第125条【司法権の独立、最高裁判所及びその他の裁判所による司法権の行使】、第126条【司法の執行、裁判官の独立及び身分保障】、第127条【大統領による司法の独立の保障、裁判官最高会議による補佐】、第128条【裁判官最高会議による裁判官の懲戒、組織法】、第129条【裁判官の任命】、第130条【裁判官最高会議による恩赦の審査】
第6編【司法権】
第125条 司法権は、立法権及び行政権から独立している。最高裁判所及びこの憲法に従って設置される裁判所によって行使される。
第126条 司法は、ベナン国民の名において執行される。裁判官は、その職務を執行する際に、法律の権威にのみ服する。裁判官の身分は保障される。
第127条 共和国大統領は、司法の独立を保障する。
裁判官最高会議の補佐を受ける。
第128条 裁判官最高会議は、裁判官の懲戒会議として裁判する。
裁判官最高会議の構成、権限、組織及び運営は、組織法によって定めるものとする。
第129条 裁判官は、裁判官最高会議と協議した上で、官印の番人である司法大臣の推薦に基づき、共和国大統領が任命するものとする。
第130条 裁判官最高会議は、恩赦の申請を審査し、理由を付した意見を共和国大統領に送付する。
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