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第58条【大統領による国民投票の発議】、第59条【法律及び判決の執行の保障】、第60条【恩赦権】、第61条【大使及び特使の信任、外国からの大使及び特使の信任状の受領】、第62条【軍の最高司令官としての大統領】、第62-1条【国家防衛安全保障会議の職務】、第62-2条【国家防衛安全保障会議の構成】、第62-3条【国家情報会議】、第62-4条【国家情報会議の職務】、第63条【経済発展及びその他の公共の利益のための軍の任務】、第64条【軍及び公安部隊の隊員の立候補前の辞職】、第65条【軍又は公安部隊の隊員による憲法体制転覆の企て】、第66条【クーデターに対する機関及び国民の抵抗権】、第67条【外国の軍隊又は警察に対する国内紛争への介入要請の禁止】、第68条【大統領による例外的措置】、第69条【例外的措置の条件及び期間】、第70条【大統領から大臣への権限の委任】、第71条【国民議会における質問及び答弁、政府に対する勧告決議】、第72条【国民議会に対する大統領の演説】、第73条【大統領による国家反逆罪、議会侮辱罪及び名誉信義罪の責任】、第74条【国家反逆罪】、第75条【名誉信義罪】、第76条【国民議会侮辱罪】、第77条【憲法裁判所への付託、高等法院への送致】、第78条【第136条から第138条までの規定による訴追及び処罰】

第3編【行政権】

第58条 共和国大統領は、国民議会議長及び憲法裁判所長官と協議した上で、人権の推進及び強化、小地域又は地域統合並びに公権力の組織に関するあらゆる問題について、国民投票を発議することができる。

第59条 共和国大統領は、法律及び判決の執行を保障する。

第60条 共和国大統領は恩赦権を有する。第130条に定める条件の下で、この権利を行使する。

第61条 共和国大統領は、外国における大使及び特使を信任し、外国からの大使及び特使の信任状を受領する。

第62条(新)
共和国大統領は、軍の最高司令官である。国家安全保障に責任を負う。国家防衛安全保障会議及び国家情報会議によって補佐される。これらの会議員は、大臣会議において任命される。

第62-1条(新)
国家防衛安全保障会議は、軍事プログラム、作戦の遂行、重大危機に対する対処計画、情報、経済及びエネルギー安全保障並びに国家安全保障及びテロとの戦いに資する治安プログラムに関する指針を定める。その優先順位を定める。

第62-2条(新)
国家防衛安全保障会議は、共和国大統領が主宰する。以下の者によって構成される。:
・国防大臣
・公安大臣
・財務大臣
・外務大臣
・軍及び公安部隊の最高司令部。
国家防衛安全保障会議の組織及び運営は、政令によって定めるものとする。

第62-3条(新)
国家情報会議は、共和国大統領が主宰する。以下の者によって構成される。:
・公安大臣
・国防大臣
・外務大臣
・財務大臣
・司法大臣
・情報局長官

第62-4条(新)
国家情報会議は、情報局に割り当てられる重要な任務、戦略及び優先事項を定める。
国家情報会議の組織及び運営は、政令によって定めるものとする。

第63条 共和国大統領は、軍に割り当てられる領域保全の特殊任務に加えて、法律の定める条件の下で、軍を国家の経済発展及びその他の公共の利益のためのあらゆる任務に従事させることができる。

第64条 共和国大統領の候補者となることを希望する軍又は公安部隊の隊員は、事前に軍又は公安部隊を辞職しなければならない。
この場合、利害関係人は、その団体の規約に従って取得した権利に基づき給付金を請求することができる。

第65条 軍又は公安部隊の隊員による憲法体制転覆の企ては、国民及び国家に対する犯罪とみなされる。法律に従い、これを処罰するものとする。

第66条 クーデター、暴動、傭兵による侵略又はその他の武力クーデターが発生した場合、憲法機関の全ての構成員は、軍事協力又は防衛に関する既存の協定に頼ることを含め、憲法の正当性を回復するためにあらゆる手段を用いる権利及び義務を有する。
この状況において、全てのベナン人のために、非合法な当局を打倒するための不服従及び組織は、最も神聖な権利であり、最も急を要する義務である。

第67条 共和国大統領は、第66条に規定する場合を除いて、外国の軍隊又は警察に対して、国内紛争への介入を要請することはできない。

第68条 共和国の機関、国家の独立、領域の保全又は国際的な約束の履行が重大かつ急迫する脅威にさらされ、公権力及び憲法上の権力の正常な運営が脅かされ、又は中断された場合、共和国大統領は、国民議会議長及び憲法裁判所長官と協議した上で、大臣会議において、憲法が保障する市民の権利を停止することなく、状況に応じて例外的措置を講じるものとする。
メッセージによって国民に通知する。
国民議会は、当然臨時会を開催する。

第69条 講じる措置は、公権力及び憲法上の権力が可能な限り速やかに、その任務を遂行するための手段を保障するという意志によるものでなければならない。
国民議会はその期間を定める。この期間経過後は、共和国大統領は例外的措置を講じることができない。

第70条 共和国大統領は、第54条第3項、第60条、第61条、第101条、第115条、第133条及び第144条に規定するものを除いて、その権限の一部を大臣に委任することができる。

第71条 共和国大統領又は全ての政府閣僚は、その職務の執行について、国民議会から質問を受けることができる。
共和国大統領は、国民議会において、自ら又は特別に委任する大臣により、その質問に答弁するものとする。
この場合、国民議会は、政府に対する勧告を決議することができる。

第72条 共和国大統領は年に1度、国民議会に対して、国家の状況について演説するものとする。
いつでも国民議会に対して演説することができる。これらの演説は、いかなる審議の対象ともならない。ただし、議会の議事を促進することはできる。

第73条 共和国大統領は、国家反逆罪、議会侮辱罪又は名誉信義罪の場合、個人的に責任を負うものとする。

第74条 国家反逆罪は、共和国大統領がその宣誓に違反した場合、重大かつ明白な人権侵害、国家の領域の一部の割譲又は健全で十分かつ持続可能な環境の維持に有害な行為の実行者、共同正犯又は共犯者であることが判明したときに該当する。

第75条 名誉信義罪は、特に共和国大統領の個人的行動が善良の風俗に反する場合、又は横領、腐敗及び不正蓄財の実行者、共同正犯及び共犯者であることが判明したときに該当する。

第76条 国民議会侮辱罪は、国民議会が政府の活動について行った質問に対して、共和国大統領が30日以内に答弁しなかった場合に該当する。

第77条 この期間を経過した場合、国民議会議長は、憲法規定の重大な違反として憲法裁判所に付託する。
憲法裁判所は3日以内に判決を下す。共和国大統領は、可能な限り速やかに、いかなる場合も会期末までに、国民議会に対して答弁しなければならない。
この期間の経過後に、共和国大統領が裁判所の判決に対応しない場合、共和国大統領は国民議会侮辱罪で高等法院に送致される。

第78条 第74条から第77条までの行為は、この憲法の第136条から第138条までの規定に従って訴追及び処罰される。

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