第142条【メディア最高機関の任務】、第143条【メディア最高機関長官の任命、組織法、構成員の任期及び再任】
第8編【メディア最高機関】
第142条 メディア最高機関の任務は、法律に従い、報道及びあらゆるマスコミのメディアの自由及び保護を保障することである。情報に関する倫理の遵守を監視し、政党、団体及び市民が情報及び通信の公共メディアに公平にアクセスできるよう保障するものとする。
第143条(新)
メディア最高機関の長官は、国民議会議長と協議した上で、大臣会議において発行する政令によって任命するものとする。
メディア最高機関の構成、権限、組織及び運営は、組織法によって定めるものとする。
メディア最高機関の構成員の任期は5年とし、1度限り更新することができる。
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