第27条【条約による国際平和及び通商】、第28条【原則、保障及び権利の改正】、第29条【特別な権力の禁止】、第30条【憲法の改正】、第31条【最高法規】、第32条【報道の自由】、第33条【憲法に列挙さていない権利】、第34条【連邦及び州の裁判官の兼任禁止、公務員の住宅】、第35条【国家の名称】
第1編
第1章【宣言、権利、保障】
第27条 連邦政府は、この憲法の定める公法の原則に適合する条約により、諸外国との平和及び通商関係を保障する義務を負う。第28条 前条までに規定する原則、保障及び権利は、その行使を規制する法律によって改正することはできない。
第29条 議会は、国家行政府に特別な権限を付与することはできない。また、州議会は、州知事に特別な権限を付与することはできない。公権力の総体を認め、アルゼンチン国民の生命、名誉又は財産を、政府又は個人に委ねる委任又は優越を付与することもできない。このような性質の行為は、不可逆的に無効とする。これを策定し、これに同意又は署名した者は、祖国に対する悪名高い反逆者として、その責任及び刑罰に服するものとする。
第30条 憲法は、その全部又は一部を改正することができる。改正の必要性は、議会が総議員の3分の2以上の賛成によって宣言するものとする。ただし、この目的のために召集された会議によらなければ、施行することはできない。
第31条 この憲法、これに基づき議会が制定する国の法律、及び外国との条約は、国の最高法規である。各州の機関は、各州の法律又は憲法にこれに反する規定があっても、これに従う義務を負うものとする。ただし、ブエノスアイレス州に関しては、1859年11月11日の協定以後に批准された条約を除く。
第32条 連邦議会は、報道の自由を制限し、又は連邦の管轄権を定める法律を制定してはならない。
第33条 憲法に列挙される宣言、権利及び保障は、列挙されていない、国民主権及び共和制の原則から生じるその他の権利及び保障を否定するものと解してはならない。
第34条 連邦裁判所の裁判官は、州裁判所の裁判官を兼ねることはできない。連邦の公務は、文民であれ軍人であれ、従業員の通常の居住地以外に、勤務する州において住宅を提供することはできない。これは、従業員が偶然に居住することになる、州の雇用に応募することを前提に解されるものとする。
第35条 1810年から現在までに採用された名称は、以下の通りである。:リオ・デ・ラ・プラタ諸州連合、アルゼンチン共和国、及びアルゼンチン連合。以後、法律の制定及び施行において、「アルゼンチン国」という文言を使用する。旧称は、州の政府及び領域の正式名称として、互換的に使用されるものとする。
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