第54条【議員数割当、議員選挙】、第55条【元老院議員の被選挙権】、第56条【任期、3分の1ずつの改選】、第57条【元老院議長】、第58条【副大統領が不在の場合の臨時議長】、第59条【代議院によって告発された者の裁判】、第60条【元老院による裁判の判決】、第61条【国外からの攻撃による戒厳令】、第62条【議員の欠員】
第2編【国家機関】
第1章【連邦政府】
第1節【立法府】
第2款【元老院】
第54条 元老院は、各州3人、及びブエノスアイレス市3人の元老院議員によって構成される。直接及び共同選挙によって選出され、2議席は最も得票数の多い政党が、残りの1議席は次に得票数の多い政党が獲得する。各議員は1票を有するものとする。第55条 元老院議員に選挙されるための要件は、以下の通りである。:30歳に達していること、6年間国民であること、2,000ペソ以上の年収若しくはこれに相当する収入があること、及び選挙される州の出身者であること、又はその州に2年間居住していることである。
第56条 元老院議員の任期は6年とし、再選することができる。ただし、議院は2年ごとに選挙区の3分の1ずつ改選されるものとする。
第57条 副大統領が元老院議長となる。ただし、可否同数の場合は投票権を有しないものとする。
第58条 元老院は、副大統領が不在の場合、又は副大統領が大統領職を代行する場合、これを主宰する臨時議長を任命するものとする。
第59条 元老院は、代議院によって告発された者を公開の裁判で審理する責任を負い、議員は、そのために宣誓するものとする。
被告人が大統領である場合、元老院は最高裁判所長官が主宰する。何人も、出席議員の3分の2以上の多数決によらなければ、有罪と宣告されることはない。
第60条 その判決は、被告人を解任し、国家のいかなる名誉職、信用職又は給与職にも就くことができないこと宣言する以上の効力を有しない。ただし、有罪判決を受けた当事者は、それにもかかわらず、通常の裁判所において、法律に従って告発、裁判及び刑罰を受けるものとする。
第61条 元老院はまた、国外からの攻撃があった場合、共和国の1つ又は複数の地域に関して、戒厳令を宣言する権限を大統領に付与する責任を負うものとする。
第62条 議員が死亡、辞任又はその他の理由によって欠員となった場合、その欠員が生じた政府は、直ちに新しい議員の選挙を実施するものとする。
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