第36条【民主制に対する攻撃、不正蓄財及び公共の倫理】、第37条【参政権、公職における男女平等】、第38条【政党】、第39条【国民の発議権】、第40条【国民投票】、第41条【環境権】
第1編
第2章【新しい権利及び保障】
第36条 この憲法は、機構的秩序及び民主的制度に対する武力行為によってその施行が妨げられた場合においても、なお効力を有するものとする。このような行為は、不可逆的に無効とする。行為者は、第29条に規定する処罰を受け、永久に公職に就く資格をはく奪され、恩赦及び減刑を受けることはできない。
これらの行為の結果として、この憲法又は州の機関に付与された職務をさん奪した者も、同様に処罰される。これらの者は、その行為について民事上及び刑事上の責任を負うものとする。その訴訟は時効の制約を受けない。
全ての国民は、本条に規定する武力行為を実行する者に対して抵抗する権利を有する。
また、国家に対する重大な詐欺的犯罪を行って不正蓄財をした者は、民主主義制度を損なうものであり、法律の定める期間、公的な役職又は雇用に就く資格を剥奪されるものとする。
議会は、職務の執行のための公共の倫理に関する法律を制定するものとする。
第37条 この憲法は、国民主権の原理及びこれに基づいて制定される法律に従い、政治的権利の完全な行使を保障するものとする。選挙権は、普通、平等、秘密及び義務である。
公選の役職及び政党の役職に対する男女間の真の機会平等は、政党の規制及び選挙制度における積極的な行動によって保障されるものとする。
第38条 政党は、民主主義制度の基礎的な機構である。
その設立及び活動は、この憲法に従って自由である。憲法は、政党の民主的な組織及び機能、マイノリティの代表、公選の役職の候補者の公募、公的情報へのアクセス、並びに政党の思想の普及を保障するものとする。
国は、政党の活動の財政的支援及び指導者の育成に貢献するものとする。
政党は、その資金及び資産の出所及び使途を公表しなければならない。
第39条 国民は、代議院に法案を提出する発議権を有する。議会は、12か月以内にこれを明示的に処理しなければならない。
議会は、各議院の総議員の絶対多数決により、規制法を制定するものとする。規制法は、全国選挙人名簿の3%を超えないものとする。その範囲内で、発議に参加するための適切な区域配分を考慮する。
憲法改正、国際条約、税制、予算及び刑事に関する法案は、国民発議の対象とならない。
第40条 議会は、代議院の発議に基づき、法案を国民投票に付すことができる。実施法により、拒否権を発動することはできない。国民が投票によって法案に賛成した場合、その法案は法律となり、公布は自動的に行われるものとする。
議会又は大統領は、その権限の範囲内で、拘束力のない国民投票を要求することができる。この場合、投票は義務ではないものとする。
議会は、各議院の総議員の絶対多数決により、国民投票の対象、手続き及び時期を定めるものとする。
第41条 全ての国民は、人間の発達のために、及び将来世代を損なうことなく、現在の必要を満たす生産活動のために適した、健全でバランスのとれた環境を享受する権利を有し、これを保全する義務を負う。環境上の損害は、法律の規定に従い、その修復義務を優先するものとする。
当局は、この権利の保護、天然資源の合理的利用、自然及び文化遺産並びに生物多様性の保全、並びに環境に関する情報及び教育について定めるものとする。
国は保護に関する最低限の予算を含む規則を定め、州はこれを補完するために必要な規則を、地方の管轄権を変更することなく定める権限を有するものとする。
実際の、若しくは潜在的に危険な廃棄物、又は放射性廃棄物の国内への持込みは禁止される。
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