第100条【首相の責任】、第101条【議会への出席及び報告、不信任決議案、罷免】、第102条【大臣の連帯責任】、第103条【大臣の権限】、第104条【議会への報告】、第105条【大臣と議員の兼任禁止】、第106条【議会への出席】、第107条【大臣の報酬】
第2編【国家機関】
第1章【連邦政府】
第2節【行政府】
第4款【首相及びその他の大臣】
第100条 首相及び特別法によってその人数及び権限を定める大臣は、国政の運営に責任を負い、その署名によって大統領の法律に副署し、法的効力を付与するものとする。首相は、国民議会に対して政治的責任を負い、以下の責任を負うものとする。:
(1)国の行政全般を運営すること。
(2)本条及び大統領から委任された権限行使に必要な法律及び規則を、所管する省庁の大臣の副署を得て制定すること。
(3)大統領の権限に属するものを除いて、行政府の職員の任命を行うこと。
(4)大統領から委任された職務及び権限を行使し、内閣の同意を得て、行政府から提示される事項を決定すること。又は、権限の範囲内で、その重要性から必要と認められる事項について独自の決定を行うものとする。
(5)閣議を調整、準備及び招集し、大統領が不在の場合はその議事を主宰すること。
(6)閣議決定及び行政府の承認を得て、省庁及び国家予算に関する法案を議会に提出すること。
(7)国の収入を徴収し、国家予算法を執行すること。
(8)法律の施行に関する政令、議会の通常会の延長又は臨時会の召集を定める政令、及び立法の発議を推進する大統領からのメッセージに副署すること。
(9)議会の会議に出席し、その討議に参加すること。
(10)議会の通常会期が開始する際に、その他の大臣と共に、各部局の業務に関する国家の状況についての詳細な報告書を提出すること。
(11)議院が行政府に要求する口頭又は書面による報告及び説明を行うこと。
(12)議会から委任された権限を行使する政令に副署すること。この政令は、二院制の常任委員会の管理下に置かれるものとする。
(13)その他の大臣と共に、必要かつ緊急の政令及び法律の一部を公布する政令に副署すること。これらの政令を、その制定後10日以内に、二院制の常任委員会に直接提出し、その審議に付すものとする。
首相は、同時にその他の省庁を兼務することはできない。
第101条 首相は、第71条の規定を損なうことなく、毎月1回以上、各議院に交互に出席し、政府の進捗状況を報告するものとする。議院の総議員の絶対多数決により、不信任決議案のために質問することができる。また、各議院の議員の絶対多数決によって罷免することができる。
第102条 各大臣は、自己が法的効力を付与した法律及び閣僚と同意した法律について、連帯して責任を負うものとする。
第103条 大臣は、その部局の経済及び行政制度に関するものを除いて、いかなる場合も、単独で決定を行うことはできない。
第104条 国務大臣は、議会の会期が開始する際に、その部局の業務に関する国家の状況についての詳細な報告書を提出するものとする。
第105条 大臣は、辞任しなければ元老院議員又は代議院議員になることができない。
第106条 議会の会議に出席し、その討議に参加することができる。ただし、投票することはできない。
第107条 その職務に対して、法律の定める給与を受け取るものとする。これは、在任者の利益又は不利益に増額又は減額することができない。
・アルゼンチン国憲法(1853)【私訳】へ戻る。