第144条【大統領による国際条約及び協定の交渉及び批准】、第145条【批准に法律又は国民投票を要する場合】、第146条【国際的な約束に憲法に反する条項が含まれている場合】、第147条【国際条約及び協定の法律に優越する効力、相互主義】、第148条【他国との協力協定及び連合協定】、第149条【アフリカ統合の希望、小地域及び地域の統合協定】
第9編【国際条約及び協定】
第144条 共和国大統領は、国際条約及び協定を交渉及び批准する。第145条(新)
平和条約、国際条約又は協定、国内法を修正するもの及び領域の割譲、交換又は追加を含むものは、法律によってのみ批准することができる。
ただし、批准の対象となる財政協定は共和国大統領が批准する。大統領は90日以内に国民議会に報告するものとする。
領域の割譲又は交換は、国民投票によって国民に意見を求めた後でなければ行うことができない。
第146条 共和国大統領又は国民議会議長によって付託された憲法裁判所が、国際的な約束に憲法に反する条項が含まれていると宣言した場合、批准の許可は、憲法改正後でなければ付与することができない。
第147条 正式に批准された条約又は協定は、その発行の時から、法律に優越する効力を有する。ただし、それぞれの協定又は条約について、相手国によるその適用を条件とする。
第148条 ベナン共和国は、平等、主権の相互尊重、互恵主義及び国家の尊厳の原則に基づき、他国と協力協定又は連合協定を締結することができる。
第149条 ベナン共和国は、アフリカ統合の実現を切望し、第145条に従い、小地域又は地域の統合協定を締結することができる。
・ベナン共和国憲法(1990)【私訳】へ戻る。