第85条【国家総監査院】
第2編【国家機関】
第1章【連邦政府】
第1節【立法府】
第6款【国家総監査院】
第85条 国の公共部門の財産的、経済的、財政的及び運営的側面における外部統制は、立法府に帰属する。行政の実績及び全般的状況に関する立法府の審査及び意見は、国家総監査院の意見に基づくものとする。
職務上の自治権を有するこの議会の技術支援機関は、その設置及び運営を規定する法律の定める方式で構成される。各議院の議員の絶対多数決によって承認されるものとする。この機関の長は、議会で最も多くの議員を擁する野党の提案に基づいて任命される。
組織形態にかかわりなく、中央及び地方の行政のあらゆる活動に関する適法性、経営及び監査の統制、並びに法律によって付与されるその他の職務に責任を負うものとする。
公的資金の徴収及び投資に関する会計の承認又は否認のプロセスに、必ず介入するものとする。
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