第139条【経済社会評議会の職務】、第140条【議長及び事務局員の選出、組織法】、第141条【評議員に支給する手当】
第7編【経済社会評議会】
第139条 経済社会評議会は、法案、命令案、政令案及び付託された法案について意見を表明する。経済社会に関するプログラム法案は、その意見を求めるためにこれに付託しなければならない。
共和国大統領は、経済、社会、文化及び科学技術に関する問題について、経済社会評議会に諮問することができる。
経済社会評議会は、独自の判断で勧告の方式により、国民議会及び政府に対して、一般の利益に適う、又はこれに反すると認める経済社会改革について注意を喚起することができる。
経済社会評議会は、政府の要求により、国民議会の委員会に対して、提出された法案に関する評議会の意見を表明する委員を1名任命するものとする。
第140条 経済社会評議会は、その評議員の中から議長及び事務局員を選出する。
経済社会評議会の構成、組織及び運営は、組織法によって定めるものとする。
第141条 経済社会評議会の評議員は、会議及び旅費について手当を受け取るものとする。
これらの手当の金額は、大臣会議において発行する政令によって決定するものとする。
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