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第256条【宣誓の実施方法】、第257条【解釈】、第258条【議会の手続きに関する特定の法律の採択】

第17章【一般規定及びその他の規定】

第256条 この憲法の別表4に規定する宣誓は、法律の定める方法により実施するものとする。

第257条 この憲法において、文脈上特別の定めがない限り、
(a)「議会の法律」とは、議会が制定する法律を意味する。
(b)「条文」とは、この憲法の条文を意味する。
(c)「子ども」とは、18歳未満の者を意味する。
(d)「裁判所」とは、この憲法に基づき設置された司法裁判所を意味する。
(e)「控訴裁判所」とは、ウガンダ控訴裁判所を意味する。
(f)「県」とは、この憲法の第5条の県を意味する。
(g)「県議会」とは、この憲法の第180条に基づき設置された県議会を意味する。
(h)「教育サービス」とは、この憲法に適合する法律により、議会が教育サービスとして設立した公共サービスの一部を意味する。
(i)「会計年度」とは、毎年6月30日又は議会が法律により定めるその他の日に終了する、12か月の期間を意味する。
(j)「職務」は、権限及び責務を含む。
(k)「官報」は、ウガンダ官報を意味し、その追補を含む。
(l)「政府」とは、ウガンダ政府を意味する。
(m)「保健サービス」とは、この憲法に適合する法律により、議会が保健サービスとして設立した公共サービスの一部を意味する。
(n)「高等裁判所」とは、ウガンダ高等裁判所を意味する。
(o)「判決」は、裁判所の決定又は命令を含む。
(p)「司法権」とは、ウガンダの法律に基づき、個人間及び個人と国家の間で裁判を行う権限を意味する。
(q)「指導者行動規範」とは、この憲法の第14章に基づき制定された指導者行動規範を意味する。
(r)「地域議会」とは、この憲法の第180条の議会を意味する。
(s)「大臣」は、政府の大臣を意味し、国務大臣及び副大臣を含む。
(t)「忠誠の誓い」とは、この憲法が規定する忠誠の誓いを意味する。
(u)「議会」とは、ウガンダ議会を意味する。
(v)「大統領」とは、ウガンダ大統領を意味する。
(w)「公職」とは、公務における役職を意味する。
(x)「公務員」とは、公職に就く者又はその職務を行う者を意味する。
(y)「公共サービス」とは、政府又は地方政府の公務としての業務を意味する。
(z)「会期」とは、12か月間の議会における一連の会議を意味する。
(aa)「会議」は、議会が休会することなく継続している期間及び委員会を開催している期間を含む。
(bb)「議長」とは、議会の議長を意味し、「副議長」は適宜に解釈されるものとする。
(cc)「下級裁判所」とは、高等裁判所の下級裁判所を意味する。
(dd)「最高裁判所」とは、ウガンダ最高裁判所を意味する。
(ee)「ウガンダ」とは、ウガンダ共和国を意味する。
2 この憲法において、
(a)文脈上特別の定めがない限り、公務における役職は、以下のものを含む。
 (i)最高裁判所長官及び副長官、主席裁判官、最高裁判所裁判官、控訴裁判所裁判官、高等裁判所裁判官、及び軍事裁判所以外の、この憲法に基づき設置された裁判所の裁判官の役職で、その報酬が統合基金から、又は議会の支給する金銭から直接支払われるもの。
 (ii)ウガンダ警察部隊、ウガンダ刑務所サービス、教育サービス及び保健サービスの構成員の役職。
(b)公共サービスにおける役職は、大統領、副大統領、議長若しくは副議長、大臣、司法長官、議会議員、又はこの憲法により設置された機関、議会若しくは委員会の構成員の役職は含まない。
3 この憲法において、文脈上特別の定めがない限り、ある役職についての役職者は、現在その役職に適法に就いている者又はその職務を行う者を含む。
4 この憲法において、政府の下での勤務について年金又は類似の手当を受けているという事実のみを理由として、公職に就く者とみなしてはならない。
5 公務員を解職する権限は、その者に公務からの退職を要求又は許可する権限を含む。ただし、本条は、退職又は解職の方法がこの憲法に特別に規定されている公職にある者に退職を要求する権限を、いかなる者又は機関にも付与するものではない。
6 この憲法において、公務員を解職する権限をいずれかの者又は機関に付与する規定は、いずれかの者又は機関が役職を廃止する権限、又は公務員一般若しくはいずれかの種類の公務員が、法律で定める年齢に達したときに強制的に退職することを規定する法律を損なうものではない。
7 この憲法により、役職者がその職務を執行できない場合に、その職務を執行する者を任命する権限がいずれかの者又は機関に付与されているときは、その役職者がその職務を執行できたことを理由として、その任命に疑義が生じることはないものとする。
8 この憲法により、法定文書若しくは規則の作成、決議又は指示の権限が付与されている場合、その権限は、同様に、当該法定文書、規則、決議又は指示の修正又は取消しの権限を含むものと解釈されるものとする。
9 この憲法において、この憲法又は議会の法律の規定の改正は、その規定の変更、修正又は再制定、その規定の変更又は修正を伴うか否かにかかわらず、その規定の停止若しくは廃止及びその規定に代わる別の規定の制定を含む。
10 この憲法においては、文脈上特別の定めがない限り、
(a)自然人は、法人を含む。
(b)単数形の語は複数形を含み、複数形の語は単数形を含む。
(c)公務員に何らかの行為又は事項を行うことを指示又は権限を付与する語、又はその役職を指定してその公務員に適用される語は、その者の役職の継承者並びに全て代理人及びその他の補助者を含む。

第258条 この憲法の第92条に従い、
(a)この憲法の施行後、議会が、発声投票、すなわち、その質問に賛成する者は「賛成」、反対する者は「反対」の声による投票手続を用いて可決又は採択された法律、決議又は決定は、その手続きを用いたことを理由として、無効とされることはない。
(b)この憲法の施行後、議会により可決された法律は、その法律の法案について常任委員会による審議、又は常任委員会による議会への勧告がなかったことを理由として、無効とされることはない。

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