第87条【大統領が行政権を行使する】、第88条【大統領が不在の場合】、第89条【大統領の被選挙権】、第90条【任期、再選】、第91条【任期満了による退任】、第92条【大統領の報酬】、第93条【大統領の宣誓】
第2編【国家機関】
第1章【連邦政府】
第2節【行政府】
第1款【性質及び任期】
第87条 国の行政権は、「アルゼンチン国大統領」と称される国民によって行使される。第88条 大統領の病気、首都からの不在、死亡、辞任又は罷免の場合、行政権は副大統領が行使する。大統領及び副大統領が罷免、死亡、辞任し、又は無能力となった場合、議会は、無能力の原因が消滅するか、又は新たな大統領が選出されるまで、大統領職を務める公務員を決定するものとする。
第89条 大統領又は副大統領に選挙されるには、アルゼンチン国内で生まれたこと、又は外国で生まれた、国民の子であることが必要である。また、元老院議員に選挙されるために必要なその他の資格も必要である。
第90条 大統領及び副大統領の任期は4年とし、再選することができる。又は連続して1期のみ、相互に就任することができる。大統領及び副大統領が再選された場合、又は相互に就任した場合は、1期を隔てる場合を除いて、いずれの役職にも就くことができない。
第91条 大統領は、4年の任期が満了する日に退任する。任期を中断したいかなる出来事も、その任期の終了を遅らせる理由とはならない。
第92条 大統領及び副大統領は、国庫から支給される給与を享受する。その任期中、これを変更することはできない。その任期中、他の職業に就くことはできない。また、国又は州から、その他の報酬を受け取ることもできない。
第93条 大統領及び副大統領は、就任する際に、元老院議長により、召集された議会において、その宗教的信条を尊重し、以下の宣誓を行うものとする。:「大統領(又は副大統領)の職務を忠誠と愛国心をもって遂行し、アルゼンチン国憲法を忠実に遵守し、これが遵守されること保障します。」
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