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第77条【法案提出権】、第78条【法律の形成】、第79条【委員会への委任】、第80条【行政府が返送しない場合、一部否認の場合】、第81条【法案が否決又は修正された場合】、第82条【明示的な意思表明】、第83条【行政府が否認した場合】、第84条【制定の様式】

第2編【国家機関】

第1章【連邦政府】

第1節【立法府】

第5款【法律の形成及び制定】

第77条 法律により、この憲法の定める例外を除いて、議員又は行政府が提出する法案によって、いずれかの議院で発議することができる。
 選挙制度及び政党制度を変更する法案は、議院の総議員の絶対多数決によって可決されるものとする。

第78条 法案は、発議した議院で可決された後に、他の議院で審議される。両議院で可決された後に、国の行政府に送付され、審査される。承認されると、法律として公布されるものとする。

第79条 各議院は、一般的な法案を承認した後に、総議員の絶対多数決により、特定の法案の承認をその委員会に委任することができる。議院は、これと同数の賛成により、委任を取り消し、通常の手続きを再開することができる。委員会における承認は、総委員の絶対多数決によるものとする。法案が委員会で承認された後は、通常の手続きを続行するものとする。

第80条 10日以内に返送されない法案は、行政府によって承認されたものとみなす。一部が否認された法案について、残りの部分を承認することはできない。ただし、否認された部分は、それが規範的自律性を有し、その部分承認が議会によって可決された法案の精神又は統一性を変更しない場合に限り、公布することができる。この場合、必要性及び緊急性のある政令に関して定められた手続きが適用されるものとする。

第81条 議院が完全に否決した法案を、その年の会期中に再び提出することはできない。議院は、その議院で発議され、他の議院によって追加又は修正された法案について、その全部を否決することはできない。法案が他の議院によって追加又は修正された場合、その追加又は修正が出席議員の絶対多数決によるものか、又は出席議員の3分の2以上によるものかを確定するために、投票の結果を記載するものとする。発議した議院は、出席議員の絶対多数決により、追加又は修正された法案を承認するか、又は原案のまま主張することができる。ただし、他の議院が、出席議員の3分の2以上の賛成により、追加又は修正を行った場合はこの限りでない。後者の場合、法案は、他の議院による追加又は修正を加えて、行政府に提出される。ただし、発議した議院が、出席議員の3分の2以上の賛成により、原案のまま主張する場合はこの限りでない。発議した議院は、他の議院が行った追加又は修正を新たに提出することはできない。

第82条 各議院の意思は明示的に表明されなければならない。黙示的な承認はいかなる場合も排除される。

第83条 法案が行政府によって全部又は一部否認された場合、その異議と共に発議した議院に返付される。:再度審議され、3分の2以上の賛成によって可決されると、再び他の議院に送付される。両議院が同等の多数決によって承認した場合、法案は法律となり、公布のために行政府に提出される。この場合、両議院の投票は、賛成か反対かの記名投票による。また、投票者の氏名及びその理由、並びに行政府の異議は、直ちに報道機関に公表されるものとする。両議院で異議についての意見が異なる場合、その法案を、その年の会期中に再び提出することはできない。

第84条 法律の制定は、以下の様式によるものとする。:アルゼンチン国の元老院及び代議院は、議会において、・・・法令としての効力をもって布告又は制定する。

・アルゼンチン国憲法(1853)【私訳】へ戻る。

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