第154条【憲法改正の発議】、第155条【国民投票】、第156条【改正の限界】
第11編【改正】
第154条 憲法改正の発議権は、共和国大統領及び国民議会議員に帰属する。大統領は、大臣会議における決定を経るものとする。この改正案を可決するには、国民議会の議員の4分の3以上の多数決によるものとする。第155条 改正は、その改正案が国民議会の議員の5分の4以上の多数決によって承認された場合を除いて、国民投票による承認がなければ行うことができない。
第156条 領域の完全性を侵害する場合、いかなる改正手続も開始又は進行することはできない。
共和政体及び国家の世俗性を改正することはできない。
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