第94条【大統領及び副大統領の選挙方式】、第95条【選挙の時期】、第96条【2回目の投票】、第97条【1回目の投票での当選(1)】、第98条【1回目の投票での当選(2)】
第2編【国家機関】
第1章【連邦政府】
第2節【行政府】
第2款【大統領及び副大統領の選挙の方法及び時期】
第94条 大統領及び副大統領は、この憲法の規定に従い、二重投票により、国民によって直接選挙される。このために、国の領域を1つの選挙区として構成するものとする。第95条 選挙は、 現任大統領の任期満了前の2か月以内に実施されるものとする。
第96条 選挙の2回目の投票を実施する場合、前回の投票から30日以内に、最も得票数の多かった候補者2人の間で行うものとする。
第97条 1回目の投票で最も得票数の多かった候補者が、有効投票総数の45%以上を獲得した場合、その者が大統領及び副大統領と宣言されるものとする。
第98条 1回目の投票で最も得票数の多かった候補者が、有効投票総数の40%以上を獲得し、かつ次に得票数の多かった候補者との差が10%以上ある場合、その者が大統領及び副大統領と宣言されるものとする。
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