第79条【議会の構成、国民議会及び代議員、立法権の行使及び行政の監督】、第80条【代議員の選挙、任期及び再選、国民全体の代表】、第81条【国民議会の定数、被選挙権、議席の割当を受ける資格を得るために全国区の候補者名簿で獲得するべき最低得票数、兼任及び兼職の禁止制度並びに欠員を補充する条件、代議員選挙の有効性についての憲法裁判所の最高決定権】、第82条【国民議会議長の任務及び選出、大統領の職務を執行する場合の補充】、第83条【国民議会議長に欠員が生じた場合、事務局員の交代】、第84条【国民議会議長の義務、調査委員会の設置及び辞任要求】、第85条【定足数に達しなかった場合】、第86条【通常の会議場での開催、審議の全報告書の官報への掲載】、第87条【通常会】、第88条【臨時会】、第89条【国民議会の業務執行、内部規則によって定める事項】、第90条【議員の発言表決の無答責、不逮捕特権】、第91条【議員歳費】、第92条【兼任できない公職に任命された場合の停職】、第93条【投票の委任の禁止及び例外】
第4編【立法権】
第1章【国民議会】
第79条 議会は、国民議会と称する単一の議会によって構成され、その議員は代議員と称するものとする。立法権を行使し、政府の行動を監督する。第80条(新)
代議員は直接普通選挙によって選出される。その任期は5年とし、2度更新することができる。各代議員は国民全体を代表し、いかなる命令的委任も無効である。
第81条(新)
法律により、国民議会の定数、被選挙権、議席の割当を受ける資格を得るために全国区の候補者名簿で獲得するべき最低得票数、兼任及び兼職の禁止制度並びに欠員を補充する条件について定めるものとする。
憲法裁判所は、代議員選挙の有効性について最高決定権を有する。
第82条(新)
国民議会は、事務局の補佐を受ける議長がこれを主宰する。同議会の内部規則が定める条件の下で、立法期間に合わせて選出される。
国民議会議長は、この憲法の第50条に規定する条件の下で、共和国大統領の職務執行を求められる場合、議会の内部規則によって補充される。
第83条 死亡、辞任又はその他の事由によって国民議会議長に欠員が生じた場合、議会は、会期中のときは、欠員の発生後15日以内に新しい議長を選出するものとする。それ以外の場合、内部規則の定める条件の下で、当然会議を開催する。
必要な場合は、同議会の内部規則の規定に従い、事務局員を交代することができる。
第84条 国民議会議長は、その運営及び活動について議会に報告し、これが要求する場合は、その説明を行わなければならない。
全ての代議員は、議会議長に対して、その活動及び運営について書面又は口頭で質問することができる。
国民議会は調査委員会を設置することができる。同委員会は、詳細な報告書を提出する責任を負う。
この報告書に基づき、国民議会は、その議員の3分の2以上の賛成により、議長の辞任を要求することができる。定足数に達した場合、国民議会議長は自動的に解任される。ただし、代議員の資格は維持される。国民議会は、15日以内に新しい議長を選出するものとする。
第85条 会期中、国民議会の議員の半数に1を加えた定足数に達しなかった場合、その会議は翌日から3日間休会する。この場合、定足数にかかわりなく、審議は有効とする。
第86条 議会の会議は、憲法裁判所が正式に認定する不可抗力の場合を除いて、通常の会議場で開催されなければ有効ではない。
国民議会の審議の全ての報告書は、官報として発行される。
第87条 議会は、年2回の通常会を当然開催する。
第1会期は4月前半に開始する。
第2会期は10月後半に開始する。
各会期は3か月を超えてはならない。
第88条 国民議会は、共和国大統領又は代議員の過半数の要求により、議長が特定の議題について臨時会を召集する。
臨時会の会期は15日を超えてはならない。国民議会は、その議題が尽き次第、閉会する。
第89条 国民議会は、憲法に基づいて採択される内部規則に従い、その業務を執行する。
内部規則により、以下の事項について定めるものとする。:
・事務局の構成及び運営規則並びに議長の権限及び特権。
・常任委員会並びに特別委員会及び臨時委員会の数、任命方法、構成、役割及び権限。
・政府の行動を監督するための議会調査委員会の設置。
・国民議会議長の権限下に置かれる行政事務局長が指揮する行政サービスの組織。
・議会開会中の代議員の懲戒制度。
・この憲法に明示的に規定されているものを除く、各種の投票方法。
第90条 国民議会の議員は、議員免責を享受する。したがって、いかなる代議員も、その職務の執行中に表明した意見又は投票に関して、訴追、捜査、逮捕、拘禁され、又は裁判にかけられることはない。
いかなる代議員も、会期中、犯罪又は軽罪に関して、国民議会の許可なく訴追又は逮捕されることはない。ただし、現行犯の場合を除く。
いかなる代議員も、会期外に、現行犯、公訴又は確定した有罪判決の場合を除いて、国民議会事務局の許可なく逮捕されることはない。
代議員の拘禁又は訴追は、国民議会が3分の2以上の多数決によって要求した場合、停止される。
第91条 代議員は、法律の定める議員歳費を受け取るものとする。
第92条(新)
議会議員の職務執行と両立しない国の公職に任命され、又は国内的若しくは国際的な任務を要請された代議員は、自動的に停職となる。その代行は要求によって終了する。
第93条 代議員の投票権を個別的なものである。国民議会の内部規則により、例外的に投票の委任を許可することができる。この場合、何人も2つ以上の委任を受けることはできない。
・ベナン共和国憲法(1990)【私訳】へ戻る。