前文
前文
ダホメは、1958年12月4日に共和国として宣言し、1960年8月1日に国家主権を獲得した。1975年11月30日にベナン人民共和国、1990年3月1日にベナン共和国となり、独立以来、激動の憲法的及び政治的な進化を遂げてきた。共和制を支持する選択だけは不変であった。相次ぐ政治体制及び政府の交代が、ベナン国民の愛国心の源である文化的、哲学的及び精神的な文明の価値を、自国の才能の中から探し求めようという決意を鈍らせることはなかった。
1990年2月19日から28日までコトヌーで開催された国家活力会議は、国民の信頼を回復し、国民の和解及び民主的再生の時代の到来をもたらした。この会議の後に、
我々、ベナン国民は、
・恣意性、独裁、不正、腐敗、横領、地域主義、縁故主義、権力の簒奪及び私的権力に基づくあらゆる政治体制に、基本的に反対することを再確認し、
・世界の目から見た我々の尊厳を擁護及び保護し、かつて我々のものであった民主主義及び人権擁護の先駆者としての地位を取り戻すという固い決意を表明し、
・基本的人権、公共の自由、人間の尊厳及び正義が、時間的、文化的及び精神的な側面において、各ベナン人の真の調和ある発展のための必要条件として保障、保護及び促進される、多元的民主主義の法治国家を建設するという我々の決意を、この憲法を通して厳粛に確認し、
・1945年の国際連合憲章及び1948年の世界人権宣言並びに1981年にアフリカ統一機構によって採択され、1986年1月20日にベナンが批准した人及び人民の権利に関するアフリカ憲章の規定は、この憲法及びベナンの法律の不可分の一部を構成し、国内法に優越するものであり、これらによって定義される民主主義及び人権の原則を支持することを再確認し、
・平等、互恵主義並びに国家主権及び領域保全の相互尊重の原則に基づき、自由、正義及び人間の連帯という理想を共有する全ての人々と、平和及び友好をもって協力するという我々の意志を確認し、
・アフリカ統合の大義に対する我々の責務を宣言し、小地域及び地域の統合を達成するために全力を尽くすことを約束し、
・国家の最高法規であり、我々が忠誠、遵守及び尊重を誓う、この憲法を厳粛に採択する。
・ベナン共和国憲法(1990)【私訳】へ戻る。