第121条【閣僚による法律の実施】、第122条【内閣】、第123条【閣僚の任務と利益の相反】、第124条【首相の退任及び新内閣の任命】、第125条【閣僚の辞任】
第7編【政府部門】
第3章【行政府】
第2節【内閣】
第121条 大臣、閣外大臣及びその他の閣僚は、その責任の範囲内である場合には、命令によって法律を実施する。
第122条 内閣は、連帯責任の原則に基づいて運営される。
2 内閣は、以下の事項を審議する。
(a)法案及び政令案。
(b)大統領命令案、首相命令案、大臣命令案、並びに閣外大臣及びその他の閣僚の命令案。
(c)その他、この憲法及びその他の法律によりその権限に属するあらゆる事項。
3 大統領命令によって、内閣の審議を経ることなく採択される命令を定める。
4 大統領命令によって、内閣の職務及び意思決定手続について定める。
第123条 閣僚の任務は、議会議員又はその他の有給の活動と両立しない。
2 組織法によって、閣僚に付与される便益について定める。
第124条 首相が何らかの理由で辞任又は退任した場合、その他の全ての閣僚も辞任となる。
2 共和国大統領は、首相から提出された内閣の辞任を受領する。
3 退任した内閣は、新内閣が任命されるまで、日常業務のみを処理する。
4 共和国大統領は、第62条第1項及び第3項並びに第116条第1項及び第2項の規定に従い、新内閣を任命する。
第125条 大臣、閣外大臣又はその他の閣僚は、書面により、首相を通して共和国大統領に辞任を申し出ることができる。
2 大臣、閣外大臣又その他の閣僚の辞任は、その者が5日以内に撤回することなく、共和国大統領が辞任に同意した場合にその効力を生じる。