第269条【既存の役職】
第19章【経過規定】
第269条 本条の規定に従い、この憲法の施行直前に、従前の憲法に基づき設置された役職にあった者は、この憲法の施行後、この憲法の規定に適合する限りにおいて、この憲法に基づき同等の役職に任命されたものとみなす。2 本条の規定は、この憲法又はその他の法律の規定に基づき、個人又は機関が、役職を廃止し、役職者を解任し、退職を要求するために付与された権限を損なうものではない。
3 本条第1項の適用を受ける公務員の勤続年数を、退職給付に関する法律又はその他の目的のために決定する場合、この憲法の施行直前に存在した政府の公務員としての勤務は、この憲法の施行直後に開始する公務員としての勤務と連続するものとみなす。
4 この憲法に別段の定めのある場合を除いて、本条の適用を受ける者の勤務条件は、この憲法の施行直前にその者に適用されていたものより、不利なものであってはならない。
5 疑義を回避するため、この憲法の施行前に設けられた役職で、この憲法の規定と抵触するものは、この憲法の施行の際に、廃止されることを宣言する。
・ウガンダ共和国憲法(1995)【私訳】へ戻る。