第45条【議員定数】、第46条【第1回議会の議員数割当】、第47条【人口調査】、第48条【代議院議員の被選挙権】、第49条【選挙法】、第50条【任期、半数ずつの改選】、第51条【議員の欠員】、第52条【代議院の専権事項】、第53条【大統領、副大統領、首相、大臣及び最高裁判所裁判官の告発】
第2編【国家機関】
第1章【連邦政府】
第1節【立法府】
第1款【代議院】
第45条 代議院は、州、ブエノスアイレス市、及び首都移転の場合は首都の住民によって直接選挙される、代議院議員によって構成される。そのために、単一国家の選挙区とみなし、単純多数決によって選挙するものとする。議員の人数は、人口33,000人、又は16,500人を下回らないその端数ごとに1人とする。人口調査の実施後、議会はこれに基づき議員数を定める。各議員の基準数を増加させることはできるが、減少させることはできない。第46条 第1回議会の代議院議員は、以下の割合で任命するものとする。:ブエノスアイレス州12人、Córdoba州6人、Catamarca州3人、Corrientes州4人、Entre Ríos州2人、Jujuy州2人、Mendoza州3人、La Rioja州2人、Salta州3人、Santiago州4人、San Juan州2人、Santa Fe州2人、San Luis州2人、及びTucumán州3人。
第47条 第2回議会については、一般的な人口調査を実施し、これに基づいて議員の人数を調整するものとする。ただし、この人口調査は10年ごとにのみ更新することができる。
第48条 代議院議員になるには、25歳に達していること、4年間市民権を保有していること、及び選挙される州の出身者であること、又はその州に2年間居住していることが必要である。
第49条 当面の間、州議会が、代議院議員の直接選挙を実施するための方法を定める。:将来に関しては、議会が一般法を制定するものとする。
第50条 代議院議員の任期は4年とし、再選することができる。ただし、議院は2年ごとに半数ずつ改選される。そのために、第1回議会に任命された者は、召集後、最初の任期で退任する者の抽選を行うものとする。
第51条 欠員が生じた場合、州又は首都の政府は、適法に新しい議員を選挙するものとする。
第52条 代議院は、租税及び軍隊の徴用に関する法律の発議に関して、独占的な権限を有するものとする。
第53条 代議院のみが、大統領、副大統領、首相、大臣、及び最高裁判所の裁判官について、職務の執行における不正行為若しくは犯罪、又は一般犯罪の責任に関して、その聴聞後、出席議員の3分の2以上の多数決によって事件の成立を宣言し、元老院に対して告発する権利を行使することができる。
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