第25条【往来、結社、集会、行進及びデモの自由】、第26条【法の下の平等、男女平等、女性の代表性を向上させるための特別規定、母親及び子どの保護、障害者及び高齢者に対する支援】、第27条【環境権、環境保護】、第28条【工場等から生じる有毒又は汚染廃棄物の保管、処理及び排出の規制】、第29条【外国の有毒又は汚染廃棄物の輸送、輸入、保管、埋立て及び国内での投棄並びにこれに関する協定の禁止】、第30条【労働権】、第31条【ストライキの権利】、第32条【国防及び領域保全の神聖な義務、兵役】、第33条【市民の義務、納税の義務】、第34条【憲法及び確立された憲法秩序並びに共和国の法律及び規則を尊重する神聖な義務】、第35条【公務員及び公選の役職者の義務】、第36条【同胞に対する尊重及び配慮、他者との関係における尊重、対話及び相互寛容】、第37条【公共の財産の保護】、第38条【外国のベナン市民の権利及び利益の保護】、第39条【外国人の権利及び自由並びに義務】、第40条【人権の普及及び教育】
第2編【人間の権利及び義務】
第25条 国は、法律の定める条件の下で、往来、結社、集会、行進及びデモの自由を承認及び保障する。第26条(新)
国は、全ての者が、出身、人種、性別、宗教、政治的意見又は社会的地位によって差別されることなく、法の下に平等であることを保障する。
男性と女性は法律上平等である。ただし、法律により、女性の代表性を向上させるための特別規定を設けることができる。国は、家庭、特に母親及び子ども保護する。障害者及び高齢者を支援するものとする。
第27条 全ての人は、健全で十分かつ持続可能な環境に対する権利を有し、これを保護する義務を負う。国は、環境の保護を保障する。
第28条 国内に立地する工場及びその他の工業又は手工業の施設から生じる有毒又は汚染廃棄物の保管、処理及び排出は、法律によって規制するものとする。
第29条 外国の有毒又は汚染廃棄物の輸送、輸入、保管、埋立て及び国内での投棄並びにこれに関する協定は、国家に対する犯罪を構成する。適用する罰則は、法律によって定めるものとする。
第30条 国は、全ての市民の労働の権利を認め、この権利の享受の実効性を保障し、労働者にそのサービス又は生産物に対する公正な報酬を保障する条件を整備するよう努めなければならない。
第31条 国は、ストライキの権利を承認及び保障する。全ての労働者は、法律の定める条件の下で、個人若しくは集団として、又は労働組合の活動を通して、その権利及び利益を保護することができる。ストライキの権利は、法律の定める条件の下で行使される。
第32条 国防及び共和国の領域保全は、全てのベナン市民にとって神聖な義務である。
兵役は義務である。この義務の履行条件は、法律によって定めるものとする。
第33条 ベナン共和国の全ての市民は、共通善のために働き、全ての市民的及び職業的な義務を履行し、納税の義務を果たすものとする。
第34条 全てのベナン市民は、文民であれ軍人であれ、いかなる場合も、憲法及び確立された憲法秩序並びに共和国の法律及び規則を尊重する神聖な義務を負う。
第35条 公務を委任され、又は政治職に選任された市民は、良心、能力、信義、献身及び忠誠をもって、共通善の利益及び尊重のためにこれを遂行する義務を負う。
第36条 各べナン人は、いかなる差別もなく、同胞を尊重し、これに配慮する義務を負い、平和及び国民統合のために、尊重、対話及び相互寛容を保護、強化及び促進するような他者との関係を維持しなければならない。
第37条 公共の財産は神聖かつ不可侵である。全てのベナン市民は、これを厳格に遵守及び保護しなければならない。サボタージュ、破壊行為、腐敗、横領、浪費又は不正蓄財などのあらゆる行為は、法律の定める条件の下で処罰される。
第38条 国は、外国のベナン市民の権利及び適法な利益を保護する。
第39条 ベナン共和国の国内にいる外国人は、法律の定める条件の下で、ベナン市民と同等の権利及び自由を享受する。共和国の憲法、法律及び規則を遵守しなければならない。
第40条 国は、憲法、1948年の世界人権宣言、1981年の人及び人民の権利に関するアフリカ憲章並びに人権に関する正式に批准された全ての国際文書の普及及び教育を保障する義務を負う。
国は、学校及び大学における各種の教育課程での識字教育プログラム並びに軍、公安部隊及び同種の機関の全ての訓練プログラムに、人権を組み込まなければならない。
国はまた、同権利が、マスコミのあらゆるメディア、特にラジオ及びテレビにより、国語で普及及び教育されるよう保障するものとする。
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