第121条【州が保持する権限】、第122条【地方制度】、第123条【州憲法、ムニシピオの自治】、第124条【地域機関の設置、国際協定の締結、天然資源の所有権】、第125条【部分条約、産業の振興】、第126条【国家に移譲した権限】、第127条【他の州に対する戦争行為】、第128条【州知事】、第129条【ブエノスアイレス市】
第2編【国家機関】
第2章【州政府】
第121条 州は、この憲法によって連邦政府に委任されていない全ての権限を保持する。また、その編入の際に特別協定によって明示的に留保した権限を保持するものとする。第122条 独自の地方制度が認められ、これによって統治する。連邦政府の介入なしに、州知事、州議会議員及びその他の州公務員を選任するものとする。
第123条 各州は、第5条の規定に従い、その憲法を制定し、ムニシピオの自治を保障し、制度的、政治的、行政的、経済的及び財政的な範囲及び内容を定めるものとする。
第124条 州は、経済的及び社会的発展のために地域を創設し、その目的を達成するための権限を有する機関を設置することができる。また、国民議会の承認を得て、国の外交政策と矛盾せず、連邦政府に委任された権限又は国の公的信用に影響を与えない限りにおいて、国際協定を締結することができる。ブエノスアイレス市は、この目的のために設置された制度を有する。
州は、その領域に存在する天然資源の元来の所有権を有する。
第125条 州は、連邦議会の承認を得て、司法の運営、経済的利益及び公益事業のための部分条約を締結することができる。また、産業、移民、鉄道及び運河の建設、州有地における植民、新しい産業の導入及び創設、外国資本の導入、並びに州内の河川の探査を、これらの目的を保護する法律により、独自の財源で促進するものとする。
州及びブエノスアイレス市は、公務員及び専門職のための社会保障機関を運営し、経済の発展、人間の発達、雇用の創出、教育、科学、知識及び文化を振興することができる。
第126条 州は、国家に移譲した権限を行使してはならない。以下の事項を行うことはできない。政治的性質を有する部分条約を締結すること、通商又は国内外の航行に関する法律を制定すること、州の税関を設置すること、貨幣を鋳造すること、連邦議会の承認なしで、銀行券を発行する権限を有する銀行を設立すること、議会が制定した後に、民法、商法、刑法及び鉱業法を制定すること、特に、市民権及び帰化、破産、通貨又は国家文書の偽造に関する法律を制定すること、トン数税を定めること。軍艦を武装させ、又は軍隊を組織すること。ただし、国外からの侵略の場合、又は危険が差し迫っていて、遅延が許されない場合を除く。その後、連邦政府に報告するものとする。また、外国の代理人を任命し、又は受け入れること。
第127条 州は他の州に宣戦布告し、戦争を行うことはできない。その不服は最高司法裁判所に提出され、解決されるものとする。これらの事実上の敵対行為は、反乱又は暴動とみなされる内戦行為であり、連邦政府は法律に従って鎮圧するものとする。
第128条 州知事は、憲法及び国の法律を執行する連邦政府の当然の代理人である。
第129条 ブエノスアイレス市は、自治政府の制度を有し、独自の立法権及び司法権を有し、その首長は、市民によって直接選挙されるものとする。
法律により、ブエノスアイレス市が国の首都である間は、国益を保障するものとする。
国民議会は、本条の規定の枠内で、ブエノスアイレス市の住民を招集し、そのために選出した代表者を通して、その機関の組織法を定めるものとする。
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