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第108条【裁判所が司法権を行使する】、第109条【大統領による司法権行使の禁止】、第110条【裁判官の身分保障】、第111条【最高裁判所裁判官の任命要件】、第112条【裁判官の宣誓】、第113条【裁判所規則の制定、職員の任命】、第114条【司法評議会】、第115条【下級裁判官の解任手続】

第2編【国家機関】

第1章【連邦政府】

第3節【司法府】

第1款【性質及び任期】

第108条 国の司法権は、最高司法裁判所及び議会が国内に設置するその他の下級裁判所によって行使される。

第109条 大統領は、いかなる場合も、司法上の職務を執行し、係属中の事件に関する秘密を掌握し、又は失効した事件を再び提起することはできない。

第110条 最高裁判所及び国の下級裁判所の裁判官は、品行方正である限り、引き続き在職するものとする。法律の規定に従い、その職務に対して報酬を受け取る。その報酬は、在職中、いかなる方法によっても減額することができない。

第111条 何人も、8年の実務経験を有する国の弁護士であり、元老院議員になるために必要な資格を有していなければ、最高司法裁判所の裁判官になることはできない。

第112条 最高裁判所を最初に設置する際に任命された者は、大統領により、憲法の規定に従って職務を遂行し、適正かつ適法に司法を執行することを宣誓する。その後は、同裁判所長官の面前で宣誓するものとする。

第113条 最高裁判所は、その内部規則を制定し、職員を任命するものとする。

第114条 司法評議会は、各議院の総議員の絶対多数決によって承認される特別法によって定められ、裁判官の選任及び司法の運営に責任を負うものとする。
 評議会は、公選の役職の政治団体、あらゆる審級の裁判官、及び連邦登録の弁護士の代表がバランスよく含まれるよう、定期的に構成される。また、法律の定める人数及び方式で、学術研究分野のその他の者によって構成されるものとする。
 以下の権限を有するものとする。:
(1)下級裁判官の候補者を公募で選定すること。
(2)下級裁判所の裁判官の任命のために、拘束力を有する候補者名簿を提案すること。
(3)法律によって司法行政に配分される、財源を管理し、予算を執行すること。
(4)裁判官に対する懲戒権を行使すること。
(5)裁判官の解任手続を開始するか否かを決定し、裁判官の停職を命じ、関連する告発を行うこと。
(6)司法機関に関する規則、並びに裁判官の独立及び司法サービスの効率的な提供を保障するために必要な、あらゆる規則を制定すること。

第115条 国の下級裁判所の裁判官は、第53条に規定する理由により、議員、裁判官及び連邦登録の弁護士によって構成される裁判の陪審員によって解任されるものとする。
 その判決は上訴の対象とならず、被告人を解任する以外の効力を有しない。ただし、有罪判決を受けた当事者は、それにもかかわらず、通常の裁判所において、法律に従って告発、裁判及び処罰の対象となるものとする。
 解任手続を開始する決定から180日が経過し、判決が言い渡されない場合、手続きは終了し、停職中の裁判官は復職するものとする。
 第114条に規定する特別法により、この陪審裁判の構成及び手続きを定めるものとする。

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