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【経過規定】

【経過規定】

第一条 アルゼンチン国は、マルビナス諸島、サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島、並びにそれらの海域及び島しょ部に対して、国の領域の不可分の一部として、正当かつ不可侵の主権を認めるものとする。
 これらの領域を回復し、その住民の生活様式を尊重し、国際法の原則に従って主権を完全に行使することは、アルゼンチン国民の恒久的かつ不可侵の目標である。

第二条 第37条最終段に規定する積極的な行動は、この憲法が制定された際に施行されていたものを下回ることはできず、法律の定める期間、存続するものとする(第37条に対応)。

第三条 国民の発議権の行使を規制する法律は、この制定から18か月以内に承認されなければならない(第39条に対応)。

第四条 元老院の現任の議員は、その任期が満了するまで在任するものとする。
 1995年に元老院の3分の1が改選され、1986年に選出された全ての元老院議員の任期が満了する際に、各選挙区ごとに3人目の元老院議員を任命するものとする。各選挙区の元老院議員は、可能な限り、2議席が立法府で最も多くの議員を擁する政党又は選挙連合に割り当てられ、残りの1議席が立法府で次に多くの議員を擁する政党又は選挙連合に割り当てられるよう構成される。同数の場合は、直前の州議会選挙で最も多くの票を獲得した政党又は選挙連合が優先されるものとする。
 1998年に任期が満了する元老院議員の選挙、及び第62条が適用される場合の現任の元老院議員の選挙は、任命に関する同様の規則に従って行われるものとする。ただし、元老院議員を選挙する際に最も多くの議員を擁する政党又は選挙連合は、3人全員が同じ政党又は選挙連合の議員であってはならないという制限の下で、その候補者を当選させる権利を有する。この規則は、1995年に選挙機関により、1998年にブエノスアイレス市の立法機関によって実施される、ブエノスアイレス市の元老院議員の選挙にも適用されるものとする。
 本条に規定する全ての元老院議員の選挙は、議員が就任する日の60日前から90日前までに実施しなければならない。
 全ての場合において、元老院議員の候補者は政党又は選挙連合によって推薦される。候補者として公認されるための法律上の要件を満たしていることは、国家選挙裁判の認定を受け、立法府に通知されるものとする。
 元老院議員が選出される際にその補欠議員が任命される。補欠議員は第62条に定める場合に就任するものとする。
 この経過条項の適用により選出される元老院議員の任期は、2001年12月9日までとする(第54条に対応)。

第五条 元老院の全議員は、2001年12月10日前の2か月以内に、第54条に規定する方法で選挙され、全員が召集された後に、抽選により、最初の2年目及びその次の2年目に退任する議員を決定するものとする(第56条に対応)。

第六条 第75条(2)の規定及び連邦監査機関の規則に従った共同関与制度を、1996年末までに整備するものとする。この改正が承認された際に効力を有する権限、サービス及び職務の割当ては、その州の承認なしに修正することはできない。また、この改正が承認された際に効力を有する財源の配分も、前述の共同関与制度が整備されるまでは、いずれの場合も、州の不利益に修正することはできない。
 この条項は、国と州の間の権限、サービス、職務又は財源の配分に関する相違に起因する、行政上又は司法上の請求に影響を与えないものとする(第75条(2)に対応)。

第七条 議会は、ブエノスアイレス市が国の首都である間は、第129条に従って保持する立法権を、ブエノスアイレス市において行使するものとする(第75条(30)に対応)。

第八条 行使の期間を定めていない既存の委任立法は、国民議会が新しい法律によって明示的に承認したものを除いて、この規定の施行後5年で失効するものとする(第76条に対応)。

第九条 この改正が承認された際の現任の大統領の任期は、1期目とみなされる(第90条に対応)。

第十条 1995年7月8日に就任した大統領の任期は、1999年12月10日に満了するものとする(第90条に対応)。

第十一条 第99条(4)に規定する任期の失効及び期間の制限は、この憲法改正の施行後5年を経過したときに発効する(第99条(4)に対応)。

第十二条 首相に関するこの憲法の第2編第2節第4款の第100条及び第101条の規定は、1995年7月8日から施行するものとする。
 首相は1995年7月8日に初めて任命され、それまでは共和国大統領がその権限を行使するものとする(第99条(7)、第100条及び第101条に対応)。

第十三条 この改正の施行後360日以降は、この憲法の定める手続きによってのみ、下級裁判官を任命することができる。その間は、従前の制度が適用されるものとする(第114条に対応)。

第十四条 司法評議会が設置された際に代議院に係属する事件は、第114条(5)の目的のために、代議院に付託される。元老院に付託されたものは、終結するまで継続するものとする(第115条に対応)。

第十五条 ブエノスアイレス市の新しい自治制度から生じる権力が構成されるまで、議会は、現行法の承認までと同様の条件で、その領域に対して排他的な立法権を行使するものとする。
 その政府の首長は、1995年中に選出されるものとする。
 第129条第2段及び第3段に規定する法律は、この憲法の施行後270日以内に制定されるものとする。
 組織法が制定れるまでは、ブエノスアイレス市の裁判官の任命及び解任は、この憲法の第114条及び第115条 の規定に従うものとする(第129条に対応)。

第十六条 この改正は、公布の翌日から施行される。制憲議会議員、アルゼンチン国大統領、立法府議院議長、及び最高司法裁判所長官は、1994年8月24日、Entre Ríos州コンセプシオン・デル・ウルグアイのサン・ホセ宮殿において、一斉に就任宣誓を行う。
 国の各権力機関並びに州及びムニシピオの当局は、その構成員及び職員がこの憲法に宣誓するために必要な準備をするものとする。

第十七条 この制憲議会によって承認された制定憲法の条文は、これまで施行されていた憲法に代わるものである。
 1994年8月20日、サンタフェ市の全国憲法制定会議の会議場において授与されたものである。

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