第118条【閣僚の宣誓】、第119条【首相の責務及び権限】、第120条【法律及び命令の副署】
第7編【政府部門】
第3章【行政府】
第2節【内閣】
第118条 首相、大臣、閣外大臣及びその他の閣僚は、就任する前に、共和国大統領の面前において、公の場で宣誓を行う。
第119条 首相は、以下の事項を行う。
(a)共和国大統領から与えられた主要な指針に従って政府の職務を指揮し、法律の実施を保障すること。
(b)その他の閣僚と協議した上で、政府プログラムを策定すること。
(c)就任後30日以内に、政府プログラムを議会に提出すること。
(d)大臣、閣外大臣及びその他の閣僚の任務を決定すること。
(e)閣議を招集し、その他の閣僚と協議した上で議案を作成し、臨時閣議で審議される緊急事案を除いて、閣議の3日前までに共和国大統領及びその他の閣僚に提出すること。
(f)閣議の議長を務めること。ただし、共和国大統領が出席している場合は、大統領が閣議の議長を務める。
(g)その権限内の公務の任務、責任及び組織構成を決定する命令を制定すること。
(h)その責任の範囲内である場合には、法律を実施する命令を制定すること。
(i)以下の上級公務員の任命及び解任に関する命令を制定すること。
(i)首相府の内閣官房長官。
(ii)国家委員会の事務局長。
(iii)首相府の顧問及び部局長。
(iv)特別の定めがない場合には、国家機関の上級公務員。
(v)議会、最高裁判所、首相府、国家検察庁、各省庁及びその他の公的機関の長官及び局長。
(vi)国家検察官及び中級の首席検察官。
(vii)本条に規定する者と同等の階級に任命された公務員及び法律の定めるその他の公務員。
第120条 首相は、議会が採択した法律、政令及び大統領命令に副署する。
2 首相の命令には、発議した閣僚が副署する。