「地域議会」とは、この憲法の第180条の議会を意味する。 (s)「大臣」は、政府の大臣を意味し、国務大臣及び副大臣を含む。 (t)「忠誠の誓い」とは、この憲法が規定する忠誠の誓いを意味する。 (u)「議会」とは、ウガンダ議会を意味する。 (v)「大統領」とは、ウガンダ大統領を意味する。 (w)「公職」とは、公務における役職を意味する。 (x)「公務員」とは、公職に就く者又はその職務を行う者を意味する。 (y)「公共サービス」とは、政府又は地方政府の公務としての業務を意味する。 (z)「会期」とは、12か月間の議会における一連の会議を意味する。 (aa)「会議」は、議会が休会す...

第253条【再任及び任命の重複】、第254条【年金】、第255条【国民投票一般】

第17章【一般規定及びその他の規定】 第253条  この憲法により設置された役職を退いた者は、資格を有するときは、この憲法の定めるところにより、再びその役職に任命又は選挙されることができる。 2 この憲法により役職を任命する権限を付与されている者は、その役職者が在任している間でも、その者がその役職を辞するまで休止中であるときは、その他の者をその役職に任命することができる。 3 本条第2項の規定の任命により、2人以上の者が同一の役職に就く場合、その役職者に付与される権限については、最後に任命された者が唯一の役職者であるとみなす。 第254条  公務員は退職の際に、その階級、給与及び勤続年数に相応する年金を受けるものとする。 2 年金は非課税とし、貨幣価値の変動に配慮して定期的に見直すものとする。 3 年金の支払いは、迅速かつ定期的に行われ、年金受給者が容易に利用できるものでなければならない。 第255条  議会は法律により、市民が選挙管理委員会に対し、国内又はウガンダの特定の地域において、あらゆる問題に関し、国民投票の実施を求める権利について定めることができる。 2 議会は、政府が争点となる事項を国民投票に付託する場合について、選挙管理委員会による国民投票の実施を定める法律を制定するものとする。 3 本条に基づき国民投票が実施された場合、国民投票の結果は、国家のあらゆる機関及び組織並びにウガンダの全ての個人及び組織を拘束するものとする。 4 第3項が適用される国民投票は、以下の事項に影響しないものとする。 (a)この憲法の第4章に基づき保障される基本的人権並びにその他の人権及び自由。 (b)国民投票の有効性を問う裁判所の権限。 ・ ウガンダ共和国憲法(1995)【私訳】へ戻る。