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第262条【議会による改正】、第263条【遵守の証書】

第18章【憲法の改正】

第262条 第260条及び第261条に定めるものを除いて、憲法の規定を改正する議会の法律の法案は、第2読会及び第3読会において、総議員の3分の2以上の賛成を得なければ、可決されたものと認められない。

第263条 第260条及び第261条の規定による第2読会及び第3読会における投票は、議会の少なくとも14回の会議日数を隔てて行わなければならない。
2 本章に従って可決されたこの憲法の改正法案は、以下の場合に限り、大統領によって承認されるものとする。
(a)本章の遵守を証する議長の証書が添付されていること。
(b)この憲法の第260条又は第261条が適用される規定を改正する法案の場合、その改正が、本章に従って、住民投票において承認されたこと、又は県議会において採択されたことを証する選挙管理委員会の証書が添付されていること。
3 第260条又は第261条が適用される法案について、本条第2項の規定が遵守されている場合、大統領は、当該法案の承認を拒むことができない。
4 本条第3項が適用される法案について、大統領が以下の事項を行った場合、大統領は法案を承認したものとみなされ、議長は、法案の写しを議会に提出させ、法案は大統領の承認を得ることなく法律となるものとする。
(a)法案の承認を拒否すること。
(b)法案の送付後30日以内に法案を承認しないこと。

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