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第253条【再任及び任命の重複】、第254条【年金】、第255条【国民投票一般】

第17章【一般規定及びその他の規定】

第253条 この憲法により設置された役職を退いた者は、資格を有するときは、この憲法の定めるところにより、再びその役職に任命又は選挙されることができる。
2 この憲法により役職を任命する権限を付与されている者は、その役職者が在任している間でも、その者がその役職を辞するまで休止中であるときは、その他の者をその役職に任命することができる。
3 本条第2項の規定の任命により、2人以上の者が同一の役職に就く場合、その役職者に付与される権限については、最後に任命された者が唯一の役職者であるとみなす。

第254条 公務員は退職の際に、その階級、給与及び勤続年数に相応する年金を受けるものとする。
2 年金は非課税とし、貨幣価値の変動に配慮して定期的に見直すものとする。
3 年金の支払いは、迅速かつ定期的に行われ、年金受給者が容易に利用できるものでなければならない。

第255条 議会は法律により、市民が選挙管理委員会に対し、国内又はウガンダの特定の地域において、あらゆる問題に関し、国民投票の実施を求める権利について定めることができる。
2 議会は、政府が争点となる事項を国民投票に付託する場合について、選挙管理委員会による国民投票の実施を定める法律を制定するものとする。
3 本条に基づき国民投票が実施された場合、国民投票の結果は、国家のあらゆる機関及び組織並びにウガンダの全ての個人及び組織を拘束するものとする。
4 第3項が適用される国民投票は、以下の事項に影響しないものとする。
(a)この憲法の第4章に基づき保障される基本的人権並びにその他の人権及び自由。
(b)国民投票の有効性を問う裁判所の権限。

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