第42条【消費者の権利】、第43条【アンパロ裁判、人身保護裁判】
第1編
第2章【新しい権利及び保障】
第42条 商品及びサービスの消費者及び利用者は、消費関係において、健康、安全及び経済的利益の保護、適切かつ真実の情報、選択の自由、並びに公正かつ尊厳ある処遇の条件に対する権利を有する。当局は、これらの権利の保護、消費者教育、あらゆる形態の市場の歪みに対する競争の保護、自然かつ適法な独占の管理、公共サービスの品質及び効率の管理、並びに消費者及び利用者団体の設立について定めるものとする。
法律により、紛争を防止及び解決するための効果的な手続き、並びに国家が所管する公共サービスに関する規制の枠組みを整備し、消費者及び利用者団体並びに利害関係を有する州の、管理機関への必要な参加を定めるものとする。
第43条 何人も、速やかにアンパロ裁判を提起することができる。ただし、明白な恣意性又は違法性をもって、この憲法、条約又は法律によって認められる権利及び保障を、現実に又は差し迫った形で、棄損、制限、変更、又は脅かす、公共機関又は私人の行為又は不作為に対して、他にこれ以上適切な司法手続がない場合に限る。この場合、裁判官は、有害な行為又は不作為の根拠となった規則の違憲性を宣言することができる。
この訴訟は、あらゆる形態の差別に対して、並びに環境、競争、利用者及び消費者を保護する権利、及び集団的な権利一般に関連して、影響を受ける当事者、オンブズマン、及びその目的を推進する団体によって提起することができる。法律に従って登録され、その組織の要件及び形式を定めるものとする。
何人も、公的な登録簿、データバンク、又は情報提供を目的とする私的なデータバンクに含まれる、自己に関連するデータ及びその目的について知るために、又は虚偽若しくは差別がある場合に、その削除、訂正、秘密保持若しくは更新を要求するために、この訴訟を提起することができる。ジャーナリズムの情報源の秘匿に影響を与えてはならない。
棄損、制限、変更又は脅かされた権利が身体の自由である場合、拘禁の方法若しくは条件における違法な悪化の場合、又は強制失踪の場合、人身保護裁判は、影響を受ける当事者又はその代理人によって提起することができる。裁判官は、戒厳令中であっても、直ちに判決しなければならない。
・アルゼンチン国憲法(1853)【私訳】へ戻る。