第157条【この憲法の公布、大統領の宣誓及び就任、国民議会の発足及び開会】、第157-1条【2020年に選出されるコミューン議会議員の任期】、第157-2条【2023年に選出される代議員の任期】、第157-3条【大統領及び代議員の選挙及び任期に関する新しい規定の施行時期】、第158条【既存の法律の適用】、第159条【この憲法の国民投票、適用に必要な規定、この憲法が憲法裁判所に委任する権限】、第160条【この憲法の施行】
第12編【経過規定及び最終規定】
第157条 この憲法は、国民投票による採択後8日以内に公布するものとする。1991年4月1日までに、共和国大統領は就任し、議会は開会するものとする。共和国最高評議会及び暫定政府は、新しい機関が設置されるまで、引き続きその職務を執行する。
共和国大統領の宣誓は、共和国最高評議会議長が議会本会議において執り行う。
国民議会の発足は、共和国最高評議会議長が、同評議会の評議員の出席の下で執り行う。
第157-1条(新)
2026年の総選挙の実施に向けて、2020年に選出されるコミューン議会議員の任期は、2026年に選出されるコミューン議会議員の就任日の午前0時に満了する。
第157-2条(新)
2026年の総選挙の実施に向けて、2023年に選出される代議員の任期は、2026年に選出される代議員の就任日の午前0時に満了する。
第157-3条(新)
共和国大統領の選挙及び任期に関する新しい規定は、2021年の共和国大統領の選挙時に施行される。
現職の共和国大統領の任期は、2021年に選出される共和国大統領の就任宣誓日の午前0時に満了する。
この憲法制定法の公布後に、現職の共和国大統領が死亡、辞任し、又はこれに確定的な障害が生じた場合、国民議会議長が残りの任期中、共和国大統領の職務を執行する。国民議会は新たな大統領を選出する。
代議員の選挙及び任期に関する新しい規定は、2023年の議員選挙時に施行される。
第158条 ベナンで施行されている法律は、新しい機関が設置されるまでの間、この憲法に反しない限り、引き続き適用される。ただし、新しい法律が制定される場合を除く。
第159条 この憲法は国民投票に付される。
その適用に必要な規定は、共和国最高評議会が可決する法律又は大臣会議において発行される政令の対象となる。
この憲法が憲法裁判所に委任する権限は、新しい機関が設置されるまで、共和国最高評議会が行使するものとする。
第160条 この法律は、ベナン共和国憲法として施行される。
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