第153-1条【総選挙の実施、議席の配分】、第153-2条【議会及びコミューンの両選挙の実施及びその議員の就任】、第153-3条【大統領選挙の実施、宣誓及び就任】
第10-1編【総選挙】
第153-1条(新)総選挙として、議会及びコミューンの選挙は同じ選挙年に同時に実施し、その後に共和国大統領の選挙を実施する。
これらの選挙のそれぞれについて、全国区で必要最低得票数を獲得した名簿のみが議席を配分される資格を有する。
この基準数値は、法律によって定めるものとする。
第153-2条(新)
議会及びコミューンの両選挙は、選挙年の1月の第2日曜日に実施される。
国民議会に選出された代議員は、選挙年の2月の第2日曜日に就任する。
選出されたコミューン議会議員は、選挙年の2月の第1日曜日から第3日曜日の間に就任する。
第153-3条(新)
共和国大統領の選挙は、選挙年の4月の第2日曜日に実施される。
2回目の投票が必要な場合、5月の第2日曜日に行うものとする。
いかなる場合も、共和国大統領選挙は、議員選挙及びコミューン選挙と同時に実施することはできない。
いかなる場合も、選出された共和国大統領は、5月の第4日曜日に宣誓及び就任するものとする。
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