第86条【オンブズマン】
第2編【国家機関】
第1章【連邦政府】
第1節【立法府】
第7款【オンブズマン】
第86条 オンブズマンは国民議会内に設置される独立機関であり、いかなる当局の指示も受けることなく、完全な職務上の自治権をもって行動するものとする。その使命は、行政上の事実、行為又は不作為に関して、この憲法及び法律によって保護される人権及びその他の権利、保障及び利益を擁護することである。また、行政上の職務の執行を監督することである。オンブズマンは訴訟追行権を有する。各議院の出席議員の3分の2以上の賛成により、議会が任命及び解任する。議員の免責及び特権を享受する。任期は5年とし、1度再任することができる。
この機関の組織及び職務は、特別法によって定めるものとする。
・アルゼンチン国憲法(1853)【私訳】へ戻る。