第63条【通常会、臨時会、会期の延長】、第64条【議員資格の判定、会議の開催】、第65条【会期の開始及び終了、休会】、第66条【議事規則、懲戒及び除名】、第67条【議員の宣誓】、第68条【議員の発言の無答責】、第69条【不逮捕特権】、第70条【議員に対する訴訟】、第71条【大臣の召喚】、第72条【行政府の雇用の禁止】、第73条【聖職者は議員になれない】、第74条【議員の報酬】
第2編【国家機関】
第1章【連邦政府】
第1節【立法府】
第3款【両議院に共通する規定】
第63条 両議院は、毎年3月1日から11月30日まで、通常会を開催する。また、大統領が臨時に召集し、又は会期を延長することができる。第64条 各議院は、その議員の選挙、権利及び資格の有効性を判断する。いずれも、その議員の絶対多数決によらなければ、会議を開くことはできない。ただし、少数の議員は、各議院が定める条件及び罰則の下で、欠席の議員に会議への出席を強制することができる。
第65条 両議院は、同時に会期を開始及び終了する。
いずれも、会期中、他方の同意がなければ、3日以上休会することはできない。
第66条 各議院は、その議事規則を制定することができる。3分の2以上の議決により、職務の執行における秩序を乱す行為を理由に、議員を懲戒することができる。又は、身体的若しくは精神的な障害を理由に排除し、除名することができる。ただし、自発的な辞任については、出席議員の過半数で足りるものとする。
第67条 元老院議員及び代議院議員は、就任の際に、職務を適正に遂行し、この憲法の規定に従って行動することを宣誓するものとする。
第68条 議員は、その職務を遂行する上で述べた意見又は演説を理由に、告発若しくは司法上の尋問又は嫌がらせを受けることはない。
第69条 元老院議員又は代議院議員は、選挙の日から退任する日まで、逮捕されることはない。ただし、死刑、不名誉刑又はその他の刑罰に相当する、犯罪の現行犯として逮捕された場合を除く。この場合、その議院に事実の概要を報告するものとする。
第70条 各議院は、元老院議員又は代議院議員に対する訴状が通常の裁判所に提出され、公開の裁判において事案の是非が審理される場合、3分の2以上の議決により、被告人の職務を停止し、裁判のために管轄裁判官の裁量に委ねることができる。
第71条 各議院は、適当と認める説明及び報告を受けるために、行政府の大臣をその議院に召喚することができる。
第72条 議会の議員は、俸給制の雇用を除いて、その議院の事前の同意がなければ、行政府から雇用又は委任を受けることはできない。
第73条 正規の聖職者は議会の議員になることはできない。また、その管轄下にある州の知事になることもできない。
第74条 元老院議員及び代議院議員の報酬は、法律の定める寄付金と共に国庫から支払われる。
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